「マラケシュ協定」を含む用例
・関税暫定措置法 (e-Gov)
当該年度の末日までの期間内に輸入されるものに課する関税の率は、 関税定率法第三条 (課税標準及び税率)の規定又は 第二条 の規定にかかわらず、 同法 別表に定める税率(別表第一の三に掲げる物品にあつては、同表に定める税率。以下この項において同じ。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO036.html
・玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令 (e-Gov)
に掲げる貨物で平成二十三年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第五条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE289.html
・マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定 (Wikisource)
の寄託者(以下「寄託者」という。)に対しこの協定の受諾書を寄託した半導体に関する政府及び当局の間の会合の構成者又は世界貿易機関の加盟国をいう。 ⒟ この協定において用いられる用語であって、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定...
ja.wikisource.org/wiki/マルチチップ集積回路に対する無税待遇の付与に関する協定
・万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律 (e-Gov)
権に関する世界知的所有権機関条約の締約国又は世界貿易機関の加盟国の一をそれぞれ文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約、著作権に関する世界知的所有権機関条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物については、適用しない。ただし、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO086.html
・関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令 (e-Gov)
に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。 (便益関税の税率) 第三...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE237.html
・飼料需給安定法 (e-Gov)
第十三条(食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第一条の改正規定中「食糧管理」を「食糧ノ需給及価格ノ安定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条の規定 平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO356.html
・経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 (e-Gov)
て我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「経済連携協定」とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第二十四条8(b)に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO143.html
・外務省組織規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F13001000001.html
・関税定率法施行令 (e-Gov)
の時期その他の事情の差異により生じた当該輸入貨物との価格差につき必要な調整を行つた後の価格 二 前号に該当する場合以外の場合 課税価格の計算につき世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(第二十五条の二において「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE155.html
・商標法 (e-Gov)
を主張することができる。 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO127.html
・加工原料乳生産者補給金等暫定措置法 (e-Gov)
行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一二月二八日法律第一一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年四月一日(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO112.html
・対内直接投資等に関する政令 (e-Gov)
他主務省令で定める事項 6 法第二十七条第三項第一号 に規定する政令で定めるものは、経済協力開発機構条約( 同条 約 第五条 (a)の規定に基づき決定された資本移動の自由化に関する規約に係る部分に限る。)及び世界貿易機関を設立するマラケシュ協定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55SE261.html
・肉用子牛生産安定等特別措置法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO098.html
・不当廉売関税に関する政令 (e-Gov)
第四号に掲げる価格を用いることができる場合は、当該輸入貨物の供給国が世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の附属書I(注釈及び補足規定)の「第六条について」の「1について」の2に規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06SE416.html
・関税定率法 (e-Gov)
規定による便益の限度を超えない範囲で、関税についての便益を与えることができる。 (報復関税等) 第六条 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(以下この条、次条及び第九条において「世界貿易機関協定」という。)に基...
law.e-gov.go.jp/htmldata/M43/M43HO054.html
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