「スプリンクラー」を含む用例
号に掲げるもの以外の特定共同住宅等をいう。 十二 住宅用消火器 消火器の技術上の規格を定める省令 (昭和三十九年自治省令第二十七号) 第一条の二第二号 に規定するものをいう。 十三 共同住宅用スプリンクラー設備 特定...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17F11001000040.html
・必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (e-Gov)
に定めるパッケージ型消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。 (スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備) 第二条 令第十二条第一項 及び 第二項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F11001000092.html
・消防用機械器具等及び消火設備等の技術上の基準に関する特例を定める省令 (e-Gov)
四十四年四月二十四日以後昭和五十一年六月七日前の漏電火災警報器に係る規格に適合すること。 十三年 閉鎖型スプリンクラーヘツド 昭和二十四年十二月二十九日前に製造されたもの 消防庁長官が定める基準に適合すること。 四十年 昭和二十四年十二月二十九日以後昭和四十年六月一日前に製造されたもの 昭和...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F04301000003.html
・住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 (e-Gov)
に掲げるいずれかの住宅の部分 イ 廊下 ロ 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端 ハ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端 (閉鎖型スプリンクラー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F11001000138.html
・流水検知装置の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
二十三年法律第百八十六号) 第二十一条の二第二項 の規定に基づき、流水検知装置の技術上の規格を定める省令(昭和五十年自治省令第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 この省令は、スプリンクラー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58F04301000002.html
・一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
二十三年法律第百八十六号) 第二十一条の二第二項 の規定に基づき、一斉開放弁の技術上の規格を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一条 この省令は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備に使用する一斉開放弁(配管...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000019.html
・消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
省令は、平成十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000002.html
・泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000026.html
・消防用吸管の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000025.html
日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。 2 この...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000003.html
・消防用ホースの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43F04301000027.html
画されていること。 四 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備(移動式のものを除く。)、不活性ガス消火設備(移動式のものを除く。)、ハロゲン化物消火設備(移動式のものを除く。)又は粉末消火設備(移動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21F11001000088.html
・消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会の行う検定対象機械器具等についての試験を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S39/S39F04301000028.html
・消防法施行令 (e-Gov)
に感知することができるように設置すること。 三 前二号の規定にかかわらず、第一号に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備を、それ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE037.html
・婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準 (e-Gov)
各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての婦人保護施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F19001000049.html
・障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 (e-Gov)
に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000176.html
に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000018.html
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 (e-Gov)
土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 スプリンクラー設備その他の消火設備 二 廊下及び階段 三 エレベーター及びエレベーターホール 四 特殊基礎 五 立体的遊歩道及び人工地盤施設 六 給水施設、排水...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09F04201000015.html
・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 (e-Gov)
する建築物の敷地内の土地についてする整地に要する費用 三 スプリンクラー設備その他の新築する建築物に設けられる火事又は地震に対する安全性の向上に資する施設で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用 四 新築...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09SE324.html
・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 (e-Gov)
に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000040.html
・特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (e-Gov)
活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての特別養護老人ホームの建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000046.html
・身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準 (e-Gov)
スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二 非常...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F19001000021.html
・障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 (e-Gov)
に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000177.html
・軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準 (e-Gov)
建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。 二...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H20/H20F19001000107.html
・児童福祉施設最低基準 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000063.html
・建築基準法施行令 (e-Gov)
二十八条の三第一項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第四項の地下道への出入口 四 スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備で自動式のもの 五 第百二十六条の二第一項の排煙設備 六 第百二十六条の四の非常用の照明装置 七 第百二十九条の十三の三の非常用の昇降機 八...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
・建築基準法施行規則 (e-Gov)
百十五条の二第一項第六号に規定する区画の位置並びに当該区画を構成する床若しくは壁又は防火設備の位置及び構造 令第百十五条の二第一項第七号に規定するスプリンクラー設備等及び令第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備の位置 耐火構造等の構造詳細図 主要構造部、軒裏、防火壁及び防火設備の断面の構造、材料...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
・養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (e-Gov)
各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての養護老人ホームの建物であつて、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。 一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000019.html
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 ハロゲン化物消火設備 スプリンクラー設備 特別養護老人ホーム 介護老人保健施設 自動火災報知設備 障害者自立支援法 スプリンクラー 漏電火災警報器 軽費老人ホーム 養護老人ホーム エレベーター 児童福祉施設 国土交通省令 婦人保護施設 消防法施行令 準耐火建築物 パッケージ 不活性ガス 主要構造部 建築基準法 泡消火設備 消防庁長官 耐火建築物 身体障害者 に基づき ダンパー 人工地盤 共同住宅 初期消火 平屋建て 授産施設 排煙設備 救護施設 施行規則 更生施設 消火設備 社会参加 経過措置 総務省令 耐火構造 要しない 防火区画 防火設備 ねじ式 ヘッド ホース ホーム ホール 交通省 以外の 内装材 出入口 利用者 十二月 四十四 地下街 地下道 安全性 専門的 建築物 感知器 施行令 昇降機 消火器 立体的 自動式 自治省 詳細図 調理室 遊歩道 防火壁 障害者 難燃性 一年 一斉 一日 七日 三十 三年 下端 九日 九条 二十 二号 二条 五十 人員 以後 位置 住宅 使用 入所 全部 八条 六月 六条 冷房 初期 制定 区画 十一 十七 十三 十二 十五 十六 十月 協会 器具 噴霧 四十 四日 四月 土地 地震 基準 基礎 場合 天井 宿所 対象 差込 常用 平成 廊下 延焼 建物 当該 従前 意見 感知 技術 抑制 排水 換気 支援 改正 整備 整地 敷地 断面 新築 施行 施設 日本 昭和 暖房 木造 材料 条例 検定 検知 構成 構造 機器 機械 法律 活動 流水 消火 消防 火事 火災 照明 特例 特定 申請 発信 発生 百八 直上 直下 省令 知識 確保 福祉 移動 第一 第七 第二 第六 第十 第四 箇所 粉末 結合 給水 維持 自動 薬剤 装置 製造 要件 規定 規格 設備 設置 試験 調理 貫通 費用 趣旨 軒裏 近接 運営 適合 部分 配慮 配管 金具 閉鎖 開放 防火 防災 階段 風道