「フロン類」を含む用例

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「フロン類」を含む用例

第二十六第二号イ、ロ、ニ又はヘのいずれかに該当することとなったとき。 四 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこの法律に基づく処分違反したとき。 (フロン類破壊業者名簿第三十一主務...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO064.html
−(フロン類排出量÷フロン類投入量)}×100フロン類分解効率九十九・九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類含有率百万分の十五以下であること。 (フロン類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15002002013.html
下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。 フロン類の充てん量 圧力キログラム未満 〇・一メガパスカルキログラム以上 〇・〇九メガパスカルフロン類及びフロン類回収方法について十分な知見有する者が、フロン類回収を自ら行い又はフロン類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15003001001.html
製造業者等による再資源化等の実施第二十一条—第四十一条) 第三章 登録及び許可 第一引取業者の登録(第四十二条—第五十二条) 第二フロン類回収業者の登録(第五十三条—第五十九条第三解体...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO087.html
管理法人から払渡しを受けたガス発生器に係る再資源化預託金の額の総額当該行為に要した費用総額 フロン類 再資源化契約締結しない場合当該破壊に必要な行為についての次に掲げる事項破壊に必要な行為を開始した年月日及び終了した年月日 ロ 引き取っフロン類種類ごとの量及び当該フロン類...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F15002002007.html
者が自ら解体自動車又は特定再資源化物品再資源化に必要な行為を実施する者であること。 ( 法第百二十二条第十一項 の政令定め基準第十八条 法第百二十二条第十一項 の政令定め基準は、次のとおりとする。 一 引取業者及びフロン類回収業者並びに解体業者( 法第十五条 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE389.html
第十二号の二及び第十三号に掲げる施設 十七 フロン類特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令平成六年政令第三百八号)別表一の項、三の項及び六の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊プラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE433.html



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民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律  特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律  特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律  使用済自動車の再資源化等に関する法律  ダイオキシン類対策特別措置法施行令  ダイオキシン類対策特別措置法  確定給付企業年金法  自動車分解整備事業  公益通報者保護法  ダイオキシン類  メガパスカル  十二月十二日  自動車の整備  キログラム  国土交通省  特別措置法  運転代行業  に基づき  フロン類  元請業者  再資源化  回収業者  施行規則  業者名簿  特定物質  環境省令  解体工事  九十九  十九条  十二月  十分な  含有率  年月日  施行令  発注者  自動車  製造業  解体業  適正化  預託金  七十  三十  三百  下欄  主務  九十  九条  事項  二十  二号  二条  五条  交付  八条  六号  処分  分解  別表  効率  十一  十七  十三  十二  十五  十八  十六  十号  十四  同法  吸引  命令  回収  圧力  基準  場合  契約  実施  対策  平成  廃止  引取  当該  手続  払渡  投入  排出  搭載  政令  方法  施設  日経  書面  最終  未満  業務  業者  法人  法律  物品  特例  特定  産業  発生  百万  百八  省令  知見  破壊  種類  第一  第三  第二  第五  第八  第六  第十  第四  管理  終了  総額  締結  行為  製品  規定  解体  記載  許可  該当  費用  運搬  違反  開始
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