「ポリエチレン」を含む用例

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「ポリエチレン」を含む用例

植物性の殻の炭を含む。) 五 けいそう土焼成粒 六 ゼオライトバーミキュライトパーライトベントナイトVA菌根資材 十一 ポリエチレンイミン資材アクリル酸メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物のマグネシウム塩とポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59SE299.html
してプラスチック製の容器包装であって飲料しょうゆその他環境大臣定め商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器係る一 一の項第一号から第四号まで及び三の項第二号に適合すること。 二 ポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03601000061.html
第二号及び第五第二号において「駆除剤」という。)であって固形状の不要物であるもの 四 廃プラスチック類(廃棄物包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。) 五 ゴムくず 六 木くず(防腐剤防虫...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE244.html
体または外装ビニル混合物使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。 (チ) 耐燃性外装クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物使用するものにあつては、附表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html
産業省令第一号)で定め調味料をいう。以下同じ。)又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)をいう。 2 この省令において「無地容器包装」とは、その事業財務大臣厚生労働大臣農林...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F14004011001.html
を充てんするための容器原材料としてアルミニウム利用されているものを除く。) 二 主としてプラスチック製の容器包装飲料はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器係る分別基準適合物を燃料以外の製品原材料として利用することが容易なものとして主務大臣定めポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE411.html
の有効な利用促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上規定する調味料に関する省令平成二十農林水産省経済産業省令第一号)で定め調味料をいう。)又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器及び 資源...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F14004011002.html
合する鋼製ペール 三 JISZ一七〇六に適合するポリエチレンかん (表示第十六条消火薬剤容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないよう表示なければならない一 種別 二 型式...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000026.html
九条第一第一号から第二十一号までの項目について分析を行うときは、おおむね二・五リツトルとし、二リツトル程度ビン及び〇・五リツトル程度ポリエチレン製のビン(以下「試ビン」という。)にわけて採するを原則とし、第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000014.html
して段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品容器を除く。)に係る分別基準適合物 五 別表第一の七の項に掲げる商品容器 商品容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料しょうゆその他主務大臣定め商品を充てんするためのものに限る。)に係...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03404003001.html
第四第五第二号及び第十一条第二号関係) 種類 正味重量 包装 バター 一三・五キログラム、二二・五キログラム、二七・〇キログラム又は三〇・〇キログラム 硫酸紙及びろう引き紙による二重包み又は厚さ〇・〇六ミリメートル上のポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F00601000058.html
充てん剤 カラム担体に対してガスクロマトグラフポリエチレングリコール分子量20,000のもの)を1%含ませる。 カラム管 内径3mm 長さ1,000mmのガラス管を用いる。 カラム温度 150220昇温...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03601000034.html



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