「一般職」を含む用例

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「一般職」を含む用例

law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO095.html
月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則定める。 一 一般職職員給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第九までの俸給表に定め職務の級における最高の号俸超える俸給月額一般職...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO125.html
日において次の各号に掲げる俸給月額を受けていた職員施行日における俸給月額第一号に掲げる俸給月額を受けていた職員にあっては俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事院規則定める。 一 一般職職員給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO065.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO045.html
と同様とする。 第六一般職給与別表第十一又は別表第二陸将海将及び空将若しくは陸将補海将補及び空将補の(一)適用を受ける職員俸給月額は、これらに掲げる俸給月額のうち、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO266.html
う。 四 「給与法」とは、「 一般職職員給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)」をいう。 五 「補償法」とは、「 国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号)」をいう。 六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24F04501002.html
若しくは参与の職にある者又は人事院指定するこれらに準ずる職にある者で常勤要しないもの( 同法第八十一条の五第一項 に規定する短時間勤務官職を占める者を除く。)を除く。)をいう。 2 この法律において、「本省課長補佐級以上の職員」とは、次に掲げる職員をいう。 一 一般職...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO129.html
新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属す職務の級若しくは階級又はその受ける号俸異動のあった職員次項において「改正附則第二条の異動者等」という。)は、 一般職職員給与に関する法律 等の一部改正する法律平成十九法律第百十八号。以下「一般職給与改正法」という。)附則 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19F23001000016.html
六条第一並びに第十七条第一項から第四項まで及び第六項の規定適用については、 退職手当第二条の三第二項 に規定する一般退職手当とみなす。 (最高裁判所裁判官一般職員等となつた場合取扱い) 第五最高裁判所裁判官退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日一般職...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41HO052.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F04501000.html
第一ただし書規定する政令定める特別の事由がある場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。 一 防衛省職員一般職属す職員を除く。以下「職員」といい、別段定めのある場合を除き、予備...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE368.html
第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級二級のもの 二 給与第四第一項 の規定により 一般職職員給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一行政職俸給表(一)の適...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO130.html
第四項 の規定に基き、外務省本省勤務する外務職員範囲定め省令次のように定める。 外務省本省勤務する一般職国家公務員のうち、 外務公務員法昭和二十七年法律第四十一号) 第二第四項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27F03301000006.html
各号に掲げる職員区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち一般職員の報酬含まれる給与に相当するものとして組合運営規則定めものとする。 一 特別職の職員の給与に関する法律昭和二十四年法律第二五十二号第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE207.html
職員給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算範囲内寒冷地手当支給する。 一 別表に掲げる地域在勤する職員 二 別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO200.html
ja.wikisource.org/wiki/官民の人材交流の範囲を定める政令
定する共同研究等に従事するための休職法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職国家公務員派遣に関する法律平成十五年法律第四十号第四第三項 又は 第十一条第一項 の規定による派遣競争...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20SE392.html



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