「ポリエチレン」を含む用例
・地力増進法施行令 (e-Gov)
(植物性の殻の炭を含む。) 五 けいそう土焼成粒 六 ゼオライト 七 バーミキュライト 八 パーライト 九 ベントナイト 十 VA菌根菌資材 十一 ポリエチレンイミン系資材(アクリル酸・メタクリル酸ジメチルアミノエチル共重合物のマグネシウム塩とポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59SE299.html
・容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 (e-Gov)
してプラスチック製の容器包装であって、飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器に係る物 一 一の項第一号から第四号まで及び三の項第二号に適合すること。 二 ポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03601000061.html
・南極地域の環境の保護に関する法律施行令 (e-Gov)
第二号及び第五条第二号において「駆除剤」という。)であって、固形状の不要物であるもの 四 廃プラスチック類(廃棄物の包装に用いられているポリエチレンフィルム製の袋を除く。) 五 ゴムくず 六 木くず(防腐剤、防虫...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE244.html
の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令を次のように定める。 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 別表第五の四の項の上欄に規定する主務省令で定める調味料は、次に掲げる物品であって、食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により当該物品を充てんしたポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F17002001001.html
・電気用品の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
体または外装にビニル混合物を使用するものにあつては、附表第二十3の試験を行なつたとき、これに適合すること。 (チ) 耐燃性 a 外装にクロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を使用するものにあつては、附表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html
産業省令第一号)で定める調味料をいう。以下同じ。)又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)をいう。 2 この省令において「無地の容器包装」とは、その事業(財務大臣、厚生労働大臣、農林...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F14004011001.html
・安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則 (e-Gov)
スルホ化人免疫グロブリン (21) pH四処理酸性人免疫グロブリン (22) 乾燥pH四処理人免疫グロブリン (23) 乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン (24) ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン (25) 乾燥ポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31F03601000022.html
・家庭用品品質表示法施行令 (e-Gov)
ミックス繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリエチレン系合成繊維、ポリプロピレン系合成繊維、ポリ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE390.html
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令 (e-Gov)
を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。) 二 主としてプラスチック製の容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器その他その容器に係る分別基準適合物を燃料以外の製品の原材料として利用することが容易なものとして主務大臣が定めるポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE411.html
・特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 (e-Gov)
の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令 (平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。)又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器及び 資源...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F14004011002.html
・泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
合する鋼製ペール 三 JISZ一七〇六に適合するポリエチレンかん (表示) 第十六条 泡消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。 一 種別 二 型式...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000026.html
・水質調査作業規程準則 (e-Gov)
九条第一項第一号から第二十一号までの項目について分析を行うときは、おおむね二・五リツトルとし、二リツトル程度のビン及び〇・五リツトル程度のポリエチレン製のビン(以下「試水ビン」という。)にわけて採水するを原則とし、第十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000014.html
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則 (e-Gov)
して段ボール製の容器包装及び別表第一の五の項に掲げる商品の容器を除く。)に係る分別基準適合物 五 別表第一の七の項に掲げる商品の容器 商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの(飲料、しょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのものに限る。)に係...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07F03404003001.html
・畜産物の価格安定に関する法律施行規則 (e-Gov)
第四 (第五条第二号及び第十一条第二号関係) 種類 正味重量 包装 バター 一三・五キログラム、二二・五キログラム、二七・〇キログラム又は三〇・〇キログラム 硫酸紙及びろう引き紙による二重包み又は厚さ〇・〇六ミリメートル以上のポリエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F00601000058.html
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 (e-Gov)
ム充てん剤 カラム担体に対してガスクロマトグラフ用ポリエチレングリコール(分子量20,000のもの)を1%含ませる。 カラム管 内径3mm 長さ1,000mmのガラス管を用いる。 カラム温度 150〜220℃、昇温...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03601000034.html
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