「厚生労働大臣」を含む用例

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「厚生労働大臣」を含む用例

作業環境測定士及び第二作業環境測定士をいう。 五 第一作業環境測定士 厚生労働大臣の登録を受け、指定作業場について作業環境測定業務を行うほか、第一作業環境測定士の名称を用いて事業場指定作業場を除く。次号において同じ。)にお...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO028.html
ja.wikisource.org/wiki/新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法施行規則
総則目的第一日本年金機構は、この法律定め業務運営基本理念に従い、厚生労働大臣監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO109.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19004001003.html
言語聴覚士法 (e-Gov)
聴覚士の資格定めとともに、その業務適正運用されるように規律し、もって医療普及及び向上に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「言語聴覚士」とは、厚生労働大臣免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて音声...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO132.html
福祉士試験合格した者は、社会福祉士となる資格有する。 (社会福祉士試験第五社会福祉士試験は、社会福祉士として必要な知識及び技能について行う。 (社会福祉士試験実施第六社会福祉士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO030.html
救急救命士法 (e-Gov)
重度傷病者症状著し悪化防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。 2 この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣免許を受けて、救急救命士の名称を用いて医師指示の下に、救急...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO036.html
調理師養成施設設立ようとする日の四か月前までに、厚生労働大臣提出なければならない一 調理師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日設立者の住所及び氏名法人又は団体にあつては、名称、主た...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000046.html
柔道整復師法 (e-Gov)
整復師」とは、厚生労働大臣免許を受けて、柔道整復を業とする者をいう。 2 この法律において「施術所」とは、柔道整復師柔道整復業務行なう場所をいう。 第二免許免許第三柔道...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO019.html
十五条の二) 第一総則 第一条 この法律は、保健師助産師及び看護師資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生普及向上を図ることを目的とする。 第二条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO203.html
二十九月二日以後引き続き海外にあつて帰還するまでの期間内における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病厚生労働大臣が前各号に規定する負傷又は疾病同視することを相当と認めたもの 十一 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁された者 当該拘禁中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病厚生労働大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO168.html
管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。 十 麻薬輸入業者 厚生労働大臣免許を受けて、麻薬輸入することを業とする者をいう。 十一 麻薬輸出業者 厚生労働大臣免許を受けて、麻薬輸出することを業とする者をいう。 十二 麻薬...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO014.html
保健福祉士として必要な知識及び技能について行う。 (試験実施第六試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 (受験資格第七試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 一 学校教育法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO131.html
健康保険法 (e-Gov)
高齢者医療被保険者等」という。) 八 厚生労働大臣健康保険組合又は共済組合承認を受けた者(健康保険被保険者でないことにより国民健康保険被保険者あるべき期間に限る。) 2 この法律において「日雇特例被保険者」とは...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
あへん法 (e-Gov)
ーシー及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣指定するものをいう。 二 あへん けしの液汁凝固したもの及びこれに加工施したもの(医薬品として加工施したものを除く。)をいう。 三 けしがら けし...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO071.html
障害年金障害一時金請求書様式第一号)を厚生労働大臣提出なければならない。 2 障害年金請求者が 法第七第一項 、第二項、第三項、第四項、第五項、第六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03601000016.html
各号のいずれかに該当する者に対し、厚生労働大臣交付する。 一 厚生労働省令定め学歴及び実務経験有する者又は厚生労働省令定めところによりこれと同等上の知識及び技能有する認められる者で、厚生労働大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO020.html
食品衛生法 (e-Gov)
くは販売すること又は器具若しくは容器包装製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品採取業は、これを含まない。 ○8 この法律営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。 ○9 この法律で登録検査機関とは、第三十三第一項の規定により厚生労働大臣...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO233.html
補助することが目的とされている装置をいう。 2 この法律で「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて医師指示の下に、生命維持管理装置操作生命...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO060.html
薬事法 (e-Gov)
前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの 三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣指定するもの 3 この法律で「化粧品」とは、人の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
義肢装具士法 (e-Gov)
くはその低下抑制し、又は当該機能補完するための器具器械をいう。 3 この法律で「義肢装具士」とは、厚生労働大臣免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて医師指示の下に、義肢...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO061.html
その他厚生労働大臣定め機器作業環境測定実施第三事業者は、 労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号) 第六十五第一項 の規定により、 法第二第三号 に規定する指定作業場(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000020.html
手話発展を図るとともに身体障害者福祉法第四条の二 に規定する手話通訳事業適切な実施確保し、もって国民福祉増進寄与することを目的とする。 (認定第二厚生労働大臣は、審査証明事業であって手話...
ja.wikisource.org/wiki/手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令



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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律  建築物における衛生的環境の確保に関する法律  戦傷病者戦没者遺族等援護法  社会福祉士及び介護福祉士法  麻薬及び向精神薬取締法  Wikisource  保健師助産師看護師法  戦傷病者特別援護法  新型インフルエンザ  日本国との平和条約  精神保健福祉士法  身体障害者福祉法  作業環境測定士  作業環境測定法  労働安全衛生法  国民健康保険法  日本年金機構法  臨床工学技士法  調理師養成施設  健康保険組合  厚生労働大臣  厚生労働省令  厚生年金保険  国土交通大臣  国民健康保険  救急救命士法  日本年金機構  柔道整復師法  独立行政法人  経済産業大臣  義肢装具士法  臨床工学技士  言語聴覚士法  農林水産大臣  介護保険法  健康保険法  向上を図る  学校教育法  平成十六年  救急救命士  柔道整復師  水資源機構  特別措置法  社会福祉士  義肢装具士  言語聴覚士  認められる  食品衛生法  麻薬取扱者  麻薬研究者  あへん法  中期計画  予防接種  事業年度  作業環境  健康保険  健康被害  公益信託  公衆衛生  共済組合  労働時間  含まない  国民年金  基本理念  寄与する  手話通訳  施行規則  柔道整復  生年月日  維持管理  薬剤師法  被保険者  調理師法  遅滞なく  障害年金  一時金  事業場  事業者  二十日  以外の  作業場  保健師  傷病者  副反応  助産師  労働省  化粧品  医療費  医薬品  十一月  十七条  十二月  厚生省  帰する  年月日  引受け  所在地  整復師  施行令  施術所  水産業  用いて  申請書  看護師  福祉士  管理者  自己の  薬事法  請求書  請求者  適切な  関係者  高齢者  一回  一日  一条  一部  七年  七日  三十  九月  予定  事業  事由  事項  二十  二号  二日  二条  交付  以後  低下  住所  使用  保健  免許  凝固  前項  加工  労働  包装  医師  医療  十一  十七  十三  十二  十五  厚生  受験  合格  同等  同視  営業  器具  器械  四十  回避  団体  国民  増進  外国  委任  学歴  実務  実施  容器  審査  帰還  平成  年三  当該  悪化  成立  所管  手話  承認  技能  抑制  拘禁  指定  指示  採取  措置  提出  操作  支給  改善  改正  政令  政府  救急  救済  新型  日前  日雇  昭和  普及  書面  最初  最終  柔道  植物  検査  業務  業者  様式  権限  機器  機械  機構  機能  機関  次号  武力  毎年  氏名  法人  法律  海外  液汁  測定  特例  生命  疾病  症状  発展  監督  目的  省令  知識  確保  福祉  第一  第七  第三  第九  第二  第五  第八  第六  第十  第四  管掌  経験  総則  義肢  聴覚  裁判  装置  補助  補完  製造  規則  規定  規律  記載  設定  設立  許可  証明  試験  該当  認可  認定  請求  負傷  販売  資格  資質  輸入  輸出  農業  連携  運営  運用  適正  重度  開始  間内  防止  附則  障害  音声  食品  麻薬
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