「伝染病」を含む用例

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「伝染病」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO166.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33F01401000038.html
政令制定する。 家畜保健衛生所第三第二項 の政令定め基準は、次のとおりとする。 一 家畜の伝染病予防に関する事務迅速かつ的確に行うために必要な専用検査室及び専用病理解剖室を有するのであること。 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE417.html
岸田國士 芥川賞第十八回)選評 芥川賞第十八回)選評 岸田國士棉花記」、「和紙」、「伝染病院」、「淡墨」、「道」の五篇のうちから、私は「和紙」を推すことにした。 健康...
www.aozora.gr.jp/cards/001154/files/44715_39328.html
ja.wikisource.org/wiki/宮內傳染病豫防令中改正ノ件
という。) 第六第一項 の農林水産省令定め月齢は、満二十四月とする。 (死亡した牛の届出除外第二条 法第六第一項 の農林水産省令定め場合は、次のとおりとする。 一 家伝染病...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F17001000058.html
措置実施する場合にあっては当該措置実施する日時、場所及びその方法 六 その他必要と認め事項焼却及び埋却基準第六条 法第六第六項 の焼却及び埋却についての農林水産省令定め基準は、 家畜伝染病...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F17001000041.html
各号に掲げる対策国庫補助金又は国庫負担金交付を受けて地方公共団体が行ものとする一 水対策災害救助対策伝染病予防対策病虫害駆除対策農作物種子対策湛水排除対策 七 前各号に掲げるもののほか、これらに類する対策 附 則 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04301000023.html
医薬品その他の衛生用品又は医療書を備え付けなければならない。 (伝染病予防等の措置第六各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、船員対す伝染病予防のため、人事院定め措置を講じなければならない。 一 船舶人事院定め伝染病発生し、若しくは発生するおそれのある地域おもむく場合又は船舶寄港している地域においてこれらの伝染病...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F04510008.html
学的製剤製造又は検査の用に供した動物死体から分離された骨、肉及び皮毛類を含む。)を当該製造所構内において焼却なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。 一 家伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F00601000004.html
規定による申請をした者に対し必要な書類提出求め、又はその者から必要な事項について説明求めることがある。 4 第一項の規定による証明書交付は、当該申請農林水産大臣受理した日から起算して二十日経過した日又は当該申請係る家畜について 家畜伝染病...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03701000013.html
三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医療機器試験検査の用に供するものとして都道府県知事認め場合 三 家伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号第五十一第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F19001000089.html
取締法の一部改正第一条 略 (薬事法一部改正第二条 略 (農薬取締法一部改正第三条 略 第四条 略 (家畜伝染病予防法一部改正第五条 略 (肥料等の安全性確保のための措置第六農林...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO073.html
水産大臣が口蹄疫のまん延を防止するために患畜又は疑似患畜死体焼却又は埋却支援を行う必要がある地域として指定する地域内に存する患畜又は疑似患畜死体所有者は、 家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。) 第二十一第一項 の規定かかわらず当該死体焼却し、又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO044.html
営業等の健全な発展を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「牛海綿状脳症」とは、 家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号第二第一項 の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。 (国及...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO070.html
内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について都道府県知事が行検査(以下「内臓摘出検査」という。)を受けなければならない。 4 前三項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする一 家伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02HO070.html
鉄道営業法 (e-Gov)
其ノ他ノ運送条件ハ関係停車場公告シタル後ニ非サレハ之ヲ実施スルコトヲ得ス ○2 運賃其ノ他ノ運送条件加重ヲ為サムトスル場合ニ於テハ前項公告七日上之ヲ為スコトヲ要ス 第四伝染病患者国土交通大臣ノ定ムル規程ニ依ルニ非サレハ乗車セシムルコトヲ得ス ○2 附添...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO065.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04201000028.html
づく大学において理科系統の正規課程を修めて卒業した者であってその後十年上国地方公共団体一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学に関する研究業務従事した経験有するもの 三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000006.html
づく大学において理科系統の正規課程を修めて卒業した者であってその後十年上国地方公共団体一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において伝染病学(細菌学を含む。)、公衆衛生学又は皮膚科学に関する研究業務従事した経験有するもの 三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000009.html
第一項に規定する目的達成するため、左に掲げる事務を行う。 一 家衛生に関する思想普及及び向上に関する事務 二 家畜の伝染病予防に関する事務 三 家畜の繁殖障害除去及び人工授精実施に関する事務 四 家畜...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO012.html
海野十三 蠅 (青空文庫)
び姿をかえて入りこんだのではないかと、 都大路みやこおおじ ) は上を下への大騒動だった。 「きょうはこれで……六十三人目かナ」 死屍室 ( しししつ ) から出て来伝染病科長は、廊下据付 ( すえつ ) けの桃色昇汞...
www.aozora.gr.jp/cards/000160/files/1249_18627.html
ん等費用の額並びに当該都道府県において 平成二十二年四月以降発生確認された口 蹄 《 てい 》 疫 に係る患畜及び疑似患畜について 家畜伝染病予防法昭和二十六年法律第百六十六号)に基...
ja.wikisource.org/wiki/口蹄疫対策特別措置法施行令



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