「けん引」を含む用例
・船用品検査試験規則 (e-Gov)
グラム又はその未満ごとに 一〇〇 管 圧潰試験 一個につき 一〇〇 押拡試験 一個につき 一〇〇 材料検査 五〇〇キログラム又はその未満ごとに 一〇〇 発条 圧縮試験 一個につき 一〇〇 けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T09/T09F01401000075.html
・道路運送車両の保安基準 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
・無軌条電車建設規則 (e-Gov)
ートルの道路を運転する車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。 2 けん引車両(他の車両をけん引することを目的とする車両であつて、旅客を乗車させ、又は荷物を積載する設備を有しないもの)及び被けん引車両(もつぱらけん引車両にけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
・無軌条電車運転規則 (e-Gov)
設備のある踏切道でその見通し区間の長さが短いこと等の理由により車両の通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したもの (けん引の制限) 第三十五条 車両は、けん引車両一両が被けん引車両一両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引して運転してはならない。但し、故障...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03901000092.html
・旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令 (e-Gov)
第二十五条 ( 同法第四十三条第五項 において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 二十一歳以上であること。 二 普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE256.html
済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令を次のように定める。 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号 の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 ホイール式高所作業車 二 無人搬送車 三 構内けん引車 四 走行台車(道路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14F15002002008.html
・貨物自動車運送事業輸送安全規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03901000022.html
・車両制限令 (e-Gov)
貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう。 二 自動車 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号) 第二条第二項 に規定する自動車(二輪...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE265.html
・自動車損害賠償保障法施行令 (e-Gov)
三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 四 けん引旅客自動車 次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第十二号、第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。) 五 被けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE286.html
・使用済自動車の再資源化等に関する法律 (e-Gov)
て生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「自動車」とは、 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号) 第二条第二項 に規定する自動車(次に掲げるものを除く。)をいう。 一 被けん引車( 道路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO087.html
・自動車輸送統計調査規則 (e-Gov)
自動車等」という。)であつて、主として貨物の輸送の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。 3 この省令において「旅客自動車」とは、普通自動車等であつて、主として人の輸送の用に供するもの(被けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03901000015.html
・スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令 (e-Gov)
でである者として記載されている者でその戦傷病者手帳を携帯しているものが運転している自動車 附 則 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 (スパイクタイヤの使用の禁止が猶予される自動車等) 2 法附則第三条の政令で定める自動車は、道路交通法第三条に規定する大型自動車及び普通自動車並びにこれらの自動車にけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02SE371.html
・古物営業法施行令 (e-Gov)
に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの 五 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの (電子...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE326.html
・農業機械化促進法施行令 (e-Gov)
原動機の連続定格出力が二十五馬力以上のもの 二 乗用型田植機 三 水田用の乗用型多目的作業機 四 トラクター搭載式若しくはトラクターけん引式の防除用動力散布機又は乗用型防除用動力散布機のうち、その...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE209.html
・一般自動車道構造設備規則 (e-Gov)
自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の前端から後車軸までの長さ(被けん引車をけん引している自動車にあつては、前端から第一被けん引車の最後車軸までの長さ)をいう。 三 「設計速度」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の最高速度をいう。 四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03902005001.html
・火薬類運送規則 (e-Gov)
索道の起点の所在地を管轄する地方運輸局長が特に指示する技術上の基準に従つてしなければならない。 第四章 軌道又は無軌条電車による運送 (積載数量の制限) 第三十条 火薬類の積載数量は、別表に定める数量の二分の一に相当する数量を超えてはならない。 (乗車の制限) 第三十一条 火薬類を積載した車両及びこれをけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03901000001.html
・エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令 (e-Gov)
用貨物自動車」という。)による貨物の輸送 事業用貨物自動車(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE267.html
・道路運送車両法施行規則 (e-Gov)
り外して行う自動車の整備又は改造 七 けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造 第二章 自動車登録番号標及び封印 (自動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
・鉄道事業法施行規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000006.html
・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 (e-Gov)
二十六年法律第百八十五号) 第二条第二項 に規定する自動車( 同条第五項 に規定する運行の用に供するものを除く。)であって、次に掲げるもの(けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具その他政令で定めるものを除く。)をい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO051.html
・車両の通行の許可の手続等を定める省令 (e-Gov)
型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。 区分 最遠軸距 総重量の最高限度 高速...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04201000028.html
・容器保安規則 (e-Gov)
ク自動車( 道路運送車両法施行規則 (昭和二十六年運輸省令第七十四号) 第三十五条の三第一項第二十三号 に規定するものをいう。)又は被けん引自動車( 道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年運輸省令第六十七号) 第一...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
・動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 (e-Gov)
消防ポンプの運搬装置) 第十四条 可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。 二 人力によりけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html
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