「制御棒」を含む用例
掲げる事項を計測する設備を施設しなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する設備をもって替えることができる。 一 熱出力及び炉心における中性子束密度 二 炉周期 三 制御棒(固体の制御...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000120.html
・試験研究の用に供する原子炉等の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則 (e-Gov)
を間接的に計測する設備をもつて替えることができる。 一 熱出力及び炉心における中性子束密度 二 炉周期 三 制御棒(固体の制御材をいう。以下同じ。)の位置 四 一次冷却材に関する次の事項 イ 含有する放射性物質及び不純物の濃度 ロ 原子...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03101000011.html
・発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
設計上許容される範囲内でかつ原子炉を安全に運転することができる限界をいう。 十三 「反応度価値」とは、制御棒の挿入若しくはその引抜き、又は液体制御材の注入等による原子炉の反応度の変化量をいう。 十四 「制御棒の最大反応度価値」とは、原子炉が臨界(臨界近傍を含む。)にあ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000062.html
・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則 (e-Gov)
炉保護回路の設定値の確認 b 工学的安全施設作動回路の設定値の確認 (3) 制御設備及び非常用制御設備 (i) 系統運転性能検査 a 制御棒駆動機構の駆動性能 b 制御棒のそう入性能 (ii) 系統...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000122.html
・発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
に割れ、きず等で有害なものがないこと。 三 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 四 支持格子、上部支持板、下部支持板、ウォータロッド、制御棒案内シンブル、ワイヤスペーサ、ラッパ管、ハン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000063.html
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一次冷却材 放射性物質 核燃料物質 シンブル スペーサ 中性子束 研究開発 ウォー ラッパ ワイヤ 不純物 制御材 制御棒 原子力 原子炉 変化量 引抜き 熱出力 範囲内 設定値 酸化物 間接的 上部 下部 事項 付着 位置 作動 価値 保護 制御 十三 十四 原子 反応 含有 周期 回路 固体 基準 場合 密度 工事 工学 常用 当該 性能 技術 挿入 支持 方法 施設 最大 格子 案内 検査 機構 段階 油脂 注入 液体 濃度 炉心 発電 直接 省令 研究 確認 系統 臨界 表面 規則 計測 設備 設置 設計 許容 試験 近傍 限界 駆動