「危険物」を含む用例

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「危険物」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03901000030.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html
第四条 法の施行の際従前法令規定により現に防火対象物消火対象物又は危険物について受けている危険物取扱主任者又は映写技術者免許危険物取り扱うことができる製造所貯蔵所及び取扱所(以下「製造...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE403.html
資格についての水先免状添付なければならない。 (危険物積載船) 第一条の三 令第一第一項 の国土交通省令定め危険物は、 危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省第三十号第二第一号 に規定する危険物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F03902002001.html
性液体類又は有機過酸化物 それぞれ 危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省第三十号第二第一号 に規定する火薬類、高圧ガス引火性液体類又は有機過酸化物をいう。 ( 法第二第二第三号 ロに掲げる船舶第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03901000009.html
第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書提出があった旨を記載した書面の再交付二百十五 消防法昭和二十三年法律百八十六号)第十第一ただし書規定に基づく指定数量上の危険物を仮に貯蔵し、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE016.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03401000031.html
に掲げる物質のみに該当するものとして当該数値算定を行うものとする一 石油 千キロリットル高圧ガス( 法第二第一号 に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。) 二十立方メートル 三 石以外の 消防法第二第七項 に規定する危険物(以下「危険物」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51SE129.html
この省令において「危険物ばら積船」とは、 危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省第三十号第二第一号の二 のばら積み液体危険物運送するための構造有する船舶をいう。 4 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F03901000041.html
総務省令定めるものは、 危険物規制に関する規則昭和三十四年総理府令第五十五号。以下この条及び次条において「規則」という。) 第二十条の四第二第三号 に定め構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04301000005.html
部の安全担当者兼任する場合における兼任する部の業務については、この限りでない。 2 前項規定によるほか、引火性液体類( 危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和三十二年運輸省第三十号第二第一号 に掲げる引火性液体類をいう。)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000053.html
事業者は、その特定事業所屋外タンク貯蔵所消防法昭和二十三年法律百八十六号)別表第一に掲げる第四類の危険物(以下「第四危険物」という。)を貯蔵する 危険物規制に関する政令昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000017.html
消防法 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/消防法
港則法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO174.html
性の物品又は可燃性ガス(以下「危険物」という。)を取り扱う業務であつて取り扱う物品爆発し、発火し、又は引火するおそれのあるもの 六 鉛等( 鉛中毒予防規則昭和四十七年労働省第三十七号) 第一第一号 の鉛...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04101000023.html
定にかかわらず、法の施行の日から起算して一年経過する日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一中間検査又は 船舶安全法第五条ノ二 の検査時期までは、なお従前の例によることができる。 ( 危険物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03901000030.html
積の合計千平メートルのもの (危険物貯蔵場等の用途供する特定建築物要件第三条 法第六第二号 の政令定め危険物は、次に掲げるものとする。 一 消防法昭和二十三年法律百八十六号) 第二第七項 に規定する危険物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE429.html
ようその他の見やすい場所に海上保安庁長官告示定め信号旗を掲げて進路表示するものとする。ただし、当該船舶当該信号旗を有しない場合又は夜間においてはこの限りでない。 (危険物種類第十二条第二十一第二項 の規定による危険物種類は、 危険物船舶運送及び貯蔵規則昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03901000029.html
及び公共物揚場とする。 (危険物等) 第二条 法第五第一第三号の政令定め危険物は、建築基準法昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(ぬ)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。 2 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42SE003.html
省令定め要件備える者は、次の各号の一に該当する者で、かつ、主務大臣が行なう講習修了した者とする。 一 消防法昭和二十三年法律百八十六号) 第十三条の二 に規定する甲種危険物取扱免状または乙種危険物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03803003001.html
船舶機関規則 (e-Gov)
タンク内及びガス爆発原因となるおそれのある機関又は電気設備備え付け区画室内設けてはならない。 6 燃料油常用タンク燃料油セットリングタンク及び潤滑油タンク空気管は、破損により海水又は雨水タンク内に侵入するおそれがある場所に設けてはならない。 (保護第五十三損傷を受けやすい場所に設けられる補機及び管装置並びに危険物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
に接する二以上の施設地区又はその中間にある通路それぞれ接する二以上の施設地区同一種類施設地区となる場合は、当該二以上の施設地区(その中間にある通路を含む。)を一の施設地区とすることができる。 第四製造施設地区は、危険物等( 消防法昭和二十三年法律百八十六号)別表に掲げる第四類の危険物若しくは第五類の危険物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03802005001.html
警護要則 (e-Gov)
対象者日程に関係のある場所の実地踏査警護対象者到着する前における不審者危険物等の発見その他の警護対象者身辺係る危害防止のための措置突発事案発生の際における措置その他警護実施に関し必要な措置をいう。第八条において同じ。)に関...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F30301000003.html



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