「ステンレス」を含む用例

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「ステンレス」を含む用例

部の強度及び耐食性第三溶接部は、母材強度母材強度異な場合は、弱い方の強度)と同等上の強度有するものでなければならない。ただし、母材及び溶接材料耐食性を向上させたオーステナイト系ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000073.html
標準合金成分が2.0%を超えるもの及びP—3に掲げるものを除く。) P—5 — クロムモリブデン鋼であつて,標準合金成分合計12%以下のもの(P—3及びP—4に掲げるものを除く。) P—6 — マルテンサイト系ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F03101000074.html
ムモリブデン鋼であって標準合金成分合計12%以下のもの(P—3及びP—4に掲げるものを除く。) P—6 — マルテンサイト系ステンレス鋼 P—7 — フェライト系ステンレス鋼 P—8 — オーステナイト系ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03101000121.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html
材料引張試験方法」又はこれと同等方法によつて引張試験を行つたとき、引張強さ耐力及び伸びが必要な値であること。 (ステンレス燃料被覆材第八ステンレス燃料被覆材は、次の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03801000063.html
ムキッチンに係る再生資源利用促進するため、ステンレス鋼製部品等を他の原材料部品等から分離することが容易な接合方法採用その他の部品等の取り外し容易化回収及び運搬が容易な大きさ解体することが可能な構造採用その他の措置により、システ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13F15001000091.html
JISH五一二〇(青銅鋳物) JISH五一二一青銅連続鋳物) つめばね JISG四三一三(ばね用ステンレス鋼帯) JISG四三一四(ばね用ステンレス鋼線) JISH三一一〇(リン...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04F04301000002.html
補正用のものを除く。) (二十二)歯ブラシ電動式のものを除く。) (二十三)食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく (二十四)ほ乳用具 (二十五)なべ(アルミニウム製のもの、鉄製ほうろう引きのもの、ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE390.html
における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一設計温度における最小降伏点又は最小〇・二パーセント耐力の一・五分の一オーステナイト系ステンレス鋼材であつて、使用箇所によつてやや変形が許される場合には、設計...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000004.html
ナイト・フェライト系ステンレス鋼 (十七ロケット若しくは無人航空機に用いられる装置であって次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具試験装置校正...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
界面活性剤消火薬剤にあつては、〇・二容量パーセント)以下であり、かつ、白濁又は浮遊する生成物は、JISG三五五五に規定するステンレス鋼線平織金網八十メツシユを容易に通過するものでなければならない。 3 変質...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04301000026.html
水道メーター及び基準燃料油メーター 二年 ハ 基準タンク(ニに掲げるものを除く。)及びガスメーター基準体積管 五年 ニ ステンレス製の液体メーター基準タンクであって水道メーター温水メーター又は積算熱量計検定に用いるもの 八年 ホ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05F03801000071.html
きができる構造とすること。 五 燃料タンク外面には、さび止めのための措置講ずること。ただし、アルミニウム合金ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られた燃料タンクにあってはこの限りでない。 六 気体...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F11001000024.html
容器保安規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
ブン天火トースターオーブントースターを含む) ミキサー・ジユーサー(電動もちつき電気もちつき機 他の類似品目 他の台所用品 ステンレス流し台 ガス湯沸器 食器洗機 デイスポーザー 他の...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45F03101000043.html
のすべてに該当するもの 1 細粒ステンレスであって水素ぜい性のないものを用いたもの 2 断面積が〇・七八五平メートル上であり、かつ、長さが五メートル上のもの 3 温度...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
細粒ステンレスであって水素ぜい性のないものを用いたもの断面積が〇・七八五平メートル上であり、かつ、長さが五メートル上のもの 3 温度...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03F03801000049.html
圧造炭素鋼PC鋼線 ピアノ線 ステンレス鋼線 その他の特殊鋼銑鉄等を生産するもの 鉄鋼月報(その七) 一部 翌月十五日 経産業大臣以外のもの 鉄鋼月報(その七) 二部 翌月十日 経済...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03801000010.html
つては、覆い又はさくの設置その他下水飛散防止し、及び人の立入り制限する措置が講ぜられていること。 四 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html



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オーステナイト系ステンレス鋼  マルテンサイト系ステンレス鋼  オーステナイト系ステンレス  ニッケルクロムモリブデン鋼  国際連合安全保障理事会決議  フェライト系ステンレス鋼  Wikisource  ばね用ステンレス鋼線  機械構造用炭素鋼鋼材  オーブントースター  クロムモリブデン鋼  家庭用品品質表示法  アルミニウム合金  システムキッチン  ニッケルクロム鋼  マルテンサイト系  平方ミリメートル  容量パーセント  輸出貿易管理令  アルミニウム  ガスメーター  ステンレス鋼  モリブデン鋼  水道メーター  経済産業大臣  ステンレス  トースター  ニュートン  パーセント  マンガン鋼  核燃料物質  水素ぜい性  消防ポンプ  無人航空機  燃料タンク  燃料被覆材  特別措置法  界面活性剤  経済産業省  この限り  に基づき  ピアノ線  ミキサー  メーター  メートル  ロケット  下水道法  五分の一  低合金鋼  動態統計  取り外し  外国為替  引張強さ  構造用鋼  歯ブラシ  溶接方法  特定設備  研究開発  管理施設  資産調査  タンク  デイス  ナイト  ホース  以外の  八百八  再処理  原子炉  原材料  大きさ  容易化  廃棄物  我が国  断面積  施行令  流し台  湯沸器  炭素鋼  焼入性  熱量計  燃料油  特殊鋼  生成物  申請書  耐食性  部分品  降伏点  類似品  一三  一部  七十  三一  三五  下水  乳用  事業  事項  二一  二十  二部  五一  五三  五二  五平  位置  体積  使用  促進  保安  保証  八十  八百  再生  分離  判断  別表  利用  制定  制限  加工  動力  十七  十五  十日  取扱  台所  合計  合金  同等  器具  四三  四十  回収  図面  国富  圧造  埋設  基準  場合  変形  変質  外面  天火  実施  家計  容器  対象  工具  差込  平織  強度  成分  技術  採用  接合  措置  方法  施設  昭和  最小  月報  材料  材質  条例  校正  検定  検査  構造  標準  段階  母材  気体  浮遊  消火  消防  液体  添付  温度  温水  溶接  火気  物資  特定  理由  生産  用品  申請  発電  白濁  省令  研究  積算  第一  第三  第八  箇所  管理  細粒  経済  結合  翌月  耐力  腐食  薬剤  装置  補正  製造  規則  規定  規格  解体  記載  設備  設置  設計  試験  該当  調査  貨物  貯留  資源  通過  連続  運搬  部分  部品  金具  金網  鉄製  鉄鋼  銑鉄  鋳物  鋼材  鋼線  防止  電動  電気  青銅  飛散  食事  食卓  食器  高強

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