「協定世界時」を含む用例
・船員法施行規則 (e-Gov)
定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。 異常な現象の種類 通報すべき事項 1 熱帯性暴風雨又はその他のビューフォート風力階級十以上(風速毎秒二十四・五メートル以上)の風を伴う暴風雨 イ 日時(協定世界時...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03901000023.html
・無線局運用規則 (e-Gov)
条の三 放送試験局、放送衛星局及び放送試験衛星局には、放送局に関するこの規則の規定を適用する。 第二節 無線設備の機能の維持等 (時計) 第三条 法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000017.html
・気象業務法施行規則 (e-Gov)
区域を航行区域とするものに限る。) (船舶による気象及び水象の観測) 第四条 令第一条 の船舶は、東は西経百六十度、西は東経百度、南は緯度零度、北は北緯六十五度の線により限られた海域において、毎日協定世界時の零時、三時、六時、九時、十二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03901000101.html
他の用例のページ
ビューフォート風力階級 無線局運用規則 協定世界時 気象業務法 海上保安庁 メートル 放送衛星 施行規則 無線設備 航行区域 要しない 試験衛星 適用する 限られた その時 放送局 暴風雨 東は西 標準時 異常な 船員法 一回 三時 上中 事項 二十 五度 六十 六時 北緯 区域 十二 十条 報告 放送 日時 時計 東経 機能 毎日 気象 海域 熱帯 現象 百度 種類 第一 第三 第二 第六 第四 維持 緯度 船舶 規則 規定 観測 試験 通報 零度 零時 風速