「主成分」を含む用例
・石油需給適正化法施行令 (e-Gov)
したものを含む。)は、揮発油、灯油(ジェット燃料油を含む。)、軽油、重油及びプロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。)とする。 (使用期間) 第二条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE015.html
代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号の石油製品を定める省令を次のように制定する。 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二条第一号 の経済産業省令で定める石油製品は、揮発油、ナフサ、灯油、ジェット燃料油、軽油、重油若しくはこれらに準ずる炭化水素油又は石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03801000020.html
・肥料取締法施行規則 (e-Gov)
量は、百分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、千分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000064.html
性若しくは自然発火性のもの又は水と作用して引火性のガスを発生するものに限る。) AA一九〇 三 無機物を主成分とし、金属又は有機物を含むおそれのある物であって次に掲げるもの 一 金属の表面処理(シアン化合物を使用する場合を除く。)に伴い生ずる物 AB〇三〇 二 鋳物砂 AB〇七...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F18001000041.html
・大気汚染防止法第二条第十四項の自動車及び原動機付自転車を定める省令 (e-Gov)
特殊自動車及び小型特殊自動車であつて、ガソリン、軽油又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とするものとする。 附 則 この省令は、大気汚染防止法の施行の日(昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F03901000058.html
・石油需給適正化法に基づく石油の使用の制限に関する省令 (e-Gov)
者の行う事業を所管する大臣が経済産業大臣である場合において経済産業大臣に提出する写しについては、二通)を提出してしなければならない。 (石油の数量の算定) 第三条 法第七条第一項 の規定の適用については、プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス〇・五五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03407010001.html
・肥料取締法施行令 (e-Gov)
第十九条第五項 の規定に基き、この政令を制定する。 (法の施行期日) 第一条 肥料取締法 (以下「法」という。)の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。 (主成分の指定) 第一条の二 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE198.html
・農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 (Wikisource)
とおりとする。 一 木炭(竹炭を含む。) 二 木竹に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの 三 エタノール 四 脂肪酸メチルエステル 五 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分...
ja.wikisource.org/wiki/農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
・肥料取締法 (e-Gov)
肥料以外の肥料をいう。 3 この法律において「保証成分量」とは、生産業者、輸入業者又は販売業者が、その生産し、輸入し、又は販売する普通肥料につき、それが含有しているものとして保証する主成分(肥料の種別ごとに政令で定める主要な成分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO127.html
・道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車の燃料装置は、爆発、燃料への引火等のおそれのないものとして、強度、構造、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
・豊島与志雄 ヒロシマの声 (青空文庫)
www.aozora.gr.jp/cards/000906/files/42586_21843.html
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 (Wikisource)
の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株 (十一) 火薬若しくは爆薬又はこれらの主成分、添加剤、安定剤若しくは前駆物質となる物質( 一の...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
に由来する農林漁業有機物資源を破砕することにより均質にし、乾燥し、かつ、一定の形状に圧縮成形したもの 三 エタノール 四 脂肪酸メチルエステル 五 水素、一酸化炭素及びメタンを主成分とするガス 六 メタン (事業協同組合等) 第三条 法第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE296.html
・石油需給適正化法施行規則 (e-Gov)
年度の石油の販売計画数量又は前年度の石油の販売数量のいずれか大きい数量が次の数量以上であること。 イ プロパン、プロピレン、ブタン又はブチレンを主成分とするガス(液化したものを含む。以下「石油ガス」という。)にあつては、五千トン ロ 石油ガス以外の石油にあつては、十万キロリットル 二 次の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03801000001.html
・毒と迷信 (青空文庫)
毒を其(そ)の主成分として居るではないか。よしや禁酒宣伝があり、禁煙運動があつても、いまだ禁茶(きんさ)運動のあることを耳にしない。たとひこれ等のものが直接生命の保持に必要なものでないとはいへ、毒と...
www.aozora.gr.jp/cards/000262/files/1460.html
・温泉法 (e-Gov)
て公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO125.html
・じん肺法施行規則 (e-Gov)
等、炭素を主成分とする原料(以下「炭素原料」という。)又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるいわける場所における作業(第三号、第十五号又は第十九号に掲げる作業を除く。)。ただし、次に...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F04101000006.html
・砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 (e-Gov)
粉を酵素又は酸により加水分解して得られた主としてぶどう糖からなる糖液を酵素又はアルカリにより異性化した果糖又はぶどう糖を主成分とする糖をいう。 5 この法律において「でん粉原料用いも」とは、でん粉の製造の用に供するばれいしよ及びかんしよをいう。 6 この法律において「国内産いもでん粉」とは、でん...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO109.html
・石油ガス税法 (e-Gov)
度十五度及び一気圧において気状のもの(一分子を構成する炭素の原子の数が二個以下のものを主成分とするものを除く。)をいう。 二 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条又は架線を用いないものをいう。 三 自動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO156.html
・容器保安規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
・液化石油ガス保安規則 (e-Gov)
う。)に基づいて、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限り、かつ、液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備にお...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000052.html
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (e-Gov)
法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO149.html
・ガス事業法施行規則 (e-Gov)
いて準用する 法第十三条第二項 の認可の申請 八 法第四十四条第二項 後段の裁定の申請 (特定導管) 第二条の二 法第二条第五項 の経済産業省令で定める規模以上の供給能力を有する導管は、ガス(メタンを主成分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03801000097.html
・酸素欠乏症等防止規則 (e-Gov)
室又は溝の内部その他通風が不十分な場所において、メタン、エタン、プロパン若しくはブタンを主成分とするガス又はこれらに空気を混入したガスを送給する配管を取り外し、又は取り付ける作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 配管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000042.html
・石油の備蓄の確保等に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50HO096.html
・揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03801000024.html
・粉じん障害防止規則 (e-Gov)
第一第七号に掲げる作業のうち、研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研まし、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する場所における作業 四 別表第一第八号に掲げる作業のうち、次に掲げる作業 イ 鉱物等又は炭素を主成分...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54F04101000018.html
・コンビナート等保安規則 (e-Gov)
石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備における液化石油ガス以外の液化石油ガスであつて、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするもの 五 第一種保安物件 次のイからチまでに掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。) イ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03801000088.html
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 (e-Gov)
料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る分別基準適合物を圧縮又は破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの 三 炭化水素油 四 水素及び一酸化炭素を主成分とするガス ( 法第二条第十一項第四号 の政...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE411.html
しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株 (十一) 火薬若しくは爆薬又はこれらの主成分、添加剤、安定剤若しくは前駆物質となる物質(一の項及び四の項に掲げるものを除く。) (十二) 軍用燃料 (十三) 粉末...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22SE158.html
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農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 揮発油等の品質の確保等に関する法律 石油の備蓄の確保等に関する法律 ポリエチレンテレフタレート 国際連合安全保障理事会決議 Wikisource 酸素欠乏症等防止規則 粉じん障害防止規則 石油需給適正化法 経済協力開発機構 代替エネルギー 原動機付自転車 大気汚染防止法 小型特殊自動車 アルミニウム キロリットル コンビナート シアン化合物 ジェット燃料 事業協同組合 液化石油ガス 石油ガス税法 経済産業大臣 経済産業省令 エタノール ガス事業法 プロピレン 一酸化炭素 公共の福祉 六月二十日 特別措置法 特殊自動車 生体高分子 肥料取締法 豊島与志雄 じん肺法 に基づき ばり取り ぶどう糖 アルカリ ウイルス エステル ガソリン ヒロシマ ブチレン プロパン ベクター マンガン 主務大臣 保安基準 前駆物質 加水分解 基づいて 天然ガス 家庭園芸 寄与する 施行規則 炭化水素 生体触媒 石油ガス 石油製品 禁煙運動 自然発火 表面処理 複合肥料 販売業者 販売計画 遺伝情報 高圧ガス く溶性 でん粉 に伴い ほう素 エタン ナフサ ブタン メタン メチル 一定の 主成分 主要な 事業所 以外の 前年度 労働者 十五度 十分な 十四条 原動機 原材料 可溶性 安定剤 廃棄物 引火性 我が国 揮発油 施行令 有機物 水溶性 水蒸気 温泉法 無機物 理事会 用いて 異性化 白ずむ 細胞株 脂肪酸 自動車 花崗岩 運動の 金属の 鋳物砂 一九 一分 一気 七十 三又 三条 九条 乾燥 事業 二十 五千 作業 作用 使用 供給 価格 促進 保安 保持 保証 八百 内部 分別 分解 分離 別表 利用 制定 制限 刻印 動力 化学 十一 十万 十三 十二 十六 原子 原料 反射 取付 同一 含有 吸収 告示 回収 国内 国境 圧縮 地中 均質 基準 場合 増進 大臣 実施 宣伝 容器 導入 導管 岩石 引火 強度 形状 後段 従事 性状 成分 成形 所管 指定 探知 措置 提出 政令 数量 敷地 方法 施行 昭和 期日 木炭 木竹 未満 果糖 架線 検査 業者 構成 構造 気化 水素 決定 法律 浄化 液化 混入 添加 温度 温水 温泉 準用 溶解 漁業 火薬 灯油 炭素 燃料 爆発 爆薬 物件 物質 特定 生命 生産 用具 由来 申請 発生 白色 百分 目的 直接 省令 石段 石油 石英 砂糖 破砕 禁酒 移動 種別 空気 竹炭 第一 第七 第三 第二 第五 第八 第十 第四 算定 粉末 粉砕 精製 肥料 能力 自動 蒸留 表示 表面 裁定 裁断 装置 製剤 製品 製造 規制 規則 規定 規模 設備 試験 認可 調整 識別 貨物 販売 貯蔵 資源 車両 軌条 軍用 軽油 輸入 農林 迷信 通風 運送 道路 適合 適用 部分 配管 酵素 重油 金属 鉱水 鉱物 長石 閃光 開発 附属 陸上 雲母 黒色