「ヘルツ」を含む用例

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「ヘルツ」を含む用例

の上に掲げる船舶区分に応じ、それぞれ同表の中及び下欄に掲げる基準適合するものでなければならない船舶 基本周波数 音圧 長さ二百メートル上の船舶 七十ヘルツ以上二百ヘルツ以下 百四十デシベル上 長さ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000019.html
定義に従うものとする。 一 「衛星役務利用放送」とは、公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信送信のうち人工衛星開設する無線局一二・二ギガヘルツを超え一二・七五ギガヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000005.html
電波法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE245.html
同じ。)からなるものであつて、別図第一号に示す周波数配列及び方程式よるものとする。 (音声信号第四音声信号最高周波数は、一五、〇〇〇ヘルツとする。 2 音声信号は、五〇マイ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04001000026.html
ヘッド技術を用いた磁気方法により、三十キロヘルツ四十四・一キロヘルツ又は四十キロヘルツ標本化周波数アナログ信号デジタル信号変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換アナ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE335.html
超えるもの (二) 平均出力が五〇〇ワット超えるもの ホ 一マイクロメートル波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であってパルス繰返し周波数が二五〇ヘルツ超えるもの ヘ 七二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
クル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令施行の日以降においてはそれぞれヘルツキロヘルツメガヘルツギガヘルツ又はテラヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04001000016.html
マイクロメートル波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であってパルス繰返し周波数が二五〇ヘルツ超えるもの ヘ 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって次の(一)から(三)まで...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
制御信号は、ステレオホニツク放送を行う場合にあつては九八二・五ヘルツ、ステレオホニツク放送以外の標準テレビジヨン音声多重放送を行う場合にあつては九二二・五ヘルツ正弦波とする。 3 制御チヤネル信号変調度は、六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F04001000023.html
線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物離隔離 線路と他の物体線路を含む。)とが気象条件による位置変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離 八 音周波 周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE131.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000015.html
することができる回線の数が十以上の中継器充電と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。 (絶縁耐力試験第十一条 充電と金属製外箱との間及び電源変圧器線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000018.html
航空機から地表定点までの見通し距離及び方位測定するための無線航行業務を行う設備をいう。 五十二 「kHz」とは、キロ103ヘルツをいう。 五十三 「MHz」とは、メガ106ヘルツをいう。 五十四 「GHz」とは、ギガ109ヘルツをいう。 五十五 「THz」とは、テラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html
電波法 (e-Gov)
福祉増進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令規定解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「電波」とは、三百メガヘルツ以下の周波数電磁波をいう。 二 「無線電信」とは、電波...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
灯(カバー色は、赤、黄、青、緑及び紫)を用い、照度ルクス外光それぞれ五分照射 三 一メートル当たり十ボルト電界強度で、周波数キロヘルツ正弦波によつて八十パーセント振幅変調をし、並びに周波数八十メガヘルツから一ギガヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000017.html
号及び差信号による搬送波最大位相偏移は(±)〇・七八五ラジアンとする。 二 パイロット信号周波数は二五ヘルツパイロット信号による搬送波最大位相偏移は(±)〇・〇五ラジアンとする。 (放送試験局に適用する規定第四中波...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04001000004.html
労働省令で定め行為は、次のとおりとする。 一 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的検査次に掲げる周波数及び聴力レベルよるものを除く。) イ 周波数ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ロ 周波数四千ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000074.html
サイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令施行の日以降においてはそれぞれヘルツキロルツメガヘルツギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。 6 この省令による改正前の検定規則別表第八号の規定により附された記号は、改正...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04001000040.html
ト以上の一の電圧測定した値で一メガオーム以上であること。 三 呼出信号受信時における直流回路静電容量は、三マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト一六ヘルツ交流に対して二キロオーム以上であること。 3 アナログ電話端末は、電気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000031.html
計量単位規則 (e-Gov)
音を構成する周波数毎に別表第十に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。 P=(シグマPn 2 ・10 an/10 )) 1/2 Pは、音圧実効値に聴感補正を行って得られる値 P n は、周波数がnヘルツである成分音圧実効値 anは、周波数ヘルツにおける補正値 (振動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000080.html
五百ボルト絶縁抵抗計測定した値が五メガオーム以上であること。 ホ 充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツ正弦波に近い実効電圧五百ボルト定格電圧六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト定格...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000019.html
計量単位令 (Wikisource)
キログラム炭素十二中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子集合体組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量 七 光カンデラ 放射強度六百八十三分の一ワットステラジアン五百四十ヘルツ単色光放射する光源のその放射方向における光度五百四十ヘルツ...
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
放送法 (e-Gov)
放送」とは、五百二十六・五キロヘルツから千六百六・五キロヘルツまでの周波数使用して音声その他の音響を送る放送をいう。 二の四 「超短波放送」とは、三十メガヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE340.html
により行われる定性的検査であつて次に掲げる周波数及び聴力レベルよるものを除いたものに限る。) イ 周波数ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十デシベルのもの ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ニ 周波数四千ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000024.html



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