「北海道警察」を含む用例
・現場写真の作成及び現場写真記録の取扱に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F30301000003.html
・警察官等警棒等使用及び取扱い規範 (e-Gov)
情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。 2 第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F30301000014.html
・警察通信規則 (e-Gov)
条 この規則は、警察通信の正常かつ能率的な運営を図るため、警察通信施設の維持管理その他警察通信に関する基本を定めることを目的とする。 (連絡協調) 第二条 警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F30301000007.html
・府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 (e-Gov)
一六年四月一日国家公安委員会規則第七号 都通信部及び府県方面通信出張所の位置及び内部組織に関する規則を次のように定める。 第一条 府県情報通信部、多摩通信支部及び方面情報通信部の位置は、当該管区警察局長、東京都警察情報通信部長又は北海道警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F30301000008.html
・警備実施要則 (e-Gov)
実施にあたつては、一致協力し、全力を尽くして、任務の遂行に努めなければならない。 (通信の組織に関する措置) 第四条 この規則において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を、府県警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F30301000003.html
・警察法 (e-Gov)
職員に対し、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。 3 管区警察学校に、校長を置く。 4 管区警察学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。 (東京都警察情報通信部及び北海道警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO162.html
・警察官等けん銃使用及び取扱い規範 (e-Gov)
研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。 2 警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F30301000007.html
・標準的な官職を定める政令 (Wikisource)
定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員 四 地方入国管理局の支局、公安調査事務所及び地方麻薬取締支所(これらの所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)並びに東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(これらの所掌事務を分掌し、所要...
ja.wikisource.org/wiki/標準的な官職を定める政令
・地方行政連絡会議法 (e-Gov)
区域とするものの長及び第十二号に掲げる者をもつて構成する。 一 沖縄総合事務局 二 管区警察局(警視庁及び北海道警察本部を含む。) 三 管区行政評価局(沖縄行政評価事務所を含む。) 四 財務局 五 地方農政局 六 森林管理局 七 経済産業局 八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO038.html
・警察庁旅費取扱規則 (e-Gov)
十五条第一項 に規定する職員をいう。 二 部局長 警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03101000011.html
・標準的な官職を定める政令 (e-Gov)
管轄公安機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階 係長 十六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階 係員 四 地方入国管理局の支局、公安調査事務所及び地方麻薬取締支所(これらの所掌事務を分掌する地方支分部局を除く。)並びに東京都警察情報通信部及び北海道警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE030.html
・内閣府設置法及び国家行政組織法の規定に基づき平成十九年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件 (Wikisource)
機関 警察大学校 科学警察研究所 皇宮警察本部 皇宮警察学校 C地方機関 管区警察局7 <東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州> 管区警察学校7 東京都警察情報通信部 北海道警察情報通信部 (4)金融...
ja.wikisource.org/wiki/内閣府設置法及び国家行政組織法の規定に基づき平成十九年十月一日現在の行政機関の組織を告示する件
・警察法施行規則 (e-Gov)
四十六条) 第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部(第百四十七条—第百五十六条) 第三章 地方警務官の階級別定員(第百五十七条) 附則 第一章 国家公安委員会の委員の服務の宣誓 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000044.html
・人事院規則九—一七(俸給の特別調整額) (e-Gov)
三年四月一六日人事院規則九—一七—三〇) この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則九—一七別表警察庁の部警察通信研究センターの項、皇宮警察本部の項、北海道警察方面本部の項及び大阪府警察方面本部の項、北海道開発庁の部北海道...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04509017.html
・警察法施行令 (e-Gov)
分ごとの人員に順次同表の階級別欄に掲げる割合を乗じて得た人員を階級別ごとに合計した人員に、警視については十九人、警部については三十七人、警部補(巡査部長を含む。)については三百九十一人をそれぞれ加えた人員とする。 (北海道警察等に関する特例) 28 平成十九年三月三十一日までの間は、次の表の上欄に掲げる都道府県の都道府県警察の地方警察職員たる警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE151.html
交通の障害の除去の実施等に関する事務並びに管区海上保安本部の事務所のつかさどる事務とする。 2 表二の項第二欄第三号の内閣府令で定める部局又は機関等は、管区警察局の府県情報通信部とする。 3 表二の項第二欄第四号の内閣府令で定める部局又は機関等は、東京都警察情報通信部の多摩通信支部及び北海道警察...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F10001000002.html
他の用例のページ
Wikisource 管区海上保安本部 国家公安委員会 国家行政組織法 地方入国管理局 沖縄総合事務局 科学警察研究所 管区行政評価局 内閣府設置法 北海道開発庁 地方支分部局 地方警察職員 皇宮警察本部 都道府県警察 人事院規則 北海道警察 地方警務官 地方農政局 大阪府警察 東京都警察 森林管理局 管区警察局 警察大学校 警察庁長官 警察本部長 に基づき センター 一致協力 内閣府令 四月一日 地方機関 地方行政 巡査部長 情報通信 教育訓練 施行規則 皇宮警察 維持管理 行政機関 警察学校 警察本部 警視総監 都道府県 けん銃 一六日 並びに 乗じて 事務所 出張所 北海道 施行令 標準的 研究所 能率的 警察官 警察庁 警察法 警察署 警視庁 警部補 財務局 道府県 鑑識課 一人 一六 一日 七人 七条 三十 三年 三百 中国 中部 主務 九十 九州 事務 二号 五十 交通 人員 他所 任務 会議 位置 作成 使用 係員 係長 俸給 全力 公安 公布 六条 内部 写真 分掌 別表 前号 割合 区域 十九 十五 十六 十月 協調 取扱 取締 合計 告示 四十 四国 四月 地方 基本 場合 多摩 委員 学校 官職 定員 実施 宣誓 平成 年三 幹部 府県 当該 所掌 所要 指揮 措置 支局 支所 支部 改正 政令 方面 施行 施設 旅費 服務 本部 東北 校長 構成 機関 武器 段階 沖縄 特例 犯罪 現場 産業 用具 監督 目的 研究 第一 第七 第三 第二 第十 第四 管区 管轄 組織 経済 職制 職員 行政 規則 規定 規範 記録 評価 調整 調査 警備 警察 警戒 警棒 警視 警部 近畿 通信 連絡 遂行 運営 部局 部警 部長 都通 金融 鑑定 鑑識 関東 附則 除去 階級 障害 麻薬