「ベンゼン」を含む用例
・農薬の販売の禁止を定める省令 (e-Gov)
—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン) 七 一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル) 八 ヘキサクロロベンゼン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F17001000011.html
・経済産業省関係構造改革特別区域法施行規則 (e-Gov)
化学物質の種類 製造されたアルコールの数量一キロリットルにつき含有すべき化学物質の数量 メタノール(日本工業規格K一五〇一「メタノール」に規定するものをいう。) 二十五キログラム ベンゼン(日本...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F15001000038.html
・毒物及び劇物指定令 (e-Gov)
ル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート(別名エトプロホス)及びこれを含有する製剤。ただし、O—エチル=S・S—ジプロピル=ホスホロジチオアート五%以下を含有するものを除く。 二 エチルパラニトロフエニルチオノベンゼン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE002.html
—エポキシプロパン 三十 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。) 三十一 アンチモン及びその化合物 三十二 アントラセン 三十三 石綿...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE138.html
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 (e-Gov)
物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (以下「法」という。) 第二条第二項 の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 一 ポリ塩化ビフェニル 二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が三以上のものに限る。) 三 ヘキサクロロベンゼン 四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE202.html
・一般高圧ガス保安規則 (e-Gov)
ぞれ当該各号に定めるところによる。 一 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000053.html
・コンビナート等保安規則 (e-Gov)
規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 可燃性ガス アクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03801000088.html
・水質基準に関する省令 (e-Gov)
クロロエチレン 〇・〇三mg/l以下であること。 十九 ベンゼン 〇・〇一mg/l以下であること。 二十 塩素酸 〇・六mg/l以下であること。 二十一 クロロ酢酸 〇・〇二mg/l以下であること。 二十二 クロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html
ットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 チオベンカルブ含有量 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 ベンゼン含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 セレン含有量 一リ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03901000050.html
・土壌汚染対策法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE336.html
カルブ〇・二ミリグラム以下 三一 ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 三二 セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇・一ミリグラム以下 備考 1 この表に掲げる基準は、第四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html
・ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (e-Gov)
ロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの イ 硫酸濃縮施設 ロ シクロヘキサン分離施設 ハ 廃ガス洗浄施設 八 クロロベンゼン又はジクロロベンゼン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE433.html
ルメチルを含有する製剤(容量三〇〇ミリリットル以下の容器に収められた殺虫剤であって、クロルメチル五〇%以下を含有するものを除く。) (二十三) クロロアセチルクロライド及びこれを含有する製剤 (二十四) 二−クロロニトロベンゼン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000002.html
・火薬類取締法 (e-Gov)
ログリコール及び爆発の用途に供せられるその他の硝酸エステル ニ ダイナマイトその他の硝酸エステルを主とする爆薬 ホ 爆発の用途に供せられるトリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、トリニトロクロルベンゼン、テトリル、トリニトロアニソール、ヘキ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO149.html
・関税暫定措置法施行令 (e-Gov)
税率を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定) 第四条 法の別表第一第二七一〇・一一号の一の(一)のCの(1)に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。 一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE069.html
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (e-Gov)
第三の二四の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) ウ 廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
・下水の水質の検定方法等に関する省令 (e-Gov)
ジに係る検定方法として環境大臣が定める方法 三十 チオベンカルブ 排水基準を定める省令第二条 の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法 三十一 ベンゼン 排水基準を定める省令第二条 の規定に基づき、ベンゼン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
・工場立地法施行規則 (e-Gov)
チルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 七 鉛及びその化合物 八 六価クロム化合物 九 ひ素及びその化合物 一〇 水銀...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03405003001.html
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (e-Gov)
環境省令で定める基準は、廃油(廃溶剤(ベンゼンに限る。)に限り、国内において生じたものにあつては、令別表第三の二五の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該処理したものが、廃油...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
・大気汚染防止法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html
・水質汚濁防止法施行令 (e-Gov)
チルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) 四 鉛及びその化合物 五...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
・危険物の規制に関する規則 (e-Gov)
オキサイドの含有量が三十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物 三 過酸化ジクミルの含有量が四十パーセント未満のもので、不活性の固体との混合物 四 一・四—ビス(二—ターシャリブチルパーオキシイソプロピル)ベンゼン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34F03101000055.html
・労働安全衛生規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html
・特定化学物質障害予防規則 (e-Gov)
十号若しくは第三十一号の二に掲げる物(以下「臭化メチル等」という。)を取り扱うとき、及び令別表第三第二号30に掲げる物又は別表第一第三十号に掲げる物(以下「ベンゼン等」という。)を溶剤(希釈剤を含む。第三十八条の十六において同じ。)とし...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000039.html
・揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 (e-Gov)
検出されないこと。 二 硫黄分が〇・〇〇一質量百分率以下であること。 三 メチルターシャリーブチルエーテルが七体積百分率以下であること。 四 酸素分が一・三質量百分率以下であること。 五 ベンゼン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03801000024.html
・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 (e-Gov)
有する製剤 四十九 S—ベンジル=一・二—ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマート(別名エスプロカルブ)を含有する製剤 五十 O・O—ジイソプロピル—二—(ベンゼンスルホンアミド)エチルジチオホスフェート(別名...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F17002003005.html
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令 (e-Gov)
であること。 ベンゼン 〇・〇〇一mg/l以下であること。 〇・〇一mg/l以下であること。 ホルムアルデヒド 〇・〇〇八mg/l以下であること。 〇・〇八mg/l以下であること。 亜鉛及びその化合物 亜鉛...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
・労働基準法施行規則 (e-Gov)
物の取扱い等重激なる業務 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 九 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
・医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 (e-Gov)
本品は、定量するとき、2—[[N,N—ジエチル—6—(ジエチルアミノ)—3H—キサンテン—3—イミニオ]—9—イル]—5—スルホベンゼンスルホナートのモノナトリウム塩(C 27 H 29 N 2 NaO...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000030.html
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