「マラケシュ協定」を含む用例

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「マラケシュ協定」を含む用例

当該年度の末日までの期間内輸入されるものに課する関税の率は、 関税定率法第三条 (課税標準及び税率)の規定又は 第二条 の規定かかわらず同法 別表定め税率別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定め税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関設立するマラケシュ協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO036.html
に掲げる貨物平成二十三年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第五条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定世界貿易機関設立するマラケシュ協定をいう。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE289.html
寄託者(以下「寄託者」という。)に対しこの協定受諾書を寄託した半導体に関する政府及び当局の間の会合構成者又は世界貿易機関加盟国をいう。 ⒟ この協定において用いられる用語であって世界貿易機関設立するマラケシュ協定...
ja.wikisource.org/wiki/マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定
に掲げる国の生産係る貨物のうち、世界貿易機関設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十年の関税及び貿易に関する一般協定マラケシュ議定書附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。 (便益関税税率第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE237.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO356.html
我が国輸出貿易の健全な発展寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「経済連携協定」とは、世界貿易機関設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO143.html
サービス貿易室に、室長を置く。 4 世界貿易機関紛争処理室は、世界貿易機関設立するマラケシュ協定及びその附属書の下での協議及び紛争解決の処理に関し、次に掲げる事務つかさどる一 経済...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F13001000001.html
時期その他の事情差異により生じた当該輸入貨物との価格差につき必要な調整を行つた後の価格前号該当する場合以外の場合 課税価格計算につき世界貿易機関設立するマラケシュ協定第二十五条の二において「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの千九百九十年の関税及び貿易に関する一般協定第七条及び千九百九十年の関税及び貿易に関する一般協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE155.html
商標法 (e-Gov)
主張することができる。 日本国民又はパリ条約同盟国国民パリ条約第三条の規定により同盟国国民みなされる者を含む。) 世界貿易機関加盟国又は商標法条約締約世界貿易機関加盟国国民世界貿易機関設立するマラケシュ協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html
行後にした行為に対す罰則適用については、なお従前の例による。 附 則平成六年一二二八法律第一一九号) 抄 (施行期日第一条 この法律は、平成七年四月一日世界貿易機関設立するマラケシュ協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO112.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE261.html
期日第一条 この法律は、平成七年四月一日世界貿易機関設立するマラケシュ協定日本国について効力を生ずる日が平成七年四月一日後となる場合には、当該協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO098.html
第四号に掲げる価格を用いることができる場合は、当該輸入貨物供給国が世界貿易機関設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十年の関税及び貿易に関する一般協定附属書I(注釈及び補足規定)の「第六条について」の「1について」の2に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE416.html
関税定率法 (e-Gov)
規定による便益限度超えない範囲で、関税についての便益与えることができる。 (報復関税等) 第六世界貿易機関設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第九条において「世界貿易機関協定」という。)に基...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M43/M43HO054.html



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