「収入印紙」を含む用例

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「収入印紙」を含む用例

昭和十二大蔵省第十四号(収入印紙紙質ニ関スル件) 昭和十二大蔵省第十四号(収入印紙紙質ニ関スル件) (昭和十二五月二十一日大蔵省第十四号) 収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S12/S12F03401000014.html
明治三十八年大蔵省第五十一号(印紙貼用方ノ件) 明治三十八年大蔵省第五十一号(印紙貼用方ノ件) (明治三十八年十一月十六日大蔵省第五十一号) 最終改正大正九年六月四日大蔵省第二一号 収入印紙ヲ以テ手数料ヲ納ムルトキハ其金額ニ相当スル印紙願書其他ノ書類貼付スヘシ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M38/M38F03401000051.html
料」という。)の納付は、収入印紙をもってなければならない。ただし、筆界特定電子申請不動産登記規則平成十七年法務省令第十八号) 第二六条第一号 の筆界特定電子申請をいう。以下同じ。)をす...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000105.html
スル電子情報処理組織使用シテ前条申請ヲ為ス場合ニ於ケル第一項ノ規定適用ニ付テハ同項中「五千百円」トアルハ「二千六百円」ト、「二千五百五十円」トアルハ「千三百円トス ○3 前二項場合ニ於テ毎日流量ニ関スル図表交付ヲ受ケサルモノノ手数料ハ各其ノ半額トス4 手数料ハ其ノ金額ニ相当スル収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T03/T03F01401000011.html
定により免許を受けようとする者であるときは、薬事法昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)第七十六条の規定該当する者であることを明らかにする書類第一項の申請書には、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000005.html
すき入紙製造取締法 すき入紙製造取締法昭和二十二年十二月四日法律第百四十九号) 最終改正平成一四年五月一〇日法律第四一号 ○1 黒くすき入れた紙又は政府紙幣日本銀行券公債証書収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO149.html
を受けようとする通数に一通加えた通数のものを気象官署提出なければならない第三条 法第三十五第二項 の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費勘案して気象庁長官定める額とする。 2 前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03901000010.html
士法 (以下「法」という。) 第十第一項 の受験手数料の額は、第一次試験については一万千円第二試験については一万千円とする。 2 前項受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書それぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE269.html
四十七年六月三十日とする。ただし、郵政大臣指定する郵便局にあつては、同年八月三十一日とする。 2 法第五十条第一項 の規定により、沖縄収入印紙金額を 法第四十九条第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE150.html
の手数料) 第七別表第二の上に掲げる事項の手数料は、同表の下欄に掲げる額とする。 (納付方法第八手数料は、訴状その他の申立書又は申立て趣意記載した調書収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html
項の申請書には、登録免許税領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (名簿の登録事項) 第二条 令第二第一第四号 の規定により、 同条第一号 から 第三号 まで...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000002.html
第六第三の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料納付第四条の四 第一条の三第一項又は第三第一項の申請書には、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03601000023.html
法 (以下「法」という。) 第七十八条第一項 の規定による手数料は、申請書厚生労働大臣提出するものに限る。)にその申請係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはって納付なければならない。 2 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03601000063.html
う。)は、受験申込書収入印紙をはって納付するものとする。ただし、 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十四法律第百五十一号) 第三第一項 の規定により 同項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000110.html
三条 までに規定する手数料納付は、申請書提出する際、それぞれの額に相当する収入印紙をこれにはり付けてするものとする。ただし、 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000040.html
条の規定による手数料納めるには、手数料の額に相当する収入印紙申請書にはらなければならない第六削除 第七条 法第十二条規定により死体交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書第六書式)を当...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03601000037.html
作製手数料一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙請求書にはつて納付なければならない。ただし、 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十四法律第百五十一号) 第三第一項 の規定により 同項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03401000071.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03201000047.html
条の三第一項又は第三第二項の申請書には、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 第六第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (規定適用等) 第九条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03601000044.html
地及び受験番号記載した場合には、前項第一号の書類添付省略することができる。 4 第一項の申請書には、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (医籍の登録事項) 第二条 令第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000047.html
地及び受験番号記載した場合には、前項第一号の書類添付省略することができる。 4 第一項の申請書には、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (歯科医籍の登録事項) 第二条 令第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000048.html
十条第二項 に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。 第二前条又は他の法令規定により印紙をもつて租税及び国の歳入金を納付するときは、収入印紙を用いなければならない。ただし、次の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO142.html
条 令第七第三の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料納付第七条 令第一条の三第一項 又は 第三第一項 の規定による申請をする者は、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000034.html
許証の再交付申請書は、第二書式の二によるものとする。 2 令第四第二の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料納付第六第一条の三第一項又は第三第一項の申請書には、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000033.html
条の三第一項又は第三第一項の申請書には、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない第二試験試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000047.html
数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料納付第七第一条の三第一項又は第三第一項の申請書には、登録免許税領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 前条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000028.html



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