「乗車定員」を含む用例
・道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に過度の衝撃を与えるおそれの少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 一 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十一人以上のもの 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
・道路運送法施行規則 (e-Gov)
監理部長又は運輸支局長は、この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書を受け付けたときは、地方運輸局長を経由して進達しなければならない。 ( 法第三条第一号 ロの乗車定員) 第三条の二 法第三条第一号 ロの国土交通省令で定める乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000075.html
・装置型式指定規則 (e-Gov)
付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 二 法第四十一条第二号 の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000066.html
・道路運送車両法施行規則 (e-Gov)
土交通省令で定める期間は、九月とする。 ( 法第七条第三項第三号 の国土交通省令で定める自動車) 第二条の三 法第七条第三項第三号 の国土交通省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。 一 乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
・自動車のエネルギー消費効率の算定等に関する省令 (e-Gov)
ぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 自動車の区分 エネルギー消費効率 一 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第二十一条第一号に規定する乗用自動車であつて、乗車定員十人以下のもの及び乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F03802001003.html
・旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令 (e-Gov)
交通取締法施行令の一部を改正する政令附則第十一項の規定により第二種運転免許の試験を受けることができる者は、当該第二種運転免許を受けたときは、第一項第二号に規定する要件を備えるものとみなす。 8 この政令の施行の際現に旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者たる職業に従事している者の、この政令の施行前における乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE256.html
において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの 別表第二に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度 2 法第十二条第一項 の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03101000053.html
・地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (e-Gov)
二十六年法律第百八十五号) 第三条 に規定する普通自動車をいう。以下同じ。)又は小型自動車( 同条 に規定する小型自動車(二輪の小型自動車を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、人の運送の用に供するもので乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE143.html
・自動車輸送統計調査規則 (e-Gov)
自動車又は旅客自動車のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行なう。 (調査事項) 第三条 調査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 自動車の種類(貨物自動車に係る調査に限る。) 二 主な用途(旅客自動車のうち乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03901000015.html
・無軌条電車建設規則 (e-Gov)
条電車の運転に必要な発電所、変電所等で無軌条電車の経営者が施設し、管理するものをいう。 九 「車両重量」とは、運転に必要な装備をした状態における車両の重量をいい、「車両総重量」とは、旅客用車両については車両重量と五十五キログラムに乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
・道路運送法 (e-Gov)
貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業) ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO183.html
・旅客自動車運送事業運輸規則 (e-Gov)
貸切旅客自動車運送事業者及び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業用自動車(乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌を乗務させなければ、これを旅客の運送の用に供してはならない。ただし、天災...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03901000044.html
・道路交通法施行規則 (e-Gov)
自動二輪車及び小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量が一一、〇〇〇キログラム以上のもの、最大積載量が六、五〇〇キログラム以上のもの又は乗車定員が三〇人以上のもの 中型自動車 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車、普通...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html
・自動車損害賠償保障法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE286.html
・自動車点検基準 (e-Gov)
四十八条第一項第三号 に掲げる自動車(二輪自動車に限る。) 別表第七 第三条 法第四十八条第一項第一号 の国土交通省令で定める自家用自動車は、次に掲げる自動車とする。 一 車両総重量八トン以上の自家用自動車 二 車両総重量八トン未満で乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000070.html
・自動車重量税法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO089.html
・自動車重量税法施行令 (e-Gov)
自動車検査証の交付等又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署又は協会の所在地とする。 (乗用自動車の範囲) 第四条 法第七条第二項第一号 に規定する政令で定める自動車は、乗車定員十人以下の自動車とする。 (車両総重量の計算方法等) 第五条 牽引自動車(その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE275.html
・自動車型式指定規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000085.html
号に掲げる自動車以外のもの(以下「小型貨物自動車」という。) 三 人の運送の用に供する乗車定員三十人以上の普通自動車であって、第六号に掲げる自動車以外のもの(以下「大型バス」という。) 四 人の運送の用に供する乗車定員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE365.html
・地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則 (e-Gov)
社団法人又は一般財団法人及び協議会の構成員とする。 ( 法第二条第七号 の国土交通省令で定める措置) 第五条 法第二条第七号 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置のうちいずれか二以上の措置を講ずるものとする。 一 乗車定員百人以上であって、低床...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F16001000080.html
・自動車整備士技能検定規則 (e-Gov)
自動車であつて次に掲げるもの イ 車両総重量が八トン以上 ロ 最大積載量が二トン超 ハ 乗車定員が、十一人以上 二 大型特殊自動車 一 構造、機能及び取扱い法 二 点検、修理、調整及び完成検査の方法 三 整備...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000071.html
・自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 (e-Gov)
掲げる事項のみを記載する場合に限る。)又は自動車検査証の記入の申請書(次に掲げる事項のみに変更がある場合に限る。) イ 掘削、除雪その他の作業の用に供する附属装置を取り付けた自動車にあつては、長さ、幅及び高さ、乗車定員又は最大積載量、車両...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03901000008.html
・エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 (e-Gov)
ぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。 一 乗用自動車 二千台(乗車定員十一人以上のものにあつては、三百五十台) 二 エアコンディショナー 五百台 三 蛍光ランプのみを主光源とする照明器具 三万台 四 テレビジョン受信機 一万台 五 複写...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE267.html
・幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則 (e-Gov)
運送の用に供するものにあつては、乗車定員十一人以上のものに限る。)及び大型特殊自動車とする。 (令第一条第一項の台数) 第三条 令第一条第一項の台数は、次の式により算定した台数(当該台数が四万五千台に満たないときは、四千台)とす...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F04201000012.html
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