「アンモニウム」を含む用例
・医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令 (e-Gov)
である。 (7) 重金属 重金属試験法により試験を行うとき、その限度は、20ppm以下である。 ニ 乾燥減量 12.0%以下(1g、105℃、6時間) ホ 定量法 本品約0.02gを精密に量り、酢酸アンモニウム...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03601000030.html
・水質調査作業規程準則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F03101000014.html
・余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令 (e-Gov)
基準が二以上定められている場合にあつては、そのうち最も厳しい排水基準)に適合するものであることとする。 一 最終処分基準省令 別表第一のアルキル水銀化合物の項からアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S52/S52F03101000038.html
五グラムに蒸留水を加えて百ミリリツトルとする。 (二) ブロムフエノールブルー液 ブロムフエノールブルー〇・一グラムをエチルアルコール(九十五パーセント以上)二十ミリリツトルに溶かし、蒸留水を加えて百ミリリツトルとする。 (三) 硫酸アンモニウム...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F00601000047.html
・毒物及び劇物指定令 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE002.html
アを含有する製剤(アンモニア三〇%以下を含有するものを除く。) (十) 一水素二ふっ化アンモニウム及びこれを含有する製剤 (十一) エチレンオキシド及びこれを含有する製剤 (十二) 塩化水素を含有する製剤(塩化...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H01/H01F04301000002.html
・火薬類取締法施行規則 (e-Gov)
式製造設備 火薬類を製造するための設備であつて、移動式製造設備以外のもの 二 移動式製造設備 火薬類(硝酸アンモニウムを主とする爆薬であつて安定度が高いものとして経済産業大臣が定めるもの(以下「特定硝酸アンモニウム...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03801000088.html
・下水の水質の検定方法等に関する省令 (e-Gov)
定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法 六 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 排水基準を定める省令第二条 の規定に基づき、ノル...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03602007001.html
・飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令 (e-Gov)
及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の(1)の表に掲げる対象飼料が含むことができるアルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、キタサマイシン、クロルテトラサイクリン、デストマイシンA、ハイグロマイシンB、フラ...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F00601000035.html
・飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F00601000036.html
・排水基準を定める省令 (e-Gov)
メートル未満であるものに限る。) 五〇 旅館業(温泉を利用するものであつて一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル未満であるもの又は改正政令の施行の際現にゆう出していた温泉を利用するものに限る。) アンモニア、アンモニウム...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46F03101000035.html
・水質汚濁防止法施行令 (e-Gov)
ロベンジル=N・N—ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 二十二 ベンゼン 二十三 セレン及びその化合物 二十四 ほう素及びその化合物 二十五 ふつ素及びその化合物 二十六 アンモニア、アンモニウム...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE188.html
・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 (e-Gov)
クロロエチレン又はテトラクロロエチレンを使用する自動式のフイルムの現像洗浄又は自動式の感光膜付印刷版の現像洗浄の用に供するものに限る。) 四 別表第一第二十四号に掲げる施設(ふつ素若しくはその化合物を含有する物質、ほう素若しくはその化合物又はアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE264.html
・動物用医薬品の使用の規制に関する省令 (e-Gov)
に供するためにと殺する前5日間 アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンを有効成分とする飼料添加剤(別表第2に掲げるものを除く。) 牛(生後6月を超えるものを除く。) 飼料1t当たり400g(力価)以下...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S55/S55F03701000042.html
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 サリノマイシンナトリウム ノルマルヘキサン抽出物質 オキシテトラサイクリン クロルテトラサイクリン トリメチルアンモニウム テトラクロロエチレン 排水基準を定める省令 水質汚濁防止法施行令 ふっ化アンモニウム アンモニウムイオン 毒物及び劇物指定令 アリルアルコール エチルアルコール エチレンオキシド エフロトマイシン ハイグロマイシン 硝酸アンモニウム 硫酸アンモニウム 酢酸アンモニウム キタサマイシン クロロエチレン チオベンカルブ アルキル水銀 アンモニウム 亜硝酸イオン 動物用医薬品 火薬類取締法 立方メートル 経済産業大臣 アンモニア カドミウム カルシウム タール色素 パーセント 硝酸イオン 飼料添加物 に基づき アルカノ アルキル フイルム プロピル プロペン ベンゼン メートル 主とする 余水吐き 土壌汚染 基準省令 塩化水素 排水基準 施行規則 最終処分 有効成分 環境大臣 総務省令 ほう素 アミノ イシン オカル グラム ケイ酸 セレン トマイ ニトロ ノール ブルー ブロム マート メチル ルアン レイン ロベン 亜硝酸 以外の 加えて 化合物 医薬品 印刷版 危険物 可溶性 含有量 安定度 平均的 感光膜 施行令 旅館業 自動式 蒸留水 農用地 重金属 一日 一水 下水 九十 乾燥 二十 作業 使用 別表 利用 力価 十一 十七 十九 十二 十五 十八 十六 十四 含有 地域 基準 場合 塩化 定量 対策 対象 成分 指定 排出 改正 政令 数量 方法 施行 施設 日間 時間 未満 本品 検定 比色 水質 洗浄 流出 海水 添加 減量 温泉 準則 火薬 爆薬 物質 特定 現像 生後 省令 硝酸 移動 第一 第二 精密 製剤 製造 要件 規制 規定 規格 規程 設備 試験 調査 適合 酸度 限度 飼料