「ヘルツ」を含む用例
・ボスニア・ヘルツェゴヴィナ国際平和協力隊の設置等に関する政令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE100.html
・有線テレビジョン放送法施行規則 (e-Gov)
施設区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送を行う放送局の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の同時再送信については、この限りでない。 搬送波の区別 レベル 一 三〇〇メガヘルツ以下の周波数の映像信号搬送波 50...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04001000040.html
・海上衝突予防法施行規則 (e-Gov)
表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる基準に適合するものでなければならない。 船舶 基本周波数 音圧 長さ二百メートル以上の船舶 七十ヘルツ以上二百ヘルツ以下 百四十三デシベル以上 長さ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03901000019.html
・電気通信役務利用放送法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000005.html
・電波法施行令 (e-Gov)
行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数三百トン未満のものに施設する空中線電力七十五ワット以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で千六百六・五キロヘルツから四千キロヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13SE245.html
・超短波放送に関する送信の標準方式 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04001000026.html
・著作権法施行令 (e-Gov)
ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45SE335.html
・住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験 ロ 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験 八 湿度試験 住宅用防災警報器は、通電状態において、温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000011.html
を超えるもの (二) 平均出力が五〇〇ワットを超えるもの ホ 一六マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの ヘ 七二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
・電波法による伝搬障害の防止に関する規則 (e-Gov)
クル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04001000016.html
マイクロメートルの波長で用いるように設計したパラ水素を用いたラマンレーザー発振器であって、パルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの ヘ 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)まで...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
・標準テレビジョン音声多重放送に関する送信の標準方式 (e-Gov)
制御信号は、ステレオホニツク放送を行う場合にあつては九八二・五ヘルツ、ステレオホニツク放送以外の標準テレビジヨン音声多重放送を行う場合にあつては九二二・五ヘルツの正弦波とする。 3 制御チヤネル信号の変調度は、六...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F04001000023.html
ス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの ヘ 七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの (一)パルス繰返し周波数が一二五ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F13003005001.html
・有線電気通信設備令 (e-Gov)
線その他電線又は強電流電線を支持するための工作物 七 離隔距離 線路と他の物体(線路を含む。)とが気象条件による位置の変化により最も接近した場合におけるこれらの物の間の距離 八 音声周波 周波数が二〇〇ヘルツを超え、三、五〇〇ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE131.html
・漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
巻線と二次巻線との間及び一次巻線又は二次巻線と外部金属部との間の絶縁抵抗を直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上のものでなければならない。 (絶縁耐力試験) 第二十条 前条の試験部の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧千五百ボルト(警戒...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F04301000015.html
・中継器に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
することができる回線の数が十以上の中継器の充電部と金属製外箱との間にあつては、一回線当たり五十メガオーム)以上でなければならない。 (絶縁耐力試験) 第十一条 充電部と金属製外箱との間及び電源変圧器の線路相互の間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000018.html
・電波法施行規則 抄 (e-Gov)
航空機から地表の定点までの見通し距離及び方位を測定するための無線航行業務を行う設備をいう。 五十二 「kHz」とは、キロ(103)ヘルツをいう。 五十三 「MHz」とは、メガ(106)ヘルツをいう。 五十四 「GHz」とは、ギガ(109)ヘルツをいう。 五十五 「THz」とは、テラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000014.html
・電波法 (e-Gov)
の福祉を増進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。 二 「無線電信」とは、電波...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html
・火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
灯(カバー色は、赤、黄、青、緑及び紫)を用い、照度千ルクスの外光をそれぞれ五分間照射 三 一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000017.html
・中波放送に関する送信の標準方式 (e-Gov)
号及び差信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・七八五ラジアンとする。 二 パイロット信号の周波数は二五ヘルツ、パイロット信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・〇五ラジアンとする。 (放送試験局に適用する規定) 第四条 中波...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04001000004.html
・言語聴覚士法施行規則 (e-Gov)
生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。 一 機器を用いる聴力検査(気導により行われる定性的な検査で次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除く。) イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ロ 周波数四千ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F03601000074.html
・無線機器型式検定規則 (e-Gov)
サイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロへルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。 6 この省令による改正前の検定規則別表第八号の規定により附された記号は、改正...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04001000040.html
・端末設備等規則 (e-Gov)
ト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。 三 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、三マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して二キロオーム以上であること。 3 アナログ電話端末は、電気...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60F04001000031.html
・計量単位規則 (e-Gov)
音を構成する周波数毎に別表第十に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。 P=(シグマ(Pn 2 ・10 an/10 )) 1/2 Pは、音圧実効値に聴感補正を行って得られる値 P n は、周波数がnヘルツである成分の音圧実効値 anは、周波数nヘルツにおける補正値 (振動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F03801000080.html
・受信機に係る技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上であること。 ホ 充電部と非充電部との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト(定格電圧が六十ボルトを超え百五十ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F04301000019.html
・計量単位令 (Wikisource)
キログラムの炭素十二の中に存在する原子の数と等しい数の要素粒子又は要素粒子の集合体(組成が明確にされたものに限る。)で構成された系の物質量 七 光度 カンデラ 放射強度六百八十三分の一ワット毎ステラジアンで五百四十兆ヘルツの単色光を放射する光源のその放射の方向における光度(五百四十兆ヘルツ...
ja.wikisource.org/wiki/計量単位令
・放送法 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
・計量法附則第三条の計量単位等を定める政令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04SE358.html
・計量法関係手数料令 (e-Gov)
又は(ii)に掲げるもの以外のもの 千二百円 ハ 直流用の電力量計 三千四百円 九 無効電力量計 二千百円 十 照度計 二万三千九百円 十一 騒音計 十一 騒音計 イ 使用最大周波数が八千ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE340.html
・臨床検査技師等に関する法律施行規則 (e-Gov)
により行われる定性的な検査であつて次に掲げる周波数及び聴力レベルによるものを除いたものに限る。) イ 周波数千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ロ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル二十五デシベルのもの ハ 周波数四千ヘルツ及び聴力レベル三十デシベルのもの ニ 周波数四千ヘルツ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000024.html
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