「ダイオキシン」を含む用例

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「ダイオキシン」を含む用例

掲げる事項のうち必要なものを定めものとする一 対地域区域内にある土地利用状況に応じて政令定めところにより、次に掲げる事項のうち必要なものに関する事項ダイオキシン類による土壌汚染除去に関する事業実施に関する事項 ロ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO105.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11SE433.html
第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉のうち焼却能力一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満施設から排出される排出ガス測定する場合にあっては第一号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度有するものとして環境大臣定め方法によることができる。 イ ダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03101000067.html
る二以上の場所から採取された当該水域又は当該地下水)の水質検査次により行うこと。 イ 埋立処分開始前にダイオキシン類の濃度測定し、かつ、記録すること。 ロ 埋立処分開始後、一年一回以上ダイオキシン類の濃度測定し、かつ、記録すること。ただ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03102004002.html
第一号及び第三項において「最終処分基準省令」という。)別表第一の上に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準ダイオキシン類( ダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第二第一項 に規定するダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03101000038.html
管理一般廃棄物第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「法」という。) 第二第三項 ( ダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第二十四条第二項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html
号ヌ(1)から(6)までに掲げる物質土壌汚染対策法施行令平成十四政令第三三十六号次条第二号において「令」という。)第一第七号、第十一号、第十二号第十四号、第十八号、第二十二号及び第二十四号に掲げる物質並びにダイオキシン...
ja.wikisource.org/wiki/汚染土壌処理業に関する省令
置する鉱山等から地下浸透するであって有害物質使用特定施設係る又は廃水(これを処理したものを含む。)を含むものは、 同法第八条 の環境省令定め要件該当ていないこと。 十四 ダイオキシン発生施設から大気中に排出される排出ガス又はダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000097.html
類に係る下水排除する場合において、次のいずれにも該当しないとき。 イ 当該施設ダイオキシン対策特定施設となつた日から一年経過したとき。 ロ 当該施設ダイオキシン対策特定施設となつた際既に当該工場又は事業場ダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html
発生施設使用方法及び配置その他振動防止措置に関すること。 七 前条第七号の特定工場にあつては、次に掲げる業務ダイオキシン発生施設使用方法監視並びにダイオキシン発生施設において発生するダイオキシン対策特別措置法第十二条第一第六号に規定する発生ガス又はダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO107.html
ダイオキシン類による土壌汚染状況ダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第七条 の基準のうち土壌汚染に関する基準を満たさない地域であつて、 同法第二十九条第一項 の政...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE146.html
事業所有する事業者有する事業所設置されている特定施設において生ずる廃棄物処分する最終処分場設置されているものに限る。)にあってはダイオキシン類の当該最終処分場からの排出量 二 排出量については、次に掲げる区分ごとの排出量を把握すること。 イ 大気への排出公共用水域への排出 ハ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F10008120001.html
保健環境全課に、環境リスク評価室を置く。 2 環リスク評価室は、次に掲げる事務つかさどる。 一 ダイオキシン類( ダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第二第一項 に規定するダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F18001000001.html
五十一年政令第二百八十号別表第一に掲げる施設(坑外に設置するものに限る。)をいう。 三十一 「ダイオキシン類」とは、 ダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第二第一項 に規定するものをいう三十...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F15001000096.html
規定する汚泥若しくは当該汚泥処分するために処理したもののうち 廃棄物処理令 別表第五の二四の項の下欄に掲げる物質を含むものにあつては試料グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とし、 廃棄物処理令第六第一第三号 ハ(5)若しくは 第六条の五第一第三号 イ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000006.html
造及び使用並びに管理に関する基準適合なければならない。 4 ダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第二第二項 に規定する特定施設該当する電気工作物係る排出ガス( 同条第三項 に規定するものをいう。)又は排出( 同条...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F03801000051.html
第二下欄に掲げる許容限度ダイオキシン対策特別措置法第八第三項 の規定により排出基準定められた場合においては当該排出基準定め許容限度を含む。)を超えないこと。 (2) ト(1)(イ)及び(ロ)に掲...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F18001000010.html
加圧能力九百八十キロニュートン上のものに限る。) 三 鍛造機(落下部分重量が一トン上のハンマーに限る。) (ダイオキシン発生施設等) 第五条の三 法第二第七号の政令定め施設は、ダイオキシン対策特別措置法施行令平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
いその他公害原因となる物質がたい積し、又は水質汚濁している河川湖沼港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業導水事業その他の政令定め事業 三 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地若しくは農業施設又はダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO133.html
十五年三三十一日までの間における小規模企業者等設備導入資金貸付けを受けて貸与機関が行設備資金貸付事業又は設備貸与事業係る資金貸付け又は設備譲渡若しくは貸付けのうちダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号)第二第二項に規定する特定施設から排出されるダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE152.html
いて工場又は事業場から公共用水域水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号) 第二第一項 に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出する者は、特定施設( 同条第二項 に規定する特定施設又は ダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO110.html
計量法施行令 (e-Gov)
第五下欄に掲げるとおりとする。 (特定計量証明事業第二十九条の二 法第百二十一条の二 の政令定め事業は、次のとおりとする。 一 大気、又は土壌中のダイオキシン類( ダイオキシン対策特別措置法平成...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE329.html
若しくは生育支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造輸入使用その他の取扱いの規制に関すること。 十三 有害物質含有する家庭用品規制に関すること。 十四 ダイオキシン類( ダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12SE252.html
その他の取扱いの規制に関すること。 三 有物質含有する家庭用品規制に関すること。 四 ダイオキシン類( ダイオキシン対策特別措置法平成十一法律第百五号) 第二第一項 に規定するダイオキシン類をいう。)の耐...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F19001000001.html
粉じん関係公害防止管理者」とは、令別表第三十一の項の中に掲げる公害防止管理者をいう。 十二ダイオキシン類関係公害防止管理者」とは、令別表第三十二の項の中に掲げる公害防止管理者をいう。 十三講習」とは、令第...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03405003003.html
省令において「排水基準」とは、 水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号) 第三第一項 の排水基準( 同条第三項 の規定により関係府県排水基準定め場合にあつては、その排水基準)及び ダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48F03101000061.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
放流水水質別表第一の上に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び 法第八第二第七号 に規定する一般廃棄物処理施設維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に放流水水質について達成することとし数値ダイオキシン類( ダイオキシン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03102004001.html



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