「修業年限」を含む用例
・大学院設置基準 (e-Gov)
そのいずれかを置くことができる。 (修士課程) 第三条 修士課程は、広い視野に立つて精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が求められる職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。 2 修士課程の標準修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03501000028.html
・社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 (e-Gov)
この号、次号、第五号及び第七号並びに第四項及び第七項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、 学校教育法 による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000049.html
・短期大学設置基準 (e-Gov)
短期大学又は大学における授業科目の履修等) 第十四条 短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が二年の短期大学にあつては三十単位、修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03501000021.html
・専門職大学院設置基準 (e-Gov)
水準の向上を図ることに努めなければならない。 (専門職学位課程) 第二条 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。 2 専門職学位課程の標準修業年限は、二年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F20001000016.html
・沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 (e-Gov)
群島にあつては昭和二十三年三月三十一日までの間に存在した次の表の上欄に掲げる学校を修了し、又は卒業した者は、下欄に掲げる者とみなす。 上欄 下欄 沖縄群島 修業年限六年の初等学校の卒業者 小学校の卒業者 修業年限八年の初等学校の卒業者 中学校第二学年の修了者 修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03501000028.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000021.html
・精神保健福祉士法施行規則 (e-Gov)
る大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者 三 学校教育法 による専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次項第三号及び第三項第三号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者 2 法第七条第二号 の厚...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000011.html
・学校教育法第八十九条の規定を適用しない者を定める省令 (e-Gov)
教育法第八十九条の規定を適用しない者として文部科学大臣の定める者は、次の各号の一に該当するものとする。 一 大学を退学した後に再び当該大学に入学し、当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの 二 大学...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03501000038.html
・農業改良助長法施行規則 (e-Gov)
公共団体又は法人における農業又は家政に関する技術についての普及指導 二 大学(大学院及び短期大学を除く。)、都道府県立農業講習施設(農業又は家政に関する技術についての普及指導に従事する者の養成の事業を行うもので、短期大学を卒業した者又は都道府県知事がこれと同等以上の学力を有すると認めた者を受講資格とする修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F17001000004.html
・学校教育法 (e-Gov)
ボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。 第三十二条 小学校の修業年限は、六年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
・臨床検査技師学校養成所指定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03502001003.html
・国立高等専門学校の授業料その他の費用に関する省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20001000017.html
・歯科技工士学校養成所指定規則 (e-Gov)
定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が 学校教育法第九十条第二項 の規定により 同項 に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。 二 修業年限は、二年以上であること。 三 別表の学科課程を有すること。 四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03601000003.html
・社会福祉士介護福祉士学校指定規則 (e-Gov)
福祉士及び介護福祉士法施行規則 (昭和六十二年厚生省令第四十九号。以下「施行規則」という。) 第一条第二項 各号に掲げる者 (2) 学校教育法 に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)にお...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F20002001002.html
・社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 (e-Gov)
六十二年厚生省令第四十九号。以下「施行規則」という。) 第一条第二項 各号に掲げる者 (2) 学校教育法 に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。)において基礎科目を修めて卒業した者(夜間...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000050.html
・高等学校卒業程度認定試験規則 (e-Gov)
る中等学校(以下「中等学校」という。)で国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限五年のもの(旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校及び附属高等女学校並びに旧盲学校及聾唖学校令(大正...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F20001000001.html
・診療放射線技師学校養成所指定規則 (e-Gov)
定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、三年以上であること。 三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03502001004.html
・救急救命士学校養成所指定規則 (e-Gov)
第十号に掲げる施設における実習を承諾する旨の当該施設の開設者の承諾書を添えなければならない。 (変更の承認及び届出) 第三条 文部科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03502001002.html
・精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 (e-Gov)
施設の設置者の承諾書 四 課程修了の認定方法 (変更の承認及び届出) 第四条 指定養成施設等の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、養成課程、入学定員又は入所定員及び学級数に関する事項に限る。)、同項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000012.html
・私立学校法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03501000012.html
・保健師助産師看護師学校養成所指定規則 (e-Gov)
のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、一年以上であること。 三 教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。 四 別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03502001001.html
・短期大学通信教育設置基準 (e-Gov)
めるところによる。 2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限二年の短期大学にあつては十五単位以上、修業年限三年の短期大学にあつては二十三単位以上( 短期大学設置基準第十九条 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S57/S57F03501000003.html
・救急救命士法施行規則 (e-Gov)
十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者 二 国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03601000044.html
・歯科衛生士学校養成所指定規則 (e-Gov)
大学が 学校教育法第九十条第二項 の規定により 同項 に規定する者を当該大学に入学させる場合を含む。)であること。 二 修業年限は三年以上であること。 三 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。 四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03502001001.html
・専修学校設置基準 (e-Gov)
の規定にかかわらず、夜間学科等にあつては、当該夜間学科等に係る修業年限に応じて前項の授業時数を減ずるものとする。ただし、この場合において一年間の授業時数は、四百五十時間を下ることができない。 (同時に授業を行う生徒) 第六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03501000002.html
・言語聴覚士学校養成所指定規則 (e-Gov)
科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」と総称する。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03502001002.html
・臨床工学技士学校養成所指定規則 (e-Gov)
科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03502001002.html
・義肢装具士学校養成所指定規則 (e-Gov)
科学大臣の指定を受けた学校又は厚生労働大臣の指定を受けた養成所(以下「指定施設」という。)の設置者は、前条第一項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03502001003.html
・あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 (e-Gov)
定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするものであること。 二 修業年限は三年以上であること。 三 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。 四 学校又は養成施設の長は、専ら...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03502001002.html
・理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03502001003.html
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