「動力車」を含む用例
・動力車操縦者運転免許に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000043.html
・鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F16001000079.html
・鉄道に関する技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
十五条) 第六節 動力車を操縦する係員が単独で乗務する列車等の車両設備(第八十六条) 第八章の二 その他の設備(第八十六条の二) 第九章 施設及び車両の保全(第八十七条—第九十一条) 第十章 運転...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F16001000151.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F16001000019.html
・鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 (e-Gov)
条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 単軌条運搬機は、予想される最大積載量及び最大傾斜に対して、安定した走行及び停止が確保できる構造であること。 二 ブレーキについては、次によること。 イ 動力車...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
・軌道運転規則 (e-Gov)
申請書又は届出書を所管地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 (運転の安全確保) 第六条 運転については、係員の知識技能及び運転関係の設備を総合活用して、その安全確保に努めなければならない。 第六条の二 車両は、 動力車操縦者運転免許に関する省令 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03901000022.html
・鉄道事業会計規則 (e-Gov)
動機及び制御装置を有しない客車で、電動客車と共に連結運転されるもの 内燃客車 内燃機関を有する客車及びこれと共に連結運転される客車 客車 動力車(動力客車を除く。)に連結運転される客車 貨車 動力車...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000007.html
・軌道建設規程 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/T12/T12F00202001001.html
・無軌条電車運転規則 (e-Gov)
の安全確保) 第二条 無軌条電車の運転にあたつては、係員の知識技能並びに運転関係の設備を総合活用してその安全確保に努めなければならない。 第二条の二 無軌条電車は、 動力車操縦者運転免許に関する省令 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03901000092.html
・電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 (e-Gov)
工事士免状 無線従事者免許証 認定電気工事従事者認定証 特殊電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運航管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 検定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F11003006002.html
・労働安全衛生法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
・鉄道軌道整備法施行規則 (e-Gov)
該申請に係る改良を必要とするものであるかどうか並びに当該改良が次の各号のいずれかに該当するものであるかどうかについて審査するものとする。 一 当該鉄道の現有の事業用固定資産の価額の五割に相当する金額を上回る費用を要する改良 二 当該鉄道のおおむね全線にわたる線路の増設、軌間の拡張その他の設備の重要な改良又は動力の変更であつておおむね当該鉄道の全動力車...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03901000081.html
他の用例のページ
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 動力車操縦者運転免許に関する省令 電子署名及び認証業務に関する法律 動力車操縦者運転免許証 航空従事者技能証明書 無軌条電車運転規則 認定電気工事従事者 無線従事者免許証 鉄道事業会計規則 アセチレン溶接 労働安全衛生法 鉄道軌道整備法 動力車操縦者 国土交通省令 軌道運転規則 国土交通省 地方運輸局 最大積載量 無軌条電車 空気制動機 運航管理者 鉄道事業法 鉄道営業法 ブレーキ 内燃機関 制御装置 固定資産 技能検定 施行規則 経過措置 鉄道事業 電動客車 電気工事 二十日 交通省 制動機 動力車 十七条 届出書 工作物 施行令 検査員 機関車 申請書 証明書 運輸省 一一 一年 一条 一部 七月 三十 上使 乗務 乾燥 予想 事業 二一 二日 二条 価額 係員 保全 停止 傾斜 免状 全線 六十 列車 動力 動機 化学 十一 十三 十九 十二 十五 十八 十六 十四 単独 合格 地下 埋設 基準 報告 増設 変更 安定 客車 審査 工事 平成 建設 当該 所管 技能 技術 拡張 提出 操縦 改正 改良 教習 整備 施行 施設 日国 明治 昭和 最大 最終 検定 構造 法律 活用 溶接 現有 申請 省令 知識 確保 第一 第七 第九 第二 第五 第八 第六 第十 第四 管理 経由 総合 線路 行為 装置 規則 規程 設備 該当 認定 貨車 費用 資格 資質 走行 車両 軌条 軌道 軌間 連結 運搬 部分 配管 金額 鉄道 鉱業 附属 集合