「医師国家試験」を含む用例

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「医師国家試験」を含む用例

手続等における情報通信技術利用に関する法律平成十四法律第百五十一号) 第三第一項 の規定により 同項 に規定する電子情報処理組織使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。 2 法第十五条規定により医師国家試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE273.html
獣医師法 (e-Gov)
免許第三獣医師になろうとする者は、医師国家試験合格し、かつ、実費勘案して政令定める額の手数料を納めて、農林水産大臣免許を受けなければならない。 (免許与えない場合第四次の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO186.html
歯科医師法 (e-Gov)
衛生の向上及び増進寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする第二免許 第二歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験合格し、厚生労働大臣免許を受けなければならない第三未成年者成年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO202.html
医師法 (e-Gov)
及び保健指導掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする第二免許 第二医師になろうとする者は、医師国家試験合格し、厚生労働大臣免許を受けなければならない第三未成年者成年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html
四十七年厚生省第二十二号)第九第六項に規定する書類」と読み替えるものとする。 ( 医師法施行規則 関係) 第十条 令第十七条第三項 の規定により医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けようとする者は、 医師...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03601000022.html
規定により 医師法規定による医師免許を受けたものみなされる者は、沖縄県区域以外の本邦地域においては医師若しくはこれに紛らわしい名称を用い、又は医業その他医師としての業務を行なつてはならない。ただし、医師国家試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE108.html
医師法施行令 (e-Gov)
都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)、氏名生年月日及び性別医師国家試験合格年月 四 法第七第一項 又は 第二項 の規定による処分に関する事項 五 法第七条の二第二項 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE382.html
当する者であるときは、卒業証明書 二 法第十四条第三号 に該当する者であるときは、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者であることを証する書類 三 法第十四条第四号 に該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03601000023.html
医籍には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番号及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)、氏名生年月日及び性別歯科医師国家試験合格年月 六 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE383.html
歯科技工士法 (e-Gov)
各号の一に該当する者でなければ、受けることができない一 文科学大臣指定した歯科技工士学校卒業した者 二 厚生労働大臣指定した歯科技工士養成所卒業した者 三 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO168.html
法施行令 (以下「令」という。) 第三条 の医師免許申請書は、第一書式よるものとする。 2 令第三条 の規定により、前項申請書添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 医師国家試験(以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000047.html
法施行令 (以下「令」という。) 第三条 の歯科医師免許申請書は、第一書式よるものとする。 2 令第三条 の規定により、前項申請書添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 歯科医師国家試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000048.html
二十三年法律第二百一号) 第九条 の医師国家試験合格した者、 同法第三十六第一項 の規定により医師免許を受けた者とみなされた者及び 同法第四十一条 の規定により医師免許を受けることができる者 三 歯科医師法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04101000003.html
をもつて手数料納めるものとする。 一 医師国家試験合格したことを証する書面 二 戸謄本又は戸籍抄本日本国籍を有しない者にあつては、 外国人登録法昭和二十七年法律第百二十五号) 第四第一項 の登...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F00601000093.html
資金」という。)の返還債務影響を及ぼすものではない。 8 旧法規定に基づき修学資金貸与を受けた者であつて、この法律施行前に行なわれた医師国家試験合格し、医師...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO065.html
旧法」という。)の規定に基づき既に生じた矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の返還債務影響を及ぼすものではない。 12 旧法規定に基づき修学資金貸与を受けた者であつて、この法律施行前に行なわれた医師国家試験...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO023.html
防衛省設置法 (e-Gov)
場合において、 学校教育法 に基づき医学教育を行う大学設備編制その他に関する設置基準定められている事項については、当該設置基準の例による。 (防衛医科大学校卒業生医師国家試験受験資格第十七条 防衛...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO164.html
二十年三三十一日までに旧 獣医師法第一第二項 各号の一に該当する資格を得たものは、昭和二十九年十二月三十一日までは、医師国家試験合格しないでも、 獣医師法規定に従い獣医師免許を受けることができる。 3 法の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE411.html



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