「乗車定員」を含む用例

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「乗車定員」を含む用例

自動車衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者過度衝撃与えるおそれの少ないものとして、運転者保護係る性能に関し告示定め基準適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
監理部長又は運輸支局長は、この省令規定により国土交通大臣提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達なければならない。 ( 法第三第一号 ロの乗車定員第三条の二 法第三第一号 ロの国土交通省令定め乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000075.html
二輪自動車及び三輪自動車備えるものとして設計されたものに限る。) 二 法第四十一第二号 の走行装置のうち空気ゴムタイヤ専ら乗用の用に供する自動車二輪自動車側車二輪自動車三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000066.html
交通省令で定める期間は、九月とする。 ( 法第七第三第三号 の国土交通省令定め自動車第二条の三 法第七第三第三号 の国土交通省令定め自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。 一 乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
ぞれ同表の下欄に掲げるものとする自動車区分 エネルギー消費効率エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令昭和五十四年政令第二六十七号。以下「令」という。)第二十一第一号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十人以下のもの及び乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03802001003.html
交通取締法施行令の一部改正する政令附則第十一項の規定により第二種運転免許試験を受けることができる者は、当該第二種運転免許を受けたときは、第一第二号に規定する要件備えるものとみなす。 8 この政令施行の際現に旅客自動車運送事業事業用自動車運転者たる職業従事している者の、この政令施行前における乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE256.html
において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一未満のもの 別表第二に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 法第十二条第一項 の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03101000053.html
二十六年法律百八十五号) 第三条 に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は小型自動車( 同条 に規定する小型自動車二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE143.html
自動車又は旅客自動車のうちから国土交通大臣調査の期間を定めて選定するものについて行なう。 (調査事項第三調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 自動車種類貨物自動車係る調査に限る。) 二 主な用途旅客自動車のうち乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03901000015.html
電車の運転に必要な発電所変電所等で無軌条電車経営者施設し、管理するものをいう。 九 「車両重量」とは、運転に必要な装備をした状態における車両重量をいい、「車両総重量」とは、旅客車両については車両重量五十キログラム乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
道路運送法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌乗務させなければ、これを旅客運送の用に供してはならない。ただし、天災...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000044.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
渡金の支払請求自動車種別第九条 法第二十条第二号 の自動車種別は、次のとおりとする。 一 乗自動車 人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車第五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE286.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000070.html
車両重量」とは、運行に必要な装備をした状態における自動車重量をいう。 三 「車両総重量」とは、車両重量最大積載量及び五十キログラム乗車定員乗じて得た重量総和をいう。 3 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO089.html
自動車検査証交付等又は車両番号指定事務つかさどる官公署又は協会所在地とする。 (乗用自動車範囲第四条 法第七第二第一号 に規定する政令定め自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。 (車両総重量計算方法等) 第五牽引自動車(その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE275.html
九月間(車両総重量トン上の貨物運送の用に供する自動車軽自動車を除く。)及び乗車定員十一人以上の自動車係るものにあつては一年九月間、乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000085.html
号に掲げる自動車以外のもの(以下「小型貨物自動車」という。) 三 人運送の用に供する乗車定員三十人以上の普通自動車であって第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「大型バス」という。) 四 人運送の用に供する乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE365.html
社団法人又は一般財団法人及び協議会構成員とする。 ( 法第二第七号 の国土交通省令定め措置第五条 法第二第七号 の国土交通省令定め措置は、次に掲げる措置うちいずれか二以上の措置講ずるものとする。 一 乗車定員百人上であって、低床...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F16001000080.html
自動車であつて次に掲げるもの イ 車両総重量が八トン以上 ロ 最大積載量が二トン超 ハ 乗車定員が、十一人以上 二 大型特殊自動車構造機能及び取扱い法 二 点検修理調整及び完成検査方法整備...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000071.html
掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証記入申請書次に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) イ 掘削除雪その他の作業の用に供する附属装置取り付け自動車にあつては、長さ、幅及び高さ、乗車定員又は最大積載量車両...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03901000008.html
ぞれ同表の下欄に掲げる数量上であることとする。 一 乗自動車 二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台) 二 エアコンディショナー 五百台 三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具台 四 テレビジョン受信機 一万台 五 複写...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE267.html
運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。 (令第一第一項の台数第三条 令第一第一項の台数は、次の式により算定した台数当該台数四万五千台に満たないときは、四千台)とす...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F04201000012.html



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