「収入印紙」を含む用例
・昭和十二年大蔵省令第十四号(収入印紙ノ紙質ニ関スル件) (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S12/S12F03401000014.html
・収入印紙及び自動車重量税印紙の売りさばきに関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F11001000069.html
・昭和十一年外務省令第四号(外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方) (e-Gov)
昭和十一年外務省令第四号(外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方) 昭和十一年外務省令第四号(外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙ノ消印方) (昭和十一年二月十二日外務省令第四号) 外務省並ニ在外公館ヘ納ムル収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S11/S11F03301000004.html
・明治三十八年大蔵省令第五十一号(印紙貼用方ノ件) (e-Gov)
明治三十八年大蔵省令第五十一号(印紙貼用方ノ件) 明治三十八年大蔵省令第五十一号(印紙貼用方ノ件) (明治三十八年十一月十六日大蔵省令第五十一号) 最終改正:大正九年六月二四日大蔵省令第二一号 収入印紙ヲ以テ手数料ヲ納ムルトキハ其金額ニ相当スル印紙ヲ願書其他ノ書類ニ貼付スヘシ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M38/M38F03401000051.html
・筆界特定申請手数料規則 (e-Gov)
料」という。)の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、筆界特定電子申請( 不動産登記規則 (平成十七年法務省令第十八号) 第二百六条第一号 の筆界特定電子申請をいう。以下同じ。)をす...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F12001000105.html
産及び準禁治産に関する公告方) 大正五年司法省令第十四号( 非訟事件手続法第二条第三項 の規定による管轄裁判所指定) 昭和十四年司法省令第二十四号(人事調停法による手数料は収入印紙を以て納付せしむることを得るの件) 附 則 抄...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000090.html
・発電水力調査図表類交付規則 (e-Gov)
定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ前条ノ申請ヲ為ス場合ニ於ケル第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「五千百円」トアルハ「二千六百円」ト、「二千五百五十円」トアルハ「千三百円」トス ○3 前二項ノ場合ニ於テ毎日ノ流量ニ関スル図表ノ交付ヲ受ケサルモノノ手数料ハ各其ノ半額トス ○4 手数料ハ其ノ金額ニ相当スル収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T03/T03F01401000011.html
・薬剤師法施行規則 (e-Gov)
定により免許を受けようとする者であるときは、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする書類 3 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03601000005.html
・すき入紙製造取締法 (e-Gov)
すき入紙製造取締法 すき入紙製造取締法 (昭和二十二年十二月四日法律第百四十九号) 最終改正:平成一四年五月一〇日法律第四一号 ○1 黒くすき入れた紙又は政府紙幣、日本銀行券、公債証書、収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO149.html
・気象等証明及び鑑定規則 (e-Gov)
を受けようとする通数に一通を加えた通数のものを気象官署に提出しなければならない。 第三条 法第三十五条第二項 の規定により納付すべき証明及び鑑定の手数料の額は、証明又は鑑定一件につき実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。 2 前項の手数料は、その金額に相当する額の収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03901000010.html
・技術士法施行令 (e-Gov)
士法 (以下「法」という。) 第十条第一項 の受験手数料の額は、第一次試験については一万千円、第二次試験については一万四千円とする。 2 前項の受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58SE269.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE150.html
・民事訴訟費用等に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO040.html
・栄養士法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000002.html
分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料は、旅行業法施行規則第一号様式による変更登録申請書に収入印紙をはって納めなければならない。 (運輸審議会一般規則の一部改正) 第十九条 略 (運輸省組織規程の一部改正) 第二十条 略 (地方...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03901000011.html
・歯科技工士法施行規則 (e-Gov)
令第六条第三項 の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料の納付) 第四条の四 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03601000023.html
・薬事法関係手数料規則 (e-Gov)
法 (以下「法」という。) 第七十八条第一項 の規定による手数料は、申請書(厚生労働大臣に提出するものに限る。)にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙をはって納付しなければならない。 2 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03601000063.html
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000110.html
・動物用医薬品等手数料規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000040.html
・死体解剖保存法施行規則 (e-Gov)
条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。 第六条 削除 第七条 法第十二条 の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03601000037.html
・公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令 (e-Gov)
等作製手数料は一枚につき二十円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはつて納付しなければならない。ただし、 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号) 第三条第一項 の規定により 同項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03401000071.html
・鉱害賠償登録規則 (e-Gov)
九条 登録免許税は、附録第七号様式による印紙貼用紙に収入印紙又は現金の領収証をはつて、納めなければならない。 2 前項の印紙貼用紙には、登録免許税額を記載し、申請人が署名押印しなければならない。 (添付...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03201000047.html
・救急救命士法施行規則 (e-Gov)
条の三第一項又は第三条第二項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 第六条第二項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (規定の適用等) 第九条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03601000044.html
・医師法施行規則 (e-Gov)
地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。 4 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (医籍の登録事項) 第二条 令第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000047.html
・歯科医師法施行規則 (e-Gov)
地及び受験番号を記載した場合には、前項第一号の書類の添付を省略することができる。 4 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 (歯科医籍の登録事項) 第二条 令第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000048.html
・印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO142.html
・保健師助産師看護師法施行規則 (e-Gov)
条 令第七条第三項 の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料の納付) 第七条 令第一条の三第一項 又は 第三条第一項 の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000034.html
・診療放射線技師法施行規則 (e-Gov)
許証の再交付の申請書は、第二号書式の二によるものとする。 2 令第四条第二項 の手数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料の納付) 第六条 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000033.html
・理学療法士及び作業療法士法施行規則 (e-Gov)
条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 第二章 試験 (試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03601000047.html
・視能訓練士法施行規則 (e-Gov)
数料の額は、三千百円とする。 (登録免許税及び手数料の納付) 第七条 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 2 前条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000028.html
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