「ロピオン」を含む用例
・悪臭防止法施行令 抄 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE207.html
・麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令 (e-Gov)
ドール及びその塩類 五 N—〔一—〔二—(四—エチル—五—オキソ—二—テトラゾリン—一—イル)エチル〕—四—(メトキシメチル)—四—ピペリジル〕プロピオンアニリド(別名アルフェンタニル)及びその塩類 六 四—エチ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02SE238.html
・悪臭防止法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03101000039.html
・飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 (e-Gov)
カルシウム及び二ギ酸カリウム中に含まれるものを除く。)の飼料(飼料を製造するための原料又は材料を除く。)中の含有量は、ギ酸として0.5%以下でなければならない。 オ プロピオン酸、プロピオン酸カルシウム及びプロピオン酸ナトリウムの飼料中の含有量は、サイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F00601000035.html
・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 (e-Gov)
キシメトキシベンズアニリド(別名エトベンザニド)を含有する製剤 二十六 (RS)—二—(二・四—ジクロロ—m—トリルオキシ)プロピオンアニリド(別名クロメプロップ)を含有する製剤 二十七 二—[四—(二・四—ジクロロ—m—トル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F17002003005.html
三) 百七 クロロトリフルオロメタン(別名CFC—一三) 百八 (RS)—二—(四—クロロ—オルト—トリルオキシ)プロピオン酸(別名メコプロップ) 百九 オルト—クロロトルエン 百十 パラ—クロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE138.html
・関税暫定措置法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE069.html
・毒物及び劇物指定令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE002.html
他の用例のページ
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 クロロトリフルオロメタン ノルマルブチルアルデヒド プロピオン酸カルシウム プロピオン酸ナトリウム プロピオンアルデヒド メチルメルカプタン 毒物及び劇物指定令 アセトアルデヒド アルフェンタニル トリメチルアミン ノルマルヘキサン ブチルアルコール プロピオンアミド 悪臭防止法施行令 エトベンザニド クロメプロップ クロロトルエン 高級アルコール ノルマル酪酸 プロピオン酸 メコプロップ 二硫化メチル 特定悪臭物質 カルシウム 悪臭防止法 硫化メチル 飼料添加物 こはく酸 アセトン カリウム スチレン トランス メトキシ 向精神薬 含まれる 施行規則 環境省令 硫化水素 エチル オキソ オルト クロロ シアノ テトラ トリル ドール ビフエ ベンズ ペリジ メチル 含有量 措置法 施行令 一三 一分 二十 使用 原子 原料 含有 基準 塩類 成分 指定 政令 方法 暫定 材料 植物 構成 樹脂 炭素 百八 省令 石油 第一 第二 第四 製剤 製造 規格 農薬 遵守 酢酸 関税 飼料 麻薬