「プエルトリコ」を含む用例
・玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令 (e-Gov)
に掲げる貨物で平成二十三年八月三十一日までに輸入されるもの(アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。)を原産地とするものに限る。第五条において「特定貨物」という。)については、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17SE289.html
・絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令 (e-Gov)
アマトゥス(コウライアイサ) タドルナ・クリスタタ(カンムリツクシガモ) (二) よたか目 よたか科 カプリムルグス・ノクティテルス(プエルトリコヨタカ) (三) ひくいどり目 エミュー科 ドロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE017.html
・在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03302002001.html
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 ウエストバージニア州 カンムリツクシガモ ペンシルベニア州 アメリカ合衆国 コウライアイサ バミューダ諸島 デラウェア州 バージン諸島 プエルトリコ 世界貿易機関 エミュー科 ジャージー ハガッニャ ころ軸受 クリスタ ノクティ 在外選挙 報復関税 カプリ テルス ヨタカ 人名簿 円すい 原産地 施行令 日本国 玉軸受 総領事 領事官 一日 三十 三年 二十 八月 区域 協定 平成 政令 特定 申請 省令 第五 管轄 英国 貨物 輸入