「中等教育学校」を含む用例

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「中等教育学校」を含む用例

条 、 第二十二第二項 、 第四十条第八十三第三項 及び 第八十八条規定に基き、この政令制定する。 第一就学義務 第一学齢簿第一条—第四条) 第二小学校中学校及び中等教育学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE340.html
ぞれ当該各号に定める額とする。 一 地方公共団体設置する高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び中等教育学校後期課程専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の全日制課程 九千九百円 二 地方公共団体設置する高等学校及び中等教育学校...
ja.wikisource.org/wiki/公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令
学校教育法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
十九条規定により出席停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児児童又は生徒高等学校中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE174.html
水準維持向上に資することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、 学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校中学校中等教育学校前期課程又は特別支援学校小学部若しくは中学部をいう。 2...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO116.html
地方公共団体設置する高等学校専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び中等教育学校後期課程専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の全日制課程 九千九百円 二 地方公共団体設置する高等学校及び中等教育学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22SE112.html
時間帯又は特定の時期における授業実施その他の措置講ずるよう努めるものとする。 (過去在学した高等学校において修得した単位第七単位制による課程を置く高等学校中等教育学校後期課程を含む。)の校長は、当該単位制による課程生徒過去在学した高等学校中等教育学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03501000006.html
の理療の教科教授担任する教員養成目的とするものをいう。) 三六、〇〇〇円 一二、〇〇〇円 五、〇〇〇円 短期大学学科専攻科を含む。) 三九〇、〇〇〇円 一六九、二〇〇円 一八、〇〇〇円 幼稚園 七三、二〇〇円 三一、三〇〇円 一、六〇〇円 高学校及び中等教育学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20001000016.html
引き続く二の学年いずれか児童の数が八人超えるときを除く。) 当該児童 中学校中等教育学校前期課程を含む。以下この条において同じ。)の引き続く二の学年生徒の数の合計数が八人以下である場合当該引き続く二の学年中学校第一学年第三学年とである場合で、これ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE202.html
の数。ただし、在学児童を有しない学校の数を除く。 校 十七 中学校教職員当該年度の五月一日現在における当該都道府県区域内の市町村設置する中学校及び中等教育学校前期課程並びに当該都道府県立の中学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F04301000017.html
をいう。以下同じ。)の児童及び生徒(以下「要保護児童生徒」という。)に係る災害については、医療費支給を行わない。 7 センターは、高等学校中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE369.html
二十二年法律第二十六号)に規定する小学校中学校中等教育学校前期課程並びに特別支援学校小学部及び中学部をいう。 2 この法律において「建物」とは、校舎屋内運動場及び寄宿舎をいう。 3 この法律において「学級数」とは...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO081.html
適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数標準について必要な事項定めとともに公立中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部に関し、学級編制適正化及び教職員定数確保を図るため、学級編制及び教職員定数標準について必要な事項定め、もつて高等学校中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部教育...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO188.html
国の発展貢献しうる有為国民育成するため、理科教育振興を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で「理科教育」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。以下同じ。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO186.html
二十二年法律第二十六号)による中学校卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは 同法 による中等教育学校前期課程修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若し...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F04101000024.html
電気通信に関する施設農道及び林道常時公共の用に供するものに限る。) 三 小学校若しくは中学校又は中等教育学校前期課程勤務する教員及びその他の職員のための住宅学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE301.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03501000004.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62SE402.html
一条—第百四条第七中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校 第一中等教育学校(第百五条—第百十三条) 第二併設型中学校及び併設型高等学校教育課程及び入学(第百...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03501000011.html
中等教育学校後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校中等教育学校後期課程を含む。以下この項において同じ。)であ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03501000032.html
政治的中立確保するとともに、これに従事する教育職員自主性擁護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「義務教育諸学校」とは、 学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校中学校中等教育学校前期課程又は特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO157.html
を施すものを除く。以下同じ。)又は中等教育学校等( 法第三第一第二号の二 に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。)にあつては、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる面積とする。 一 特別支援学級を置かない小学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE189.html
単位修得認定することができる。 2 前項規定により校長修得認定することのできる単位数の合計は、当該高等学校定め全課程修了認めるに必要な単位数の二分の一以内とする。 (中等教育学校後期課程係る技能教育...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03501000008.html
学校図書館法 (e-Gov)
において欠くことのできない基礎的設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育充実することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校特別支援学校小学部を含む。)、中学校中等教育学校前期課程及び特別支援学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO185.html
条 に定め幼稚園小学校中学校高等学校中等教育学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)の主幹教諭指導教諭教諭助教諭養護教諭養護助教諭栄養教諭及び講師(以下「教員」という。)をい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO147.html
年以上従事しているもの又は勤労青少年についての指導相談、レクリエーシヨン等の事項(以下「勤労青少年福祉推進業務」という。)に関し一年上の実務経験有するもの(前号の者を除く。) 三 学教育法 による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F04101000014.html
水準生産能力の向上に寄与するため、高等学校中等教育学校後期課程を含む。以下同じ。)の定時制教育及び通信教育振興を図ることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律で、「定時制教育」とは、高等学校学校教育法昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO238.html
高等学校若しくは中等教育学校卒業した者若しくは高等専門学校第三学年課程修了した者又はこれらと同等上の学力があると認められる者で、その者の従事する実験又は実習次号において「担当実習」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE315.html
において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程卒業した者を除く。)とする。 6 法第七第六号 の厚生労働省令定める者は、次のとおりとする。 一 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03601000049.html



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