「ヒートポンプ」を含む用例
各号に掲げる設備のうち導管と併せて設置されるもの及びこれに附帯する設備(導管を含む。)とする。 一 次の二号の設備と併せて設置されるエンジン又はタービン 二 前号及び次号の設備と併せて設置されるヒートポンプ、発電機又はコンプレッサー 三 前二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000031.html
・熱供給事業法施行令 (e-Gov)
令で定める設備は、次のとおりとする。 一 ボイラー 二 ヒートポンプ(冷却用及び加熱用に使用される冷凍設備をいう。) 三 熱交換器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用するものに限る。) ( 法第二条第二項 の政...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47SE420.html
・熱供給事業法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03801000143.html
酸型燃料電池又は溶融炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第十六条第四号イを除き、以下同じ。) 十二 ヒートポンプ冷暖房機 十三 火花を生ずる設備(グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し火花を生じ、かつ、可燃...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
・消費税法施行規則 (e-Gov)
六条第二項第六号 ハに規定する財務省令で定めるものは、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63F03401000053.html
産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が一時間当たり二十一ギガジュール以上のもの及びこれに附帯する設備(導管を含む。)とする。 一 熱交換器 二 ヒートポンプ (特定物質の使用の合理化に資する設備) 第十条 法第二条第八項第三号 の政令で定める設備は、次に掲げるものとする。 一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE220.html
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