「ボイラ」を含む用例
・船舶機関規則 (e-Gov)
第四十八条までにおいて同じ。)の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。 イ 給油時には、たき口から取り外せないものであること。 ロ ボイラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59F03901000028.html
・電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令 (e-Gov)
設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 卒業後十二年以上(八年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) 第一種ボイラー・タービン主任技術者免状 一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000052.html
・発電用火力設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000051.html
各号に掲げる設備のうち導管と併せて設置されるもの及びこれに附帯する設備(導管を含む。)とする。 一 次の二号の設備と併せて設置されるエンジン又はタービン 二 前号及び次号の設備と併せて設置されるヒートポンプ、発電機又はコンプレッサー 三 前二号の設備と併せて設置される廃熱ボイラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000031.html
・船舶消防設備規則 (e-Gov)
性ガス消火器又は粉末消火器 (油だきボイラ室等における消防設備) 第四十四条 第一種船及び第二種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船にあつては、油だきボイラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000037.html
・労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (Wikisource)
ー又は同条第十七号」を「ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号」に改め、同号に次のように加える。 イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラ...
ja.wikisource.org/wiki/労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。) 第七条第一項第五号、第三百九十四条及び第四百七条 昭和四十八年五月十五日 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000047.html
・労働安全衛生法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE318.html
・人事院規則一〇—八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) (e-Gov)
条関係) 一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務 二 第一種圧力容器(小型圧力容器及び人事院の定めるその他の圧力容器を除く。)の取扱いの業務 三 可燃性のガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F04510008.html
・船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則 (e-Gov)
推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則を次のように定める。 (趣旨) 第一条 造船法第四条第一項 及び 第二項 の船舶の推進性能試験並びに 同法第五条第一項 の船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手続、手数料等に関しては、この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03901000043.html
・熱供給事業法施行規則 (e-Gov)
条 令第二条 の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。 一 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式 q=2257×10 −6 w qは、加熱...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000143.html
・深海底鉱山保安規則 (e-Gov)
表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる前条の規定による廃止前の深海底鉱山保安技術職員国家試験規則第三条及び第四条の国家試験の種類に応じ合格した者は、保安法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。 作業の区分 国家試験の種類 一 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F15001000022.html
・沖縄の復帰に伴う公益事業関係法令の適用の特別措置等に関する省令 (e-Gov)
の工事をしているものを含む。)に係るボイラー等( 電気事業法第四十六条第三項 に規定するものを除く。)であつて、その耐圧部分についてこの省令の施行の際現に溶接をし、または溶接を完了しているものは、 同条第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000055.html
・労働安全衛生法関係手数料令 (e-Gov)
ーの一部に変更を加えた場合 イ 水管ボイラー 伝熱面積が一〇〇平方メートル未満のもの 一二、七〇〇 一二、三〇〇 伝熱面積が一〇〇平方メートル以上のもの 二〇、一〇〇 一九、六〇〇 ロ 水管ボイラー以外のボイラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE345.html
・産業教育振興法施行規則 (e-Gov)
・冷凍装置 ボイラ ボイラ 原動機 内燃機関 整備用機器 整備機器 洗浄機 飼育管理用機器 繁殖機器 飼育機器 セラピー用機器 家畜診療用器具 給飼機 生産物処理機器 品質検査機 収納・調整用機器 穀物...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03501000036.html
・産業教育振興法施行令 (e-Gov)
器、空気調和設備、視聴覚教育用機器及び机・戸棚類 三 生物生産に関する科目群 生物生産総合実習室 データ処理用機器、計量・計測用機器、光学機器、工作用機器、模型・標本、車両、冷蔵・冷凍用機器、ボイラ、原動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27SE405.html
・船舶自動化設備特殊規則 (e-Gov)
電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ( 船舶機関規則 (昭和五十九年運輸省令第二十八号) 第四十二条 のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F03901000006.html
・人事院規則一〇—七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) (e-Gov)
外気にさらされて長時間行う業務 ツ 冷凍庫内において長時間行う業務 ネ 水中において、船体又は推進器を検査し、又は修理する業務 ナ タンク又はボイラーの内部において、身体の全部又は相当部分を水にさらされて行う水洗業務 ラ 一人...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F04510007.html
・熱供給施設の技術上の基準を定める省令 (e-Gov)
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「熱媒体」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気をいう。 二 「熱発生機器」とは、ボイラー、冷凍設備及び熱交換器をいう。 三 「熱発生所」とは...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000145.html
・熱供給事業法施行令 (e-Gov)
令で定める設備は、次のとおりとする。 一 ボイラー 二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。) 三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。) ( 法第二条第二項 の政...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE420.html
・国土交通省所管補助金等交付規則 (e-Gov)
鉄筋コンクリート 五十 金属造 二十 建物付属設備 電気設備(照明設備を含む) 十 給排水又は衛生設備及びガス設備 十五 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 十五 昇降機設備 エレベーター 十七 エス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03102010009.html
・軽犯罪法 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/軽犯罪法
・造船法 (e-Gov)
性能試験に要した旅費の実費を納めなければならない。 (機関の性能試験) 第五条 国土交通大臣は、新規の設計に基いて船舶用推進機関又は船舶用ボイラーを製造した者の要求があつたときは、その船舶用推進機関又は船舶用ボイラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO129.html
・女性労働基準規則 (e-Gov)
ぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務 年齢 重量(単位 キログラム) 断続作業の場合 継続作業の場合 満十六歳未満 十二 八 満十六歳以上満十八歳未満 二十五 十五 満十八歳以上 三十 二十 二 ボイラー( 労働安全衛生法施行令 (昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04101000003.html
・牧逸馬 上海された男 (青空文庫)
へ横ざまに倒れた。 「そこは 不可 ( いけ ) ねえ、直ぐ見付かる」と黒人が叫んだ。「 停泊用釜 ( ドンキ・ボイラ ) の上から水張りの 隙間 ( スペイス ) へ潜込むんだ。早く!」 低い 掘通 ( トン...
www.aozora.gr.jp/cards/000304/files/1879_18782.html
・船舶構造規則 (e-Gov)
掲げるところにより設けなければならない。 一 主機室の横置フレームの位置(船底構造を縦式構造とする場合には、主機の下部以外の場所においては、一個おきの横置フレームの位置)、スラスト受台及びボイラ台の下部の位置、横置...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03901000016.html
・鉱山保安法施行規則 (e-Gov)
又はコンベアトラフを用いるものを除く。)をいう。 十四 「自動車」とは、 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号) 第二条第二項 に規定する自動車であって、車両系鉱山機械以外のものをいう。 十五 「ボイラー」とは、 労働...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000096.html
・漁船特殊規程 (e-Gov)
ホースを容易に連結することができる位置にあること。 (消火ホース) 第五十一条の九 総トン数百トン以上の一般漁船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓一個につき一個、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S09/S09F01402001001.html
・火薬類取締法施行規則 (e-Gov)
険工室その他の危険工室等を経済産業大臣が告示で定める基準により互いに連接する場合には、この限りでない。 五 ボイラー室及び煙突は、危険区域内に設けないこと。ただし、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突を除く。 五の二 煙火の製造所にあつては、粉塵...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03801000088.html
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深海底鉱山保安技術職員国家試験規則 ボイラー及び圧力容器安全規則 Wikisource 鉄筋コンクリート コンプレッサー 労働安全衛生法 産業教育振興法 道路運送車両法 その他の危険 エレベーター ガスタービン ヒートポンプ ミリメートル メガパスカル 厚生労働省令 国土交通大臣 平方メートル 水管ボイラー 火薬類取締法 熱供給事業法 空気調和設備 経済産業大臣 経済産業省令 蒸気タービン 鉱山保安規則 エネルギー キログラム ゲージ圧力 データ処理 ボイラー室 主任技術者 人事院規則 国土交通省 学校教育法 熱供給施設 蒸気ボイラ 視聴覚教育 鉱山保安法 電気事業法 この限り エンジン コンベア スラスト セラピー タービン フレーム ボイラー 事業活動 伝熱面積 光学機器 公益事業 内燃機関 危険区域 品質検査 固体燃料 国家試験 圧力容器 女性労働 平水区域 性能試験 教育施設 施行規則 沿海区域 消防設備 熱交換器 経過措置 総トン数 航行区域 衛生設備 補助機関 軽犯罪法 電気設備 タンク トラフ ドンキ バーナ ホース ボイラ 人事院 以外の 併せて 冷凍庫 加熱用 労働省 十八条 十六歳 十四条 原動機 可燃性 合理化 手数料 推進器 措置法 施行令 昇降機 時には 機関室 水張り 沖縄県 洗浄機 消火器 消火栓 深海底 潤滑油 熱媒体 燃料油 牧逸馬 用いて 発電機 監督者 給排水 自動化 自動車 補助金 製造所 身体の 造船法 運輸省 金属の 長時間 一九 一二 一人 一個 一条 一般 一部 七年 七条 七百 三十 上海 下欄 下部 不可 九十 二十 二号 二条 五十 五平 五月 交付 他人 付属 位置 作業 使用 供給 促進 保健 保安 保持 修理 停泊 免状 全部 八条 内径 内部 冷凍 冷却 冷房 冷蔵 利用 前号 前条 加熱 労働 区分 区域 十一 十七 十三 十二 十五 十八 十六 十四 千三 卒業 単位 原動 収納 取扱 合格 同法 同等 告示 命令 噴油 四十 四条 圧力 基準 場合 変更 外気 大学 女子 完了 実習 実費 家畜 導管 小型 工事 工作 年少 年齢 廃止 廃熱 建物 式構 当該 当部 復帰 意義 戸棚 所管 技術 推進 措置 改正 政令 整備 断続 新規 方法 施行 旅費 昭和 暖房 未満 検査 業務 構造 標本 模型 機器 機械 機関 次号 水中 水力 水洗 沖縄 法令 法律 注意 消火 温水 溶接 漁船 火力 火薬 煙火 煙突 照明 熱発 燃焼 爆発 物件 特例 生所 生機 生物 生産 用器 発生 発電 百八 直接 省令 福祉 科目 種類 穀物 第一 第七 第三 第二 第五 第六 第十 第四 算出 算定 算式 管理 粉塵 粉末 経験 給油 継続 維持 総合 繁殖 耐圧 職員 能力 臨時 船体 船員 船底 船舶 蒸気 装置 製造 要求 規則 規定 規程 計測 計量 設備 設置 設計 診療 調整 資格 資源 趣旨 身体 車両 通風 連接 連結 運用 適合 適用 部分 酸素 重量 金属 鉱山 銃砲 附属 附帯 隙間 電源 駆動 黒人