「伝送」を含む用例

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|ニュース|動画|文献|商品|全文検索|用例
「伝送」を含む用例

接続料規則 (e-Gov)
会計規則」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めところによる。 一 第一指定加入交換機 主として音声伝送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04001000064.html
映像信号周波数帯域は、〇ヘルツから三〇MHzまでとする。 5 原始映像信号標本化を行う場合にあっては標本化周波数及び一の走査線における有効標本点(画面構成する絵素情報伝送するための標本点をいう。以下同じ。)の数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F04001000016.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000082.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04001000091.html
多重放送に関する送信標準方式次のように定める。 第一総則第一条) 第一章の二 放送局の行う標準テレビジョン・データ多重放送 第一通則第一条の二) 第二節 垂直帰消去期間を使用する伝送方式第一条の二の二—第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F04001000047.html
定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項定めることを目的とする。 (用語) 第二条 この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めところによる。 一 音声伝送役務 おおむねキロヘルツ帯域音声その他の音響伝送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000025.html
掲げるものをいう。 (1) 中波放送超短波放送又はテレビジヨン放送であつて、その聴取者音響立体感与えるため、左側信号及び右側信号を一の放送局から同時に一の周波数電波により伝送して行うもの (2) テレ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000030.html
から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。 三 中電話 他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。 四 IP電話 端末伝送設備においてインターネットプロトコル用いて音声伝送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F04001000046.html
デジタル通信サービス契約数については、伝送速度総和六十四で除して得られる商(一に満たない端数は、切り捨てるものとする。)により換算する。以下同じ。)を乗じた金額超えないものとする一 対応年度における西会社特定費用電気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F04001000073.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000031.html
同じ。)、副チヤネル信号左側信号右側信号との差の信号により副搬送波振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロツト信号(ステレオホニツク放送受信補助のために伝送する信号をいう。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04001000026.html
下欄に掲げるもののうちから行ものとする一 事業用電気通信設備線路設備及びこれに附属する設備を除く。)を直接管理する事業場 二 線路設備及びこれに附属する設備直接管理する事業場 伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者 線路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000027.html
監督することができる端末設備等の接続係る工事範囲は、次の表に掲げるとおりとする。 資格者証の種類 工事範囲 AI第一アナログ伝送設備アナログ信号入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000028.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO027.html
変電所」とは、構外から伝送される電気構内施設した変圧器回転変流機整流器その他の電気機械器具により変成する所であって変成した電気をさらに構外伝送するものをいう。 五 「開閉所」とは、構内...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html
無線設備規則 (e-Gov)
テレビジヨン文字多重放送を行う放送局無線設備第三十七条十六第三十七条二十第二節の四の二直帰消去期間を使用する伝送方式による標準テレビジョン・データ多重放送を行う放送局無線設備第三十七条二十の二—第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000018.html
地内設けられた論理装置伝送装置制御盤及び表示並びにこれらの装置附属する機器により構成された設備であつて、本線上の列車位置及び線路条件集中的に表示するとともに、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F03901000066.html
波音多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信標準方式定めることを目的とする。 (主搬送波変調第二条 主搬送波変調型式は、周波数変調とする。 2 主搬送波変調する信号は、多重副搬送波音声信号は文字信号伝送するための副搬送波をいう。以下同じ。)とする。 (多重...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F04001000025.html
ホニック放送を行う場合にあつては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあつては和信号(左側信号右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、差信号左側信号右側信号の差の信号をいう。以下同じ。)及びパイロット信号ステレオホニック放送受信補助のために伝送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04001000004.html
試験衛星局及び放送を行う実用化試験局であって人工衛星開設するものを含む。第五条を除き、以下同じ。)の行う超短波データ多重放送に関する送信標準方式定めることを目的とする。 (データ信号構成第二データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F04001000017.html
ぞれ当該各号に定めところによる。 一 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03801000077.html


用例の品詞分類




他の用例のページ

新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法  電気設備に関する技術基準を定める省令  インターネットプロトコル  高精細度テレビジョン放送  有線テレビジョン放送法  東日本電信電話株式会社  西日本電信電話株式会社  電気通信主任技術者規則  電気通信役務利用放送法  デジタルテレビジョン  有線テレビジョン放送  標準テレビジョン放送  高精細度テレビジョン  マルチメディア放送  伝送交換主任技術者  基礎的電気通信役務  日本データ通信協会  この限りではない  ステレオホニック  テレビジョン放送  技術基準適合認定  有線役務利用放送  デジタルデータ  データ多重放送  工事担任者規則  線路主任技術者  電気通信事業法  電気通信事業者  電波法施行規則  アナログ信号  テレビジョン  デジタル信号  デジタル放送  ルーティング  実用化試験局  専用通信回線  文字多重放送  標本化周波数  無線設備規則  電気通信事業  電気通信役務  音声多重放送  キロヘルツ  セグメント  パイロット  ボタン電話  加入者回線  周波数変調  周波数帯域  回転変流機  工事担任者  相互接続点  衛星テレビ  超短波放送  電気事業法  アナログ  サービス  ステレオ  チャネル  デジタル  中波放送  中継電話  交換設備  人工衛星  伝送方式  伝送速度  副搬送波  周波数帯  変調する  多重放送  振幅変調  放送番組  施行規則  映像信号  満たない  無線設備  端末機器  管理部門  行われる  補助部門  試験衛星  財団法人  超えない  電気機械  電気通信  は文字  ジョン  テレビ  データ  ニック  パイロ  ヘルツ  ルータ  中央の  事業場  二丁目  交付金  交換機  以外の  伝送路  側波帯  入出力  利便性  制御盤  十一番  十七条  十二月  十四条  周波数  四の二  変圧器  変電所  工作物  広帯域  措置法  搬送波  放送局  整流器  東京都  標本化  用いて  瞬間的  立体感  聴取者  豊島区  負担金  走査線  超短波  通信業  郵政省  電話機  飛躍的  一月  一条  一般  七条  三月  下欄  中継  九月  九条  事業  事物  事項  二十  二条  交付  交換  会社  会計  伝送  位置  住所  作業  使用  信号  充実  六十  六条  分界  列車  加入  区分  十一  十三  十二  十五  十六  十四  十日  十月  単価  原始  収容  受信  右側  和信  器具  四十  回線  固定  地内  型式  基準  基盤  報告  場合  変成  変調  多重  契約  委任  媒介  局舎  巣鴨  工事  左側  帯域  平成  建物  当該  影像  役務  情報  意義  指定  接続  換算  損傷  放送  整理  方式  施行  施設  本社  本線  条件  構内  構外  構成  標本  標準  機器  機能  機関  次号  法人  波音  活動  消去  特定  画面  番号  百八  監督  目的  直帰  直接  相互  省令  移動  種類  端数  端末  第一  第七  第三  第九  第二  第五  第八  第六  第十  第四  算定  管理  範囲  絵素  総則  総和  線路  臨時  衛星  表六  表示  装置  補助  規則  規定  設備  設立  設置  試験  論理  財団  責任  費用  資格  資産  送信  通信  通則  連結  金銭  金額  開設  開閉  関連  関門  防止  附属  障害  集中  電気  電波  電話  音声  音響
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
_ _   

©2012 Weblio RSS