「テトラクロロエチレン」を含む用例

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「テトラクロロエチレン」を含む用例

ンゾ[a・hアントラセン水酸化カリウム水酸化ナトリウムテトラクロロエチレントリクロロエチレントリス(一—アジリジニル)ホスフインオキシド 十 トリス二・三ジブ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE334.html
ンス—一・二ジクロロエチレン 〇・〇四mg/l以下であること。 十六 ジクロロメタン 〇・〇二mg/l以下であること。 十七 テトラクロロエチレン 〇・〇一mg/l以下であること。 十八 トリクロロエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000101.html
ットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。 テトラクロロエチレン含有量リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 ジクロロメタン含有量リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 四塩化炭素含有量 一リ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F03901000050.html
二十四月一日から施行する。 別表第一第三条関係) 一 水汚濁防止法施行令別表第一(以下単に「別表第一」という。)第十九号に掲げる施設トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
リグラム以下 一四 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 一五 ベリリウム又はその化合物 検液一リットルにつきベリリウウム二・五ミリグラム以下 一六 クロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html
これらの廃棄物処分するために処理したもの環境省令定め基準適合しないものに限る。) エ 汚泥廃酸又は廃アルカリ国内において生じたものにあつては、別表第三三五の項に掲げる工場又は事業場において生じたものに限る。)であつてテトラクロロエチレン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
特定化学物質第一条の二 法第二第三項 の第二特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。 一 トリクロロエチレンテトラクロロエチレン四塩化炭素 四 トリフェニルスズ=N・Nジメ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49SE202.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
十二 水銀及びその化合物 十三 セレン及びその化合物 十四 テトラクロロエチレン 十五 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム十六 一・一・一—トリクロロエタン 十七...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14SE336.html
環境省令定め基準は、廃油(廃溶剤テトラクロロエチレンに限る。)に限り国内において生じたものにあつては、令別表第三一六の項に掲げる施設において生じたものに限る。)を処分するために処理したものについて、当該...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03601000035.html
であること。 〇・〇二mg/l以下であること。 テトラクロロエチレン 〇・〇〇一mg/l以下であること。 〇・〇一mg/l以下であること。 トリクロロエチレン 〇・〇〇三mg/l以下であること。 〇・〇三mg/l以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03601000014.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
附則第九項の政令定め物質は、次に掲げる物質とする。 一 ベンゼントリクロロエチレンテトラクロロエチレン指定物質排出施設) 4 法附則第九項の政令定め施設は、別表...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html
ットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下 十 トリクロロエチレンリットルにつき〇・三ミリグラム以下 十一 テトラクロロエチレンリットルにつき〇・一ミ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html



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