「ホルムアルデヒド」を含む用例
・事務所衛生基準規則 (e-Gov)
空気中に占める一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率が、それぞれ百万分の十以下(外気が汚染されているために、一酸化炭素の含有率が百万分の十以下の空気を供給することが困難な場合は、百万分の二十以下)及び百万分の千以下であること。 三 ホルムアルデヒド...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
ロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン) 十五 ベンゾ[a]アントラセン 十六 ベンゾ[a]ピレン 十七 ホルムアルデヒド 十八 メタノール 十九 有機水銀化合物 二十 硫酸 附 則 この政令は、昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE334.html
トフェニレンジアミン (五十八) メタフェニレンジアミン (五十九) ブロム水素を含有する製剤 (六十) ブロムメチルを含有する製剤 (六十一) ほうふっ化水素酸 (六十二) ほうふっ化カリウム (六十三) ホルムアルデヒド...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000002.html
・水質基準に関する省令 (e-Gov)
であること。 二十八 ブロモジクロロメタン 〇・〇三mg/l以下であること。 二十九 ブロモホルム 〇・〇九mg/l以下であること。 三十 ホルムアルデヒド 〇・〇八mg/l以下であること。 三十一 亜鉛...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html
・持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03701000069.html
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE304.html
・建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 (e-Gov)
〇・二メートル毎秒以上の気流を測定することができる風速計 七 ホルムアルデヒドの量 二・四—ジニトロフェニルヒドラジン捕集—高速液体クロマトグラフ法により測定する機器、四—アミノ—三—ヒドラジノ—五—メル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000002.html
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (e-Gov)
であること。 ベンゼン 〇・〇〇一mg/l以下であること。 〇・〇一mg/l以下であること。 ホルムアルデヒド 〇・〇〇八mg/l以下であること。 〇・〇八mg/l以下であること。 亜鉛及びその化合物 亜鉛...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
・肥料取締法施行規則 (e-Gov)
サミド、石灰窒素、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料 二 過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、熔成けい酸りん肥、鉱さ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F00601000064.html
・酒税法施行規則 (e-Gov)
分解物又はその塩類とする。 2 令第三条第二項第一号 に規定する財務省令で定める方法は、温度五度から三十五度までの範囲内で、当該酒類十立方センチメートルを水素イオン指数が八・二となるまで中和したものに中性で二百グラム毎リットルのホルムアルデヒド...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000026.html
・大気汚染防止法施行令 (e-Gov)
第四に掲げる区域とする。 (特定物質) 第十条 法第十七条第一項 の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 一 アンモニア 二 弗化水素 三 シアン化水素 四 一酸化炭素 五 ホルムアルデヒド 六 メタ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html
・有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則 (e-Gov)
ホルムアルデヒド標準液 ア ホルマリンの標定 ホルマリン(日本薬局方ホルマリン)約1gを精製水を入れたはかりびんで精密に量り、精製水を加えて正確に100mlとする。その10mlを正確に量り採り、0...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03601000034.html
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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 イソブチルアルデヒド ブロモジクロロメタン 大気汚染防止法施行令 ほうふっ化カリウム フェニルヒドラジン 事務所衛生基準規則 立方センチメートル アセトアルデヒド グラム毎リットル ホルムアルデヒド グリオキサール メタフェニレン 有機水銀化合物 水素イオン指数 ふっ化水素酸 アントラセン グアニル尿素 シアン化水素 ブロムメチル ブロモホルム メートル毎秒 機械換気設備 立方メートル アンモニア オキサミド パーセント ホルマリン ミリグラム メタノール 一酸化炭素 二酸化炭素 日本薬局方 肥料取締法 クロマト ジアミン ベンゼン 弗化水素 施行規則 水質基準 特定物質 石灰窒素 窒素肥料 給水装置 総務省令 複合肥料 財務省令 りん酸 アミノ エンド グラフ デイル ニトロ ヒドラ ピレン フタリ ブロム ロール 加えて 化合物 危険物 含有率 施行令 標準液 生産方 範囲内 精製水 腐植酸 酒税法 風速計 七十 七条 三十 中和 中性 二十 二百 五十 五度 亜鉛 供給 促進 六十 分解 別表 加工 加里 区域 十七 十九 十五 十八 十六 含有 四十 基準 場合 塩類 外気 導入 尿素 当該 持続 指定 政令 数量 方法 昭和 材質 構造 標定 機器 気流 水素 汚染 法律 浄化 液体 温度 測定 湿度 焼成 物質 百万 省令 石灰 硫酸 空気 第一 第三 第二 第十 第四 精密 縮合 肥料 苦土 被覆 製剤 規制 規定 農業 酒類 重合 高速