「ステンレス」を含む用例
・使用施設等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
部の強度及び耐食性) 第三条 溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、弱い方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、母材及び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
理由及び溶接方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。 (溶接部の強度及び耐食性) 第三条 溶接部は、母材の強度(母材の強度が異なる場合は、弱い方の強度)と同等以上の強度を有するものでなければならない。ただし、母材及び溶接材料に耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000123.html
・試験研究の用に供する原子炉等の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
ム標準合金成分が2.0%を超えるもの及びP—3に掲げるものを除く。) P—5 — クロムモリブデン鋼であつて,標準合金成分の合計が12%以下のもの(P—3及びP—4に掲げるものを除く。) P—6 — マルテンサイト系ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000074.html
・研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の溶接の技術基準に関する規則 (e-Gov)
ムモリブデン鋼であって、標準合金成分の合計が12%以下のもの(P—3及びP—4に掲げるものを除く。) P—6 — マルテンサイト系ステンレス鋼 P—7 — フェライト系ステンレス鋼 P—8 — オーステナイト系ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000121.html
・動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
(機械構造用炭素鋼鋼材) JIS G 四〇五二(焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼)) JIS G 四〇五三(ニッケルクロム鋼鋼材及びクロムモリブデン鋼鋼材) JIS G 四三〇三(ステンレス鋼棒) イン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html
・発電用核燃料物質に関する技術基準を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000063.html
ムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、ステンレス鋼製の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬が容易な大きさに解体することが可能な構造の採用その他の措置により、システ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000091.html
・消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000002.html
・家庭用品品質表示法施行令 (e-Gov)
補正用のものを除く。) (二十二)歯ブラシ(電動式のものを除く。) (二十三)食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく (二十四)ほ乳用具 (二十五)なべ(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE390.html
・特定設備検査規則 (e-Gov)
における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一 ニ 設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一(オーステナイト系ステンレス鋼鋼材であつて、使用箇所によつてやや変形が許される場合には、設計...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 (Wikisource)
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
・泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
界面活性剤泡消火薬剤にあつては、〇・二容量パーセント)以下であり、かつ、白濁又は浮遊する生成物は、JISG三五五五に規定するステンレス鋼線平織金網八十メツシユを容易に通過するものでなければならない。 3 変質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000026.html
・基準器検査規則 (e-Gov)
水道メーター及び基準燃料油メーター 二年 ハ 基準タンク(ニに掲げるものを除く。)及びガスメーター用基準体積管 五年 ニ ステンレス製の液体メーター用基準タンクであって、水道メーター、温水メーター又は積算熱量計の検定に用いるもの 八年 ホ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000071.html
きができる構造とすること。 五 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあっては、この限りでない。 六 気体...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
・容器保安規則 (e-Gov)
四 高強度鋼 マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
・昭和四十五年国富調査のための家計資産調査規則 抄 (e-Gov)
ブン(天火) トースター(オーブントースターを含む) ミキサー・ジユーサー(電動) もちつき臼 電気もちつき機 他の類似品目 他の台所用品 ステンレス流し台 ガス湯沸器 食器洗機 デイスポーザー 他の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03101000043.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22SE158.html
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22F13003005001.html
・経済産業省生産動態統計調査規則 (e-Gov)
圧造用炭素鋼線 PC鋼線 ピアノ線 ステンレス鋼線 その他の特殊鋼線 銑鉄等を生産するもの 鉄鋼月報(その七) 一部 翌月十五日 経済産業大臣 右以外のもの 鉄鋼月報(その七) 二部 翌月十日 経済...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03801000010.html
・下水道法施行令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html
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