「伝送路」を含む用例
・接続料規則 (e-Gov)
役務の提供に用いられる第一種指定端末系交換等設備をいう。 二 第一種指定中継交換機 主として音声伝送役務の提供に用いられる第一種指定中継系交換等設備をいう。 三 第一種指定中継伝送路設備等 第一種指定中継系伝送路設備、同一の建物に設置されている第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される中継系伝送路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04001000064.html
・電気通信番号規則 (e-Gov)
通信番号を使用しなければならない。ただし、他の電気通信事業者との間で中継系伝送路設備との接続をしていない電気通信事業者については、第十一条を除き、この限りではない。 (電気通信番号の基準) 第四条 電気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000082.html
・電気通信事業法施行規則 (e-Gov)
の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 四 特定移動通信役務 法第三十四条第一項 に規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 五 全部認定事業者 その電気通信事業の全部について 法第百十七条第一項 の認...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000025.html
・第一種指定電気通信設備接続会計規則 (e-Gov)
ビスに係るもの) 網終端装置(インターネット接続サービスに係るもの) 収容イーサネットスイッチ 中継イーサネットスイッチ ゲートウェイスイッチ 伝送路 (何) 2 特別第一種指定設備 端末系伝送路(電気信号の伝送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000091.html
・電気通信事業報告規則 (e-Gov)
から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。 三 中継電話 他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。 四 IP電話 端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F04001000046.html
・基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則 (e-Gov)
ぞれ当該各号に定めるところによる。 一 収容局 アナログ加入者回線を直接収容する局舎をいう。 二 加入者回線単価 収容局ごとの 法第百八条第一項 の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要するアナログ電話用設備である固定端末系伝送路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000064.html
・工事担任者規則 (e-Gov)
監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。 資格者証の種類 工事の範囲 AI第一種 アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000028.html
・高精細度テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)に関する送信の標準方式 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04001000016.html
・事業用電気通信設備規則 (e-Gov)
設備等と交換設備との間の電気通信回線をいう。以下同じ。)を当該交換設備に接続するための機器 二 当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器 2 伝送路設備には、予備...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000030.html
則第二十条の二若しくは第三十五条の四若しくは第三十六条の確認又は第五十三条の承認を受けたものとみなす。 (電気通信番号規則の適用に関する経過措置) 第三条 地域会社は、その成立の時において、会社が電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号。以下この条において「番号規則」という。)第十五条及び番号規則附則第二条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち固定端末系伝送路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04001000053.html
・標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 (e-Gov)
ットのパケット識別子を指定するPMT 三 関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT 四 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT 五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F11001000026.html
・犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 (e-Gov)
法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO137.html
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 (e-Gov)
の事業の用に供する交換設備( 同法第三十三条第一項 の利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備と接続される交換設備で当該伝送路設備の電気通信回線の数が三万に満たないもの及び 同項 の移動端末設備と接続される伝送路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16SE275.html
含む部分について適宜の地図) 三 他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用を行う場合は、その計画を記載した書類 四 電気通信業務の一部を委託する場合は、その計画を記載した書類 五 伝送路設備(中継系設備に限る。)及び...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000090.html
・電気設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
電気設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないように施設しなければならない。 (高周波利用設備への障害の防止) 第十七条 高周波利用設備(電路を高周波電流の伝送路として利用するものに限る。以下この条において同じ。)は、他の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html
・電気通信事業法 (e-Gov)
通信の優先的な取扱いについて取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。 第二節 事業の登録等 (電気通信事業の登録) 第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html
・電気通信事業会計規則 (e-Gov)
設備及び無線設備並びにこれらに附帯する設備(電力設備及び公衆電話設備を含む。) 空中線設備 無線の伝送路を構成する設備でアンテナ及びその支持物並びにこれらに附帯する設備 通信衛星設備 通信衛星本体(空中...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000026.html
・端末設備等規則 (e-Gov)
大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。 2 専用通信回線設備等端末(光伝送路インタフェースのデジタル端末を除く。)は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000031.html
六十年郵政省令第二十五号) 第三条第一項第一号 に規定する端末系伝送路設備により提供される電気通信役務であって、その提供を受けようとする者と電気通信事業者( 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号) 第二条第五号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000167.html
他の用例のページ
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律 電気設備に関する技術基準を定める省令 インターネット接続サービス インターネットプロトコル 高精細度テレビジョン放送 イーサネットスイッチ 日本電信電話株式会社 標準テレビジョン放送 基礎的電気通信役務 この限りではない インタフェース 工事担任者規則 電気通信事業法 電気通信事業者 アナログ信号 ゲートウェイ デジタル放送 専用通信回線 電気通信事業 電気通信役務 加入者回線 相互接続点 高周波電流 アナログ アンテナ スイッチ デジタル パケット 中継電話 交換設備 公衆電話 実施計画 放送番組 放送衛星 施行規則 満たない 無線設備 移動通信 経過措置 総務大臣 通信衛星 電気信号 電気設備 電気通信 事業者 交付金 交換機 以外の 伝送路 優先的 入出力 利用者 十七条 十二月 十四条 周波数 地球局 引継ぎ 施行令 用いて 空中線 識別子 負担金 郵政省 電磁波 高周波 一月 一条 一部 七条 三月 中継 九月 予備 事業 五十 五条 交換 会社 会計 伝送 使用 信号 個別 光学 全部 六十 共用 利用 前項 加入 十三 十二 十五 十六 十月 十条 単価 収容 取扱 受信 同一 同法 告示 回線 固定 地図 地域 基準 報告 場合 変調 大臣 委託 媒介 専用 局舎 工事 平成 建物 当該 役務 情報 成立 承継 承認 指定 接続 措置 支持 改正 故障 整備 方式 施行 施設 昭和 書類 有線 本体 条件 業務 構成 標準 権利 機器 機能 法律 無線 物件 特定 特性 番号 疎通 発生 百八 監督 直接 直流 相互 省令 確保 確認 磁気 移動 種類 空中 端末 第一 第三 第九 第二 第五 第八 第十 第四 算定 範囲 終端 義務 装置 複合 規則 規定 計画 記載 設備 設置 認定 資格 送信 通信 適合 適宜 適用 部分 関連 防止 附則 附属 附帯 障害 電力 電圧 電気 電波 電話 電路 音声