「六価クロム」を含む用例
・水質基準に関する省令 (e-Gov)
であること。 七 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、〇・〇一mg/l以下であること。 八 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、〇・〇五mg/l以下であること。 九 シアン化物イオン及び塩化シアン シア...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (e-Gov)
部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただし、当該末端部に排水機構が設置されているものにあっては、この限りでない。 3 給水装置は、シアン、六価クロムその他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
する。 附 則 (平成一八年四月二七日経済産業省令第五六号) この省令は、平成十八年七月一日から施行する。 別表(第八条、第九条、第十八条関係) 一 鉛及びその化合物 二 水銀及びその化合物 三 六価クロム...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000078.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000082.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000083.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000084.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000085.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000086.html
ットルにつき一ミリグラム以下であること。 鉛含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 六価クロム含有量 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下であること。 砒素含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 総水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03901000050.html
一リットルにつき鉛〇・一ミリグラム以下 五 有機りん化合物 検液一リットルにつき有機りん化合物一ミリグラム以下 六 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇・五ミリグラム以下 七 ひ素又はその化合物 検液...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000077.html
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (e-Gov)
の八の項に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて六価クロム化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) ル ばいじん(国内...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
・下水の水質の検定方法等に関する省令 (e-Gov)
びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法 十三 六価クロム化合物 排水基準を定める省令第二条 の規定に基づき、六価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法 十四 砒素及びその化合物 排水基準を定める省令第二条 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
・土壌汚染対策法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE336.html
・工場立地法施行規則 (e-Gov)
チルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 七 鉛及びその化合物 八 六価クロム化合物 九 ひ素及びその化合物 一〇 水銀...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03405003001.html
・水道施設の技術的基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03601000015.html
・下水道法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html
オキサール 八十五 グルタルアルデヒド 八十六 クレゾール 八十七 クロム及び三価クロム化合物 八十八 六価クロム化合物 八十九 クロロアニリン 九十 二—クロロ—四—エチルアミノ—六—イソプロピルアミノ—一・三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE138.html
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 (e-Gov)
ロエチレンを使用する染色又は薬液浸透の用に供するものに限る。) 二 別表第一第二十二号に掲げる施設(六価クロム化合物又は砒素化合物を使用する木材の薬品処理の用に供するものに限る。) 三 別表第一第二十三号の二に掲げる施設(トリクロロエチレン又はテトラクロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
・水質汚濁防止法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
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