「修業年限」を含む用例

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「修業年限」を含む用例

そのいずれかを置くことができる。 (修士課程第三修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性求められる職業を担うための卓越した能力培うことを目的とする。 2 修士課程標準修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03501000028.html
この号、次号第五号及び第七並びに第四項及び第七項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後学校教育法 による大学大学院短期大学又は専修学校専門課程修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000049.html
短期大学又は大学における授業科目履修等) 第十四条 短期大学は、教育有益認めるときは、学生短期大学定めところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03501000021.html
水準向上を図ることに努めなければならない。 (専門職学位課程第二専門職学位課程は、高度の専門性求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力培うことを目的とする。 2 専門職学位課程標準修業年限は、二年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F20001000016.html
群島にあつては昭和二十三年三月三十一日までの間に存在した次のの上に掲げる学校修了し、又は卒業した者は、下欄に掲げる者とみなす。 上欄 下欄 沖縄群島 修業年限六年の初等学校卒業小学校卒業修業年限八年の初等学校卒業中学校第二学年修了修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03501000028.html
大学院において指定科目を修めて当該大学院課程修了した者 三 学教育法 による専修学校専門課程修業年限四年以上のものに限る。次項第三号及び第三第三号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者 2 法第七第二号 の厚...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000011.html
教育法第八十九条規定適用しない者として文部科学大臣定める者は、次の各号の一に該当するものとする一 大学を退学した後に再び当該大学入学し、当該退学までの在学期間が修業年限通算された者であって当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの 二 大学...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03501000038.html
公共団体又は法人における農業又は家政に関する技術についての普及指導大学大学院及び短期大学を除く。)、都道府県農業講習施設農業又は家政に関する技術についての普及指導従事する者の養成事業を行うもので、短期大学卒業した者又は都道府県知事がこれと同等上の学力有する認めた者を受講資格とする修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000004.html
学校教育法 (e-Gov)
ボランティア活動など社会奉仕体験活動自然体験活動その他の体験活動充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない第三十二小学校修業年限は、六年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
三十六号 )による中等学校卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所資格とするものであること。 二 修業年限は、三年上であること。 三 教育の内容は、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03502001003.html
六〇〇円 三 検定一六、五〇〇円 2 国立高専門学校専攻科において、当該学校定めところにより、当該専攻科修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20001000017.html
定する文部科学大臣指定を受けようとする学校大学である場合において、当該大学学校教育法第九十条第二項 の規定により 同項 に規定する者を当該大学入学させる場合を含む。)であること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 別表学科課程有すること。 四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03601000003.html
福祉士及び介護福祉士法施規則昭和六十二年厚生省第四十九号。以下「施行規則」という。) 第一第二項 各号に掲げる者 (2) 学校教育法 に基づく短期大学修業年限三年であるものに限る。)にお...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F20002001002.html
六十二年厚生省第四十九号。以下「施行規則」という。) 第一第二項 各号に掲げる者 (2) 学校教育法 に基づく短期大学修業年限三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000050.html
中等学校(以下「中等学校」という。)で国民学校初等科修了入学資格とする修業年限五年のもの(旧師教育令昭和十八勅令第百九号)による附属中学校及び附属高等女学校並びに盲学校聾唖学校令(大正...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20001000001.html
定により当該大学入学させた者を含む。)であることを入学又は入所資格とするものであること。 二 修業年限は、三年上であること。 三 教育の内容は、別表第一定めるもの以上であること。 四 別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03502001004.html
第十号に掲げる施設における実習承諾する旨の当該施設開設者の承諾書を添えなければならない。 (変更承認及び届出第三条 文科学大臣指定を受けた学校又は厚生労働大臣指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一第五号に掲げる事項修業年限教育...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03502001002.html
施設設置者の承諾書 四 課程修了認定方法変更承認及び届出第四指定養成施設等の設置者は、前条第一第五号に掲げる事項修業年限養成課程入学定員又は入所定員及び学級に関する事項に限る。)、同項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000012.html
校地校舎等の整備内容明らかにする図面開設年度の前年度から開設修業年限に相当する年数経過する年度までの事業計画及びこれに伴う予算書 七 その他文部科学大臣定め書類第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03501000012.html
いずれかに該当する者であることを入学又は入所資格とするものであること。 二 修業年限は、一年上であること。 三 教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。 四 別表一に掲げる各教育内容教授するのに適当な教員を有し、かつ、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03502001001.html
めるところによる。 2 前項規定により卒業要件として修得すべき単位について、修業年限二年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限三年短期大学にあつては二十単位以上( 短期大学設置基準第十九条 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57F03501000003.html
十六勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八勅令第三十六号)による高等女学校卒業入学資格とする同令による高等女学校高等科又は専攻科第一学年修了した者 二 国民学校初等科修了入学資格とする修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03601000044.html
大学学校教育法第九十条第二項 の規定により 同項 に規定する者を当該大学入学させる場合を含む。)であること。 二 修業年限三年上であること。 三 教育の内容は、別表定めるもの以上であること。 四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03502001001.html
規定かかわらず夜間学科等にあつては、当該夜間学科等に係る修業年限に応じて前項授業時数を減ずるものとする。ただし、この場合において一年間授業時数は、四百五十時間を下ることができない。 (同時に授業を行う生徒第六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03501000002.html
科学大臣指定を受けた学校又は厚生労働大臣指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一第五号に掲げる事項修業年限教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03502001002.html
科学大臣指定を受けた学校又は厚生労働大臣指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一第五号に掲げる事項修業年限教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03502001002.html
科学大臣指定を受けた学校又は厚生労働大臣指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一第五号に掲げる事項修業年限教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03502001003.html
定により大学入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所資格とするものであること。 二 修業年限三年上であること。 三 教育の内容は、別表第一定めるもの以上であること。 四 学校又は養成施設の長は、専ら...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03502001002.html
三十六号 )による中等学校卒業した者又は附則第三項各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所資格とするものであること。 二 修業年限は、三年上であること。 三 教育の内容は、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03502001003.html



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