「南西諸島」を含む用例

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「南西諸島」を含む用例

外国人の登録を行うこと。 十三 外国人登録令又は北緯三十以南南西諸島本籍有する者の渡航制限に関する臨時措置令(昭和二十五年政令第二二十七号)による退去強制令書を発付し、及び執行すること。 十四 前各...
ja.wikisource.org/wiki/出入国管理庁設置令
条 元南西諸島官公署職員等の身分恩給等の特別措置に関する法律昭和二十八年法律第百五十六号)の一部次のように改正する。 第一条中「、退職手当死亡賜金」を削る。 第二第三号中「将来...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO130.html
入国管理庁設置令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/入国管理庁設置令
しない。 3 本邦海上運送法第二十条の二 に規定する本邦をいう。本条中同じ。)の港と南西諸島硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南南西諸島をいい、大東諸島を含む。以下同じ。)の港...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE414.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE051.html
大臣定め換算割合により日本円表示為替金額に換算するものとする一 法施行前に沖縄所在する郵便局払渡郵便局として本土において差し出された普通為替又は電信為替次項及び第四項において「南西諸島為替」という。)で、法の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE153.html
することとされている事務又は鹿児島県若しくは奄美群島における市町村執行機関が処理することとされている事務 附 則 1 この政令は、法の施行の日から施行する。 2 元南西諸島官公署職員等の身分恩給等の特別措置に関する法律昭和二十八年法律第百五十六号第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE401.html
らの者が次のの上に掲げる地域又はその港域において職務をもつて戦務に服していた期間で同表の中に掲げる期間内におけるものとし、これらの規定により当該服務期間について在職年を計算する場合加えられる月数は、当該服務期間の一月につき同表の下欄に掲げるとおりとする。 南西諸島沖縄本島を除く。) 昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39SE233.html
復帰に伴う特別措置に関する法律 (以下「法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において琉球諸島民政職員沖縄復帰に伴う関係法令改廃に関する法律昭和四十六年法律第百三十号)による改正前の 元南西諸島...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE176.html
外國人登錄令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/外國人登錄令
四十七年五月十五日において、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南南西諸島大東諸島を含む。)(以下この条において「沖縄」という。)に居住する者が所持する昭和二十九月二十三日以前発行された国債で、沖縄...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03401000084.html
一三六月二〇日法律第五三号 (趣旨第一条 この法律は、沖縄硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四以南南西諸島大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)の復帰に伴い防衛庁関係法律適用について、他の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO033.html
家族手当支給始期特例) 3 この政令施行の際現に北緯二十九度以南南西諸島居住する者(昭和二十八年八月一日以後この政令施行前に同地以外の本邦地域居住していたことのある者及び同年十二月二十五日現に奄美群島鹿児...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE211.html
群島復帰に伴う法令適用暫定措置に関する法律 をいう。 2 この政令において「内地」とは、本州北海道四国九州及びその附属の島で左に掲げる地域以外のものをいう。 一 北緯二十九度以南南西諸島琉球諸島及び大東諸島を含む。) 二 孀婦岩の南の南方諸島...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE407.html
人、中華民国人、本島人本籍北緯三十以南口之島を含む)の鹿児島県又は沖縄県有する者登録令(昭和二十一年厚生省令、内務省令、司法省第一号) 二 北緯二十九度以南南西諸島...
ja.wikisource.org/wiki/ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律
占領軍等の行為等による被害者等に対す給付金支給に関する法律 (以下「法」という。) 第二第一第一号 及び附則 第二項 の政令定め地域は、当分の間次の各号に掲げる地域とする。 一 硫黄鳥島伊平屋島及び北緯二十七度十四以南南西諸島大東諸島...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE415.html
十三第一項の規定準用する。 (郵便為替証書第十条 この省令施行前に沖縄所在する郵便局払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「南西諸島為替」という。)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04001000015.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE143.html
地等にあつた郵便局払い込まれた郵便振替貯金払込金(口座受け入れられたものを含む。)をいう。 六 「旧外地等」とは、朝鮮台湾関東州樺太千島列島南洋群島小笠原諸島硫黄列島硫黄鳥島伊平屋島及び北緯二十七度以南南西諸島大東諸島...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO108.html



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