「任命権者」を含む用例

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「任命権者」を含む用例

職員の任免 (e-Gov)
百八条の七の規定違反して職員任免を行ってはならない。 2 職員任免は、情実人事求め圧力又は働きかけその他の不当影響を受けて行ってはならず、公正に行わなければならない第三任命権者は、国に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F22008012.html
定する採用試験及び資格に関する事項は、次に掲げるものとする。 一 採用試験の名称及び合格年月日免許検定その他の資格任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日 3 令第二第一第四号 に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03101000002.html
長にあつては学長審査結果によるのでなければ懲戒処分を受けることはない。 2 第四第二項から第五項までの規定は、前項審査場合準用する。 (任命権者第十大学学長教員及び部局長の任用免職休職復職退職及び懲戒処分は、学長...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO001.html
定する短時間勤務官職を占める職員を除く。)及び臨時職員を除く。以下同じ。)となつた者は、任命権者又はその指定する職員面前において別記様式による宣誓書署名して、任命権者提出なければならない。 2 前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE014.html
法律又はこの法律に基づく命令違反する行為に関し、任命権者国家公務員法第五十五第一項 に規定する任命権者及び法律別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、調査求め、その経過につき報告求め及び意見を述べ、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO129.html
この法律において「短時間勤務職員」とは、 地方公務員法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。 3 この法律において「任命権者」とは、 地方公務員法第六第一項 に規定する任命権者...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO048.html
公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号) 第二第二項 に規定する教員をいう。以下同じ。)をもつて充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会任命係る者であるときは、当該任命権者...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE221.html
第五第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。以下同じ。)の違反係る調査及び懲戒の手続に関し必要な事項定めものとする。 (任命権者報告等) 第二任命権者は、次に掲げる行為を行う場合には、国家公務員倫理審査会(以下「審査会」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F04522002.html
二十二年法律第百二十号) 第十九条第三項 の規定に基づき、この政令制定する。 (作成者第一人事記録は、任命権者国家公務員法第五十五第二項 の規定により任命権委任を受けた職員がある場合にあつては、当該職員。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE011.html
円滑運営資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「職員」とは、第二十七条を除き、 国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号) 第二条 に規定する一般職属す国家公務員をいう。 2 この法律において「任命権者...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO109.html
職員臨時職員その他任期限られた常勤職員勤務延長職員任命権者第三自己啓発休業法に規定する任命権者には、併任係る官職任命権者は含まれないものとする。 (奉仕活動第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F22025000.html
二十八年政令第二十五号)第四条の二の規定に基づき退職勧奨記録に関する総理府令次のように定める。 (作成者第一国家公務員退職手当法施行令第四条の二 に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F03101000011.html
八十一条の三第一項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)に係る官職業務同一業務を行うことをその職務主たる内容とする他の官職への異動及び再任用をされている職員としての異動については、この限りでない。 (勤務延長第六条 法第八十一条の三に規定する任命権者...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F04511008.html
任命権者地方公務員法第六第一項 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合には、条例定めところにより、職員選考により任期定めて採用することができる。 一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO051.html
公共団体行政円滑運営資することを目的とする。 (育児休業承認第二職員非常勤職員臨時的に任用される職員その他これらに類する職員として条例定め職員を除く。)は、任命権者地方公務員法第六第一項 に規定する任命権者...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO110.html
し必要な事項定めものとする。 (任命権者第二育児休業法規定する任命権者には、併任係る官職任命権者は含まれないものとする第二育児休業育児休業をすることができない職員第三育児...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04519000.html
地方公務員法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO261.html
請求方法等) 第三十条 療養補償及び傷病補償年金を除く補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者は、基金定めところにより、補償請求書職員任命権者地方独立行政法人職員にあつては、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42F04301000027.html
いて必要な事項定めることを目的とする。 (研修員の決定第二研修を受ける者(以下「研修員」という。)は、任命権者等の推せんに基づいて経済産業研修所長(以下「所長」という。)が決定する。 (服務第三研修...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F03801000030.html
二十四年法律第二五十六号第十三条第二項 の規定により、会計事務を処理す職員懲戒処分要求するときは、当該職員任命権者に対し、その理由明らかにした懲戒処分要求書送付する。 第三会計検査院は、 予算...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F21001000004.html
十条第一項 の規定に基づき、この政令制定する。 (人事統計報告作成及び保管第一任命権者は、職員人事管理に役立たせるため、職員在職関係に関する統計報告(以下「人事統計報告」という。)を作成し、三年...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE012.html
的に任用された職員その他の人事院規則定め職員を除く。)をいう。 2 この法律において「任命権者」とは、 国家公務員法第五十五第一項 に規定する任命権者及び法律別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。 3 この法律において「大学...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO045.html
れも三年超えない範囲内において、それぞれ個々場合について、任命権者定める。この休職の期間が三年満たない場合においては休職にした日から引き続き三年超えない範囲内において、これを更新することができる。 2 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F04511004.html
独立行政法人等の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二五十七号) 第二第三号 に規定する特定独立行政法人等の職員その他人事規則定め職員を除く。)をいう。 3 この法律において「任命権者」とは、 国家...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO040.html
雇用の場を与え共同責務有するものであつて、進んで身体障害者又は知的障害者雇入れに努めなければならない。 (雇用に関する国及び地方公共団体義務第三十八条 国及び地方公共団体任命権者委任を受けて任命権を行う者を除く。以下同じ。)は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO123.html
第二第一第三号に規定する規則定め機関は、次に掲げる機関とする。 一 外国の州又は自治体機関外国学校研究所又は病院 三 前二号に掲げるもののほか、指令定め機関任命権者第三派遣第二第一項の規定により職員派遣することができる任命権者...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04518000.html
二十五年法律第二六十一号) 第四第一項 に規定する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めものとする。 (職員派遣第二任命権者地方公務員法第六第一項 に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、地方...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO078.html
法律規定により当該雇用関係継続することができるもの 5 この法律において「任命権者」とは、 国家公務員法第五十五第一項 に規定する任命権者及び法律別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。 6 この法律において「各省各庁の長等」とは...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO224.html
第二条 この規則において、「法科大学院」、「検察官等」、「任命権者」、「法科大学院設置者」又は「教授等」とは、それぞれ法科大学院派遣第二条各項又は第三第一項に規定する法科大学院検察官等、任命権者...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F22024000.html
公共の福祉増進資することを目的とする。 (職員派遣第二任命権者地方公務員法第六第一項 に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる団体のうち、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO050.html



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国と民間企業との間の人事交流に関する法律  地方教育行政の組織及び運営に関する法律  障害者の雇用の促進等に関する法律  国家公務員退職手当法  地方公務員災害補償法  国家公務員倫理法  地方公共団体の長  地方独立行政法人  教育公務員特例法  特定独立行政法人  経済産業研修所  傷病補償年金  国家公務員法  地方公共団体  地方公務員法  独立行政法人  人事委員会  人事院規則  任期付職員  会計検査院  公共の福祉  国家公務員  地方公務員  教育委員会  法科大学院  知的障害者  育児休業法  身体障害者  非常勤職員  この限り  に基づき  人事管理  任命権者  働きかけ  公共団体  内閣府令  労働関係  国際機関  基づいて  奉仕活動  懲戒処分  採用試験  施行規則  明らかに  満たない  療養補償  統計報告  総理府令  育児休業  自己啓発  超えない  退職勧奨  限られた  雇用関係  一般職  他人事  任命権  作成者  公務員  再任用  十七条  十八条  定めて  宣誓書  審査会  年月日  施行令  検察官  短時間  研究員  研究所  範囲内  続いて  自治体  裁判官  要求書  請求書  進んで  一一  一九  一八  一条  三年  三条  不当  九条  予算  事務  事項  二十  二号  五十  人事  任免  任命  任期  任用  休業  休職  会計  作成  併任  保管  保障  倫理  免職  免許  八十  公益  六十  六号  共同  内容  円滑  処遇  別記  制定  前項  勤務  勧奨  十一  十五  十条  取得  各省  合格  同一  同法  命令  団体  国家  圧力  在職  地方  基金  報告  場合  増進  変更  外国  大学  委任  学校  学長  官職  定年  宣誓  審査  常勤  延長  当該  影響  復職  情実  意見  懲戒  所長  承認  指令  指定  採用  提出  改廃  政令  教員  教授  方法  昭和  更新  服務  条例  検定  業務  様式  機関  決定  法人  法律  派遣  準用  特例  理由  異動  病院  百八  目的  省令  研修  第一  第三  第二  第五  第八  第六  第十  第四  経過  結果  継続  署名  義務  職務  職員  育児  臨時  行政  行為  補償  要求  規則  規定  訓令  記載  記録  設置  調査  請求  議会  責務  資格  身分  退職  送付  運営  違反  選考  部局  長等  雇入  雇用  面前
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