「ミリ」を含む用例
・各種勲章及び大勲位菊花章頸飾の制式及び形状を定める内閣府令 (e-Gov)
表及び図のとおりとする。 表 区分 章 鈕 綬 地金 表面 裏面 寸法 図柄 幅 旭日大綬章 銀 日 赤色七宝 表面と同様 径六十七ミリメートル 五七桐とし、花紫色七宝、葉緑色七宝とする。裏に「勲功旌章」の文字を刻する。 織地...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F10001000054.html
第三条及び附則第四条の規定は、同年一月一日から施行する。 別表 (第一項関係) カドミウム含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 シアン含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 有機燐含有量 一リットルにつき一ミリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03901000050.html
めて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。 四 第二号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。 (米に係る検定の方法) 第二条 米に係る検定は、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F00601000047.html
濃度が三十七メガベクレル毎立方センチメートル以上のもの(以下「使用済燃料溶解液等」という。)を内包する容器又は管(再処理第一種機器を除く。) ロ 使用済燃料溶解液等を内包する容器の排気処理系統に属する容器又は管であって、プルトニウムの放射能濃度が三十七ミリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000123.html
・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令 (e-Gov)
ルミニウム 量目 一グラム 形式 図略 直径 二十ミリメートル 二 五円の貨幣 素材 黄銅 品位 千分中銅六百以上七百以下、亜鉛四百以下三百以上 量目 三・七グラム 形式 図略 直径 二十二ミリメートル 孔径 五ミリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE050.html
・使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
済燃料溶解液等を内包する容器の排気処理系統に属する容器又は管であつて、プルトニウムの放射能濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル以上の気体又は放射性物質の濃度が三十七ベクレル毎立方センチメートル以上の気体を内包するもの 二 「使用第一種容器」とは、使用...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
・手錠の製式 (e-Gov)
種手錠 開閉可能な錠二個を結合環で連結する。 結合環には、径三ミリメートル、長さ三メートルないし四メートルの付属ひもを付けることができる。 各錠に、かぎ穴各一個を設ける。 錠は、歯止めで止まり、施錠...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F12001000064.html
・家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03601000027.html
・農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令 (e-Gov)
地点及び水尻地点を結ぶ線を三等分し、それらの線のおのおのの中央地点(以下「試料採取地点」という。)において、行わなければならない。 3 検定のための試料は、試料採取地点で採取した地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を風乾し、非金属製の二ミリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F03101000031.html
・貨幣條例 (Wikisource)
三分ノ一 一六、三分ノ二 八、三分ノ一 三、三分ノ一 一、三分ノ二 公 差 表 品位 純分千ニ付 二 二 二 二 二 量目一枚ノ差 トロイゲレイン 二分ノ一 二分ノ一 二分ノ一 四分ノ一 四分ノ一 ミリ...
ja.wikisource.org/wiki/貨幣條例
・予防接種実施規則 (e-Gov)
ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日から五十六日までの間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。 2 百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000027.html
・褒章の制式及び形状を定める内閣府令 (e-Gov)
字及び氏名を記す。褒章条例(明治十四年太政官布告第六十三号)第三条第二項の飾版を授与するときは、引き替えた各飾版の授与年月日を記す。 寸法 直径三十ミリメートル 鈕 銀 飾版 銀とし、褒章条例第三条第一項の飾版は、表面...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F10001000055.html
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (e-Gov)
逆流を防止することができる適切な位置(ニに掲げるものにあっては、水受け容器の越流面の上方百五十ミリメートル以上の位置)に設置されていること。 イ 減圧式逆流防止器は、厚生労働大臣が定める逆流防止に関する試験(以下「逆流防止性能試験」とい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
・地形調査作業規程準則 (e-Gov)
ぞれ左の区分に従い記入するものとする。 (一) 角石の区分 長径一、〇〇〇ミリメートル以上 長径五〇〇ミリメートル以上一、〇〇〇ミリメートル未満 長径一〇〇ミリメートル以上五〇〇ミリメートル未満 長径二〇ミリメートル以上一〇〇ミリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000050.html
・新貨條例 (Wikisource)
ノ一 ミリガラム 三二、四〇 三二、四〇 三二、四〇 一六、二〇 一二、二〇 量目大數ノ差 枚數 一千 一千 一千 一千 一千 トロイゲレイン 七二、 四八、 三六、 二四、 一二、 メトリックガラム 四...
ja.wikisource.org/wiki/新貨條例
号のイに掲げるもの又はそのために特に設計した部分品 二 第六条第一号のニの(一)の4から6まで又は8から10までに掲げるもの(4に掲げるものにあっては、口径七五ミリメートル以上のものを除き、6に掲げるものにあっては、携帯...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
従前の例による。 附則別表 項目 業種 許容限度 亜鉛含有量(単位 一リットルにつきミリグラム) 金属鉱業 五 無機顔料製造業 無機化学工業製品製造業(ソーダ工業、無機顔料製造業、圧縮ガス・液化...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html
・降水量調査作業規程準則 (e-Gov)
した温湯量を差し引いて求めるものとする。 4 前二項の測定における読み取りの単位は、原則として一ミリメートルとする。 (自記雨量計による観測) 第十一条 自記雨量計による観測は、自記雨量計に併置された指示雨量計による観測の結果に基き、自記...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000086.html
・船用品検査試験規則 (e-Gov)
切断試験 七個又はその未満ごとに 一〇〇 素線ねん回試験又はけん解試験 七個又はその未満ごとに 一〇〇 別記五号の通り 効力試験 索試験規程 索径一〇ミリメートル以下のもの一条につき 二〇〇 別記六号の通り 索径...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T09/T09F01401000075.html
・無軌条電車建設規則 (e-Gov)
帯その他これに類似する施設のある道路においては、電柱は当該植樹帯等に建設することができる。 (電車柱の強度) 第十三条 電車柱は、荷重に対し充分の強度を持つたものでなければならない。 2 木柱は、本線路においては末口径百八十ミリメートル以上、側線においては末口径百二十ミリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
・基準器検査規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000071.html
・危険物の試験及び性状に関する省令 (e-Gov)
三十四年政令第三百六号) 第一条の九 の規定に基づき、及び 同令 を実施するため、危険物の試験及び性状に関する省令を次のように定める。 (第一類の危険物の試験及び性状) 第一条 粉粒状の物品は、目開きが二ミリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000001.html
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03103010001.html
・泉鏡花 誓之巻 (青空文庫)
時は驚きましたっけねえ、新さん。」 とミリヤアドの顔嬉しげに 打 ( うち ) まもりつつ、 高津 ( たかつ ) は予を見向きていう。ミリヤアドの容体はおもいしより安らかにて、夏の 半 ( なかば ) 一 度 ( たび...
www.aozora.gr.jp/cards/000050/files/48331_33338.html
・計量法附則第三条の計量単位の記号等を定める規則 (e-Gov)
エルグ erg 中性子放出率 中性子毎秒 n/s 中性子毎分 n/min 放射能 壊変毎秒 dps 壊変毎分 dpm 長さ ミクロン μ ミリミクロン mμ 周波数 サイクル又はサイクル毎秒 c、〜又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000081.html
・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 (e-Gov)
令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。 一 その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米一キログラムにつき〇・四ミリグラムを超えると認められる地域であること。 二 前号...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE204.html
・密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令 (e-Gov)
スチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形鉛蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの 様式一 プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの 様式二 プラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000033.html
・計量法附則第四条の計量単位等を定める政令 (e-Gov)
法 (平成四年法律第五十一号)附則 第四条 の規定に基づき、この政令を制定する。 1 計量法 附則 第三条第三項 に規定する計量単位のうち、水銀柱メートル及び水柱メートル並びにこれらに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位である水銀柱ミリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE273.html
・土じよう調査作業規程準則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30F03101000003.html
・消防用ホースの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
定する大容量泡放水砲用防災資機材としての用途にのみ用いられる消防用ホースをいう。 七 呼び径 大容量泡放水砲用ホースの設計された内径(単位 ミリメートル)をいう。 八 ダブルジャケット 消防用ゴム引きホース又は大容量泡放水砲用ホースを外とうで被覆した構造のものをいう。 九...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04301000027.html
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特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 国際連合安全保障理事会決議 無機化学工業製品製造業 Wikisource 立方センチメートル 水酸化ナトリウム センチメートル 水銀柱メートル 無機顔料製造業 サイクル毎秒 ファクシミリ プラスチック プルトニウム ミリミクロン ミリメートル ミリリットル メガベクレル 厚生労働大臣 大勲位菊花章 水柱メートル 水道メーター 混合ワクチン カドミウム キログラム ジフテリア ジャケット ソーダ工業 テレックス トキソイド ミリグラム メトリック 中性子放出 使用済燃料 原則として 太政官布告 放射性物質 放射能濃度 旭日大綬章 有害廃棄物 無軌条電車 特別措置法 認められる 防災資機材 に基づき ゲレイン ゴム引き サイクル ベクレル ミクロン メーター メートル リットル 一月一日 予防接種 内閣府令 含まれる 四月一日 土壌汚染 圧縮ガス 壊変毎分 壊変毎秒 性能試験 施行規則 管理施設 給水装置 計量単位 読み取り 鉛蓄電池 に伴い の文字 エルグ ガラム グラム シアン タンク ダブル チック トロイ ホース 三等分 中性子 二十日 五七桐 代表者 再処理 処理系 危険物 厚生省 含有量 周波数 呼び径 大きさ 安らか 年月日 廃棄物 我が国 放射能 放水砲 施行令 有機燐 歯止め 水銀柱 泉鏡花 消費量 溶解液 用いて 破傷風 船用品 蓄電池 計量法 誓之巻 農用地 適切な 部分品 降水量 雨量計 非金属 風乾し 一二 一個 一六 一条 一枚 七十 七宝 七百 三六 三分 三十 三条 三百 上五 中央 事項 二分 二十 二百 二項 五円 五十 五四 亜鉛 付属 位置 住所 作業 併置 使用 保管 側線 充分 八日 八百 六十 六号 六日 六百 内包 内径 処分 切断 初回 判定 別表 別記 制定 制式 前号 前項 劇物 加工 効力 勲功 勲章 区分 十一 十三 十五 十四 単位 口径 各種 同年 含量 品位 四分 図柄 土壌 地域 地形 地点 地表 地金 埋立 埋設 基準 変化 定量 実施 家庭 容体 容器 容量 密閉 寸法 対策 平成 建設 強度 当該 形式 形状 従前 性状 手錠 技術 指定 指示 授与 排出 排気 採取 接種 携帯 政令 整数 方法 施行 施設 施錠 明治 昭和 最少 月一 未満 末口 本線 材質 条例 植樹 検体 検定 検査 業種 構造 様式 標準 機器 母岩 毎分 毎回 毎秒 氏名 気体 水尻 水質 汚水 沈降 法人 法律 注射 活動 海洋 消防 液体 液化 液面 混合 減圧 温水 温湯 測定 準則 溶接 溶液 濃度 燃料 物品 物資 物質 特定 生産 用品 用途 番号 百八 百日 皮下 直径 省令 砒素 種類 第一 第三 第二 第五 第六 第十 第四 粒状 精製 精選 純分 素材 結合 結果 緑色 織地 脱穀 自記 船舶 花紫 荷重 表示 表面 被覆 裏面 褒章 要件 規則 規定 規格 規程 観測 角石 解試 記入 記号 設置 設計 許容 試料 試験 調査 貨幣 貨物 赤色 越流 逆流 通常 通過 連結 運搬 道路 重量 量目 金属 鉱業 長径 開閉 間隔 防止 附則 限度 電柱 電話 電車 類似 飾版 高津 黄銅