「ブラケット」を含む用例
クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験 — 7 ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であって、重要なものを取り付ける溶接部 浸透探傷試験 放射線透過試験又は超音波探傷試験 加工第2種機器 廃棄第1...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000123.html
・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
物を突き合わせて溶接したものを除く。 ハ ラグ、ブラケット、強め材、控え、強め輪等であって、重要なものを取り付ける継手の溶接部 5 次のイ及びロに掲げる範囲 イ 容器については、溶接部の最大幅の両側にそれぞれ母材の厚さの3倍以上の幅 ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000121.html
・使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
込め部の溶接部のうち突合せ溶接以外の管板に管を取り付ける溶接部 浸透探傷試験 —— 5 閉じ込め部の溶接部(1から4までに掲げるものを除く。) 浸透探傷試験 放射線透過試験又は超音波探傷試験 6 クラッド溶接による溶接部 浸透探傷試験 —— 7 ラグ,ブラケット...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
・試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
物を突き合わせて溶接したものを除く。 ハ ラグ,ブラケット,強め材,控え,強め輪等であつて,重要なものを取り付ける継手の溶接部 5 次のイ及びロに掲げる範囲 イ 容器については,溶接部の最大幅の両側にそれぞれ母材の厚さの3倍以上の幅 ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000074.html
・電気設備に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
線又はこれと電気的に接続するちょう架用線、ブラケット若しくは張線をいう。以下同じ。)及びレールについては、第二十条、第二十五条第一項、第二十八条、第二十九条及び第三十二条第一項の規定を適用せず、 鉄道営業法 、 軌道法 又は 鉄道事業法 の相...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000052.html
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電気設備に関する技術基準を定める省令 放射線透過試験 超音波探傷試験 浸透探傷試験 ブラケット 鉄道事業法 鉄道営業法 クラッド 研究開発 管理施設 レール 以外の 再処理 十九条 十八条 原子炉 廃棄物 最大幅 軌道法 両側 使用 加工 十二 十五 十条 埋設 基準 容器 廃棄 技術 接続 施設 機器 段階 母材 溶接 特定 発電 研究 第一 第三 第二 管板 範囲 継手 規則 規定 試験 適用 電気