「化石燃料」を含む用例
・エネルギー政策基本法 (e-Gov)
その信頼性及び安定性が確保されるよう施策が講じられなければならない。 (環境への適合) 第三条 エネルギーの需給については、エネルギーの消費の効率化を図ること、太陽光、風力等の化石燃料以外のエネルギーの利用への転換及び化石燃料の効率的な利用を推進すること等により、地球...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO071.html
・エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
という。) 第二条第一項 の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。 一 水力 二 地熱 三 太陽熱 四 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。) 五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22SE183.html
製品供給事業者に係る措置(第九条—第十二条) 第五章 雑則(第十三条—第十八条) 第六章 罰則(第十九条—第二十一条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、エネルギー供給事業者によって供給されるエネルギーの供給源の相当部分を化石燃料...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO072.html
・エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
号に掲げるものを除く。) 七 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの( 法第二条 第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。) (特定エネルギー供給事業者が行う事業) 第五条 法第...
ja.wikisource.org/wiki/エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令
・エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 (e-Gov)
て我が国産業の振興を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「非化石エネルギー源」とは、太陽光、風力、原子力その他化石燃料以外のエネルギー源として政令で定めるものをいう。 2 この法律において「化石燃料」とは、原油、石油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO038.html
・バラク・オバマのプラハでの演説 (Wikisource)
が――そう、誰もが――幾許かの援助を受けられるよう、1兆ドル以上を 国際通貨基金 に醵出することを決定した。 今こそ、地球を守るためにエネルギー消費のあり方を変えるべき時である。我々は世界的な 化石燃料 依存...
ja.wikisource.org/wiki/バラク・オバマのプラハでの演説
中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。) 七 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの( 法第二条第二項 に規定する化石燃料を除く。)をいう。) (特定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21SE222.html
・地球温暖化対策の推進に関する法律 (e-Gov)
公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。 一 太陽光、風力その他の化石燃料...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO117.html
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地球温暖化対策の推進に関する法律 Wikisource エネルギー政策基本法 エネルギー消費 化石エネルギー エネルギー源 国際通貨基金 温室効果ガス エネルギー バイオマス に応じて 公共団体 化石燃料 国民経済 実行計画 寄与する 幾許かの あり方 オバマ バラク プラハ 世界的 事業者 以外の 供給源 信頼性 効率化 効率的 動植物 原子力 太陽光 太陽熱 安定性 我が国 施行令 有機物 社会的 自然界 自然的 通じて 三条 九条 事業 事項 二号 二条 他化 供給 依存 促進 八条 利用 前項 区域 十一 原料 原油 地熱 地球 大気 当部 抑制 振興 排出 推進 措置 援助 政令 施策 条件 水力 決定 法律 消費 演説 燃料 特定 環境 産業 由来 発展 目的 石油 確保 第一 第三 第九 第二 第五 第六 第十 総則 罰則 製品 製造 規定 転換 適合 醵出 開発 附則 雑則 需給 風力