「不特定多数」を含む用例
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F15001000073.html
・電子公告に関する登記事項を定める省令 (e-Gov)
十七年法律第八十六号) 第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって 同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)をす...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000050.html
・測量法 (e-Gov)
測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO188.html
の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この項において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03801000036.html
・中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 (e-Gov)
七条第一号において同じ。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態におく措置として主務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO096.html
・貿易関係貿易外取引等に関する省令 (e-Gov)
通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引 ロ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手可能な技術を提供する取引 ハ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03801000008.html
・肝炎対策基本法 (e-Gov)
炎に係るウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、又はその原因が解明されていなかったことによりもたらされたものがある。特定の血液凝固因子製剤にC型肝炎ウイルスが混入することによって不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO097.html
・電気事業会社の株式会社日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO145.html
・金融商品取引法 (e-Gov)
の間の交渉に基づく価格を用いる方法 ホ イからニまでに掲げるもののほか、内閣府令で定める方法 十一 当事者の一方が相手方に対して次に掲げるものに関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html
・公認会計士法施行規則 (e-Gov)
者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置) 第十六条 法第二十八条の四第三項 及び 法第三十四条の十六の三第三項 に規定する不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F10001000081.html
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (Wikisource)
行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 一 官報 、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 二 政令で定める 公文書館 その...
ja.wikisource.org/wiki/行政機関の保有する情報の公開に関する法律
十一年法律第二百二十六号) 第二条第一項 に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき。 三 申請等を行う者に係る財務諸表等に記載された事項を、会社法施行規則(平成十八年二月七日法務省令第十二号)第二百二十三条に規定する電磁的方法により国土交通大臣が告示で定める期間を経過する日まで不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F16001000025.html
・組合等登記令 (Wikisource)
の公告を官報のほか定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数...
ja.wikisource.org/wiki/組合等登記令
の方法のうち、電磁的方法( 会社法 (平成十七年法律第八十六号) 第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって 同号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO118.html
・スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (e-Gov)
条各号のいずれかに該当する者であって前条の違反行為の相手方となったもの 二 業としてスポーツ振興投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもって不特定多数の者からスポーツ振興投票券の購入の委託を受けた者 第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO063.html
・行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (e-Gov)
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO042.html
・独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (e-Gov)
独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 二 政令...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO140.html
・社債、株式等の振替に関する法律施行令 (e-Gov)
的方法であって内閣府令・法務省令で定めるものにより、法第六十九条第一項の通知に係る振替社債について、振替機関の備える振替口座簿に記載され、又は記録されている当該振替社債の金額の全額につき振替口座簿の抹消が行われる日まで、不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE362.html
百四十条第三項 に規定する法務省令で定める電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執るとき 当該貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等又は電磁的記録 5 前項...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F15001000008.html
関する法律施行令第三条第四十号トの規定の適用については、同号ト中「第七条第一項」とあるのは「第七条」と、「同法第八条第一項に規定する船舶」とあるのは「不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事する船舶」と、「第二条第二項に規定する内航運送をする事業」とあ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15SE252.html
・会社法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.html
・有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 (e-Gov)
事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等(第四十八条—第六十三条) 第八章 不特定多数者向け勧誘等を行う際の表示(第六十四条・第六十五条) 附則 第一章 総則 (定義) 第一条 この府令において「有価証券」、「有価...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F10001000059.html
・地方公共団体金融機構法 (e-Gov)
項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、機構の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO064.html
・中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する内閣府令 (e-Gov)
ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 4 法第七条第三項 に規定する不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F10001000072.html
ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 4 法第七条第三項 に規定する不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F10002006010.html
ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 3 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。 4 法第七条第三項 に規定する不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F10002007012.html
・無尽業法 (e-Gov)
事業年度経過後三月以内に、貸借対照表の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S06/S06HO042.html
・消費生活協同組合法 (e-Gov)
に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法( 会社法 (平成十七年法律第八十六号) 第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO200.html
・商品取引所法 (e-Gov)
法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて 同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。) 7 会員...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO239.html
・輸出入取引法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO299.html
他の用例のページ
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 社債、株式等の振替に関する法律 株式会社日本政策投資銀行 Wikisource 地方公共団体金融機構 沖縄振興開発金融公庫 消費生活協同組合法 血液凝固因子製剤 電子情報処理組織 会社法施行規則 労働金庫連合会 水産業協同組合 肝炎対策基本法 金融商品取引法 シンポジウム ネットワーク 公認会計士法 商品取引所法 国土交通大臣 国土交通省令 独立行政法人 経済産業大臣 肝炎ウイルス 輸出入取引法 農林中央金庫 不特定多数 中小企業者 公開買付け 国土交通省 平成十七年 経済産業省 認められる 貸借対照表 貿易外取引 電磁的方法 電磁的記録 ウイルス スポーツ ディスク ファイル 事業年度 公文書館 公開買付 内閣府令 労働金庫 情報通信 振替口座 提供する 施行規則 日刊新聞 有価証券 業として 法務省令 無尽業法 登記事項 継続して 総務省令 行政機関 財務諸表 電子公告 電気事業 コース 一定の 事務所 会社法 借入金 十九条 十八条 十四条 展示会 当事者 投票券 施行令 測量法 特定の 相手方 確実に 組織的 説明書 講演会 議事録 貸付金 関係者 一方 一般 七日 七条 三月 三条 中断 主務 事実 事業 事由 事項 二十 二号 二月 交付 交渉 他人 以内 会員 会社 作成 使用 依頼 価格 保有 信用 入手 全額 公告 公衆 公開 六号 六条 内容 内航 円滑 再編 出力 刊行 利用 利益 前条 前項 勧誘 十一 十七 十三 十五 十八 十六 十号 十四 原因 取引 受信 口頭 同法 告示 命令 四十 地図 場合 売買 委託 学会 官報 定款 工場 平成 年間 府令 強化 当該 役員 従事 情報 感染 成果 所管 手続 技術 抹消 担保 振替 振興 措置 掲載 政令 文書 新聞 方式 方法 時事 書籍 書面 有価 機構 機関 法令 法律 混入 測量 物品 特定 特許 申請 発行 登記 白書 百万 目的 省令 知覚 社債 第一 第七 第三 第二 第八 第六 第十 第四 組合 経過 総則 職員 臨時 船舶 荷主 行為 表示 見学 規制 規定 解明 記載 記録 該当 認識 調製 財産 販売 貿易 購入 輸出 通信 通知 運送 違反 適用 金融 金額 附則 雑誌