「シミュレータ」を含む用例
・届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則 (e-Gov)
交通法施行規則 (昭和三十五年総理府令第六十号。次号及び第二条第二項第一号において「府令」という。) 第三十三条第四項第一号 ホの運転シミュレーター(以下「運転シミュレーター」という。) ロ イに掲げるもののほか、教習...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06F30301000001.html
・指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 (e-Gov)
し、現に中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許を受けている者に対する教習にあっては、それぞれ一時限又は三時限を超えないこと。 二 府令第三十三条第四項第一号 ホに規定する運転シミュレータ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10F30301000013.html
・船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 (e-Gov)
受けようとする海技免許以外の海技免許を受けるために既に修了した講習の課程については、再度修了することを要しない。 資格 講習 三級海技士(航海) レーダー観測者講習 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 救命講習 消火講習 上級航海英語講習 四級海技士(航海) レー...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000091.html
・運転免許取得者教育の認定に関する規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F30301000004.html
・水先法 (e-Gov)
掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。 イ 講義室 ロ 実習室 ハ 実習用船舶 ニ 操船シミュレータ ホ 水路図誌 ヘ 天気図 ト 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備 チ 水先...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO121.html
・国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令 (Wikisource)
くはその発射体又はこれらの部分品 (十九) 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品 (二十) 軍事訓練若しくは軍事作戦シミュレーションのために設計した装置又はその附属品若しくは部分品 (二十一) 銃砲等の使用の訓練のために設計したシミュレータ...
ja.wikisource.org/wiki/国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令
・産業教育振興法施行規則 (e-Gov)
装置 レーダ装置 測位装置 通信実習装置 モデム 電子機器 回路実習装置 マイクロ波実習装置 TV実習装置 増幅器 ビデオリンク 復調器 変換器 シミュレータ 光通信実習装置 発振器 発振器 信号発生器 電磁...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03501000036.html
・職業能力開発促進法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S44/S44F04101000024.html
ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品 (二十) 軍事訓練若しくは軍事作戦シミュレーションのために設計した装置又はその附属品若しくは部分品 (二十一) 銃砲等の使用の訓練のために設計したシミュレーター又はその附属品若しくは部分品((二十)に掲...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22SE158.html
・指定講習機関に関する規則 (e-Gov)
適性指導員が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置を備えたものに限る。)、 府令第三十三条第四項第一号 ホの運転シミュレーター及び 府令第三十八条第二項第三号 の運転適性検査器材 ハ イ及びロに掲げるもののほか、取消処分者講習を行うために必要な建物その他の設備 三 取消...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F30301000001.html
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