「バンパー」を含む用例
車の製造又は修理の事業を行う者の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。 (原材料の工夫) 第一条 自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、自動車に係る再生資源の利用を促進するため、バンパー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15002001001.html
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