「けん引」を含む用例

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「けん引」を含む用例

グラム又はその未満ごとに 一〇〇 管 圧潰試験 一個につき 一〇〇 押拡試験 一個につき 一〇〇 材料検査 五〇〇キログラム又はその未満ごとに 一〇〇 発条 圧縮試験 一個につき 一〇〇 けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/T09/T09F01401000075.html
という。) 第二条 に定めるもののほか、次の各号の定めところによる。 一 「けん引自動車」とは、専らけん引自動車けん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html
ートルの道路を運転す車両にあつては、幅は二・二メートル以下でなければならない。 2 けん引車両(他の車両けん引することを目的とする車両であつて、旅客乗車させ、又は荷物積載する設備を有しないもの)及び被けん引車両もつぱらけん引車両けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03902005001.html
設備のある踏切道でその見通し区間長さが短いこと等の理由により車両通行にあたり誘導を必要とすると所管地方運輸局長が認定したものけん引制限第三十五車両は、けん引車両一両が被けん引車両一両けん引する場合を除き、他の車両けん引して運転してはならない。但し、故障...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F03901000092.html
第二十五条 ( 同法第四十三第五項 において準用する場合を含む。)の政令定め要件は、次のとおりとする。 一 二十一歳以上であること。 二 普通自動車四輪小型自動車三輪自動車又はけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE256.html
同じ。)の国土交通省令定め規模は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の数が三百両であることとする。 (安全管理規程届出第二条の四 法第十六条第一項 の規...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02F03901000022.html
車両制限令 (e-Gov)
貨物積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両けん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう。 二 自動車 道運送車両法 (昭和二十六年法律百八十五号) 第二第二項 に規定する自動車二輪...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE265.html
三号及び第十四号の二から第十八号までの自動車を除く。) 四 けん引旅客自動車 次号自動車けん引の用に供する自動車第十二号第十三号、第十四号の二及び第十六号から第十八号までの自動車を除く。) 五 被けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE286.html
生活環境保全及び国民経済の健全な発展寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「自動車」とは、 道路運送車両法昭和二十六年法律百八十五号) 第二第二項 に規定する自動車次に掲げるものを除く。)をいう。 一 被けん引車( 道路...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO087.html
自動車等」という。)であつて、主として貨物輸送の用に供するもの(被けん引自動車を除く。)をいう。 3 この省令において「旅客自動車」とは、普通自動車等であつて、主として人の輸送の用に供するもの(被けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03901000015.html
でである者として記載されている者でその戦傷病者手帳携帯しているものが運転している自動車 附 則 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 (スパイクタイヤ使用禁止猶予される自動車等) 2 法附則第三条の政令定め自動車は、道路交通法第三条に規定する大型自動車及び普通自動車並びにこれらの自動車けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H02/H02SE371.html
取り外すことができない状態で土地又は建造物固定して用いられる機械であって重量が一トン超えるもの 五 前各号に掲げるもののほか、重量が五トン超える機械船舶を除く。)であって自走することができるもの及びけん引されるための装置設けられているもの以外のもの (電子...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE326.html
law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE209.html
自動車道設計する場合においてその基礎とした自動車前端から後車軸までの長さ(被けん引車をけん引している自動車にあつては、前端から第一けん引車の最後車軸までの長さ)をいう。 三 「設計速度」とは、一般自動車道設計する場合においてその基礎とした自動車最高速度をいう。 四...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28F03902005001.html
索道起点所在地管轄する地方運輸局長が特に指示する技術上の基準に従つてしなければならない第四軌道又は無軌条電車による運送積載数量制限第三十条 火薬類の積載数量は、別表定め数量二分の一に相当する数量を超えてはならない。 (乗車制限第三十一火薬類を積載した車両及びこれをけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F03901000001.html
貨物自動車」という。)による貨物輸送 事業貨物自動車貨物自動車運送事業法平成元年法律第八十三号)第二第二項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限り、被けん引車(自動車のうち、けん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54SE267.html
り外して行う自動車の整備又は改造けん引自動車又は被けん引自動車連結装置(トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除く。)を取り外して行う自動車の整備又は改造 第二自動車登録番号標及び封印自動...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000074.html
等の別 ロ 動力電気動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線標準電圧) ハ 普通鉄道にあつては、軌間設計最高速度設計通過トン数及び設計けん引重量機関車によりけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62F03901000006.html
二十六年法律百八十五号) 第二第二項 に規定する自動車( 同条第五項 に規定する運行の用に供するものを除く。)であって次に掲げるもの(けん引して陸上移動させることを目的として製作した用具その他政令定めるものを除く。)をい...
law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO051.html
型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車自動車及び被けん引車がバン型の車両タンク型の車両、幌枠型車両又はコンテナ若しくは自動車運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。 区分 最遠軸距 総重量の最高限度 高速...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36F04201000028.html
容器保安規則 (e-Gov)
law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41F03801000050.html
消防ポンプ運搬装置第十四条 可搬消防ポンプ運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 架台は、ポンプ機関等の荷重により変形が生じないものであること。 二 人力によりけん引...
law.e-gov.go.jp/htmldata/S61/S61F04301000024.html



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